用語集 特定技能関連

転籍制限期間てんせきせいげんきかん

転籍制限期間とは?

転籍制限期間とは、外国人材が同一の受入れ機関で就労を続けなければならない最低期間のことを指します。技能実習制度に代わって2027年4月1日に施行される育成就労制度において、本人の意向による転籍(受入れ機関の変更)が可能となる前提条件として新たに導入された概念です。

分野別運用方針により1年以上2年以下の範囲で業種ごとに設定されます。

「特定技能」自体には、本制度のような明示的な転籍制限期間はありません。特定技能1号の外国人は同一業務区分内であれば原則として自由に転職可能です。ただし、育成就労から特定技能1号へ移行する流れの中で転籍制限期間は実務上重要な意味を持ち、特定技能の運用にも密接に関連します。

具体的な意味・内容

転籍制限期間内は、本人の意向による受入れ機関の変更は原則として認められません。期間を経過した後、技能・日本語の要件を満たして初めて、本人意向の転籍が可能になります。

期間中であっても「やむを得ない事情」がある場合は転籍が認められます。

本人意向による転籍

転籍制限期間(1〜2年)を超えて同一機関で就労していること、技能検定基礎級などの技能試験に合格していること、日本語能力試験N5レベル相当(一部分野はN4)に合格していることが要件となります。転籍先は適正かつ優良な受入れ機関であることが必要です。

やむを得ない事情による転籍

受入れ機関側の倒産・事業縮小、暴力・パワハラ・セクハラなどの人権侵害、契約と実態の労働条件の乖離など、外国人本人の責めに帰さない事由で就労継続が困難な場合は、転籍制限期間内であっても転籍が認められます。

受入れ先の人数比率制限

受入れ先機関の本人意向転籍者の割合は、全育成就労外国人の3分の1以下に制限されます。三大都市圏外(地方)にある機関の場合、地方部からの転籍者比率は6分の1以下に抑える必要があります。都市部への人材流出を防止する目的です。

分野別の転籍制限期間(2026年1月閣議決定)

2026年1月の分野別運用方針閣議決定により、育成就労制度の対象17分野のうち、技能習得に時間を要する8分野で2年、残る9分野で1年の転籍制限期間が設定されました。

制限期間該当分野
2年(技能習得に時間を要する分野)介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環
1年(その他の分野)ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業

1年を超える期間を設定した分野では、1年経過後に昇給その他の待遇向上を図るための仕組みを検討することが受入れ機関に求められます。長期拘束に対する補償的な意味合いを持たせる趣旨です。

関連する法律・施行スケジュール

転籍制限期間は、2024年6月に成立した育成就労法(改正入管法・改正技能実習法)に基づく制度です。施行日と関連スケジュールは以下のとおりです。

項目内容
根拠法令出入国管理及び難民認定法、育成就労法(外国人の技能、知識又は経験の適正な育成、活用及び向上のための雇用の管理に関する法律)
成立2024年6月14日(改正入管法等の成立)
施行日2027年4月1日(2025年9月26日閣議決定により確定)
分野別運用方針2026年1月閣議決定
育成就労期間原則3年。修了後は特定技能1号への移行が可能

育成就労期間(3年)を修了した外国人は、特定技能1号(最長5年)、さらに特定技能2号(在留期間更新の上限なし)へ移行することで日本での長期就労・定着が可能です。

実務上の注意点

転籍を見越した定着支援が不可欠

制限期間経過後は本人意向の転籍が法的に認められるため、受入れ機関は制限期間内のうちから定着策を講じる必要があります。具体的には待遇改善・キャリアパス提示・住居支援・日本語学習支援などが効果的です。期間満了直前に焦って対策しても流出は止められません。

「優良」要件を満たすことが転籍受入れの条件

本人意向の転籍を受け入れる側の機関は、技能・日本語の育成実績に基づく優良要件を満たす必要があります。優良認定を受けない機関は、新規入国の育成就労外国人は受け入れられても、転籍者の受入れはできません。優良認定取得は実務上の競争力に直結します。

技能実習生からの移行者には経過措置あり

制度施行時点で在留中の技能実習生は、一定の経過措置のもとで育成就労へ移行可能です。移行後の転籍制限期間は、技能実習としての在留期間を通算して判断される予定であり、運用詳細は施行に向けて随時公表されます。

私的職業紹介事業者の介在禁止

本人意向の転籍では、私的(民間営利)職業紹介事業者を介した転籍は認められません。ハローワークや認可された無料職業紹介事業を通じた転籍が前提となります。違反した場合は転籍そのものが無効となるため、外国人本人と転籍先機関の双方で注意が必要です。

特定技能と育成就労の転籍ルールの違い

特定技能と育成就労では、転籍に関するルールが大きく異なります。転籍制限期間は育成就労に固有の概念であり、特定技能には適用されません。

項目育成就労特定技能1号
転籍制限期間1〜2年(分野ごと)なし(同一区分内で自由)
転籍要件技能試験+日本語試験+優良要件同一業務区分内であれば原則自由
本人意向の転籍制限期間経過後に可能就労開始直後でも可能
やむを得ない事情制限期間内でも転籍可制限なし

特定技能では転籍の自由が原則的に保障されているのに対し、育成就労では人材育成の観点から最低就労期間が課されている点が本質的な違いです。

育成就労は「育てる制度」、特定技能は「即戦力を活用する制度」という制度趣旨の差が転籍ルールにも表れています。

よくある質問

Q. 特定技能1号の外国人にも転籍制限期間はありますか?

A. いいえ、特定技能1号には転籍制限期間は設けられていません。同一業務区分内であれば原則として自由に転職可能です。

ただし、転職には在留資格変更許可申請または受入れ機関変更の届出が必要となり、審査期間中(1〜3か月)は新たな勤務先での就労ができないなどの実務上の制約があります。完全に自由な転職とは言えない点に留意が必要です。

Q. 転籍制限期間はいつから適用されますか?

A. 育成就労制度の施行日である2027年4月1日以降に育成就労の在留資格で就労を開始した外国人から適用されます。

2026年1月の分野別運用方針閣議決定により制限期間の業種別設定が確定しており、施行に向けて省令・告示の整備が進められています。技能実習生からの移行者については別途経過措置が設けられる予定です。

Q. やむを得ない事情とは具体的にどのような場合ですか?

A. 受入れ機関の倒産・廃業、賃金未払いや暴力・ハラスメントなどの人権侵害、雇用契約と実態の労働条件の乖離などが該当します。

外国人本人の責めに帰さない事由が要件であり、本人の自己都合(給与不満・転居希望など)は含まれません。やむを得ない事情の認定は外国人技能実習機構(OTIT)または出入国在留管理庁が判断します。

Q. 転籍制限期間中に本人が無断で転職した場合はどうなりますか?

A. 在留資格に基づく活動を行っていない状態となり、最悪の場合は在留資格取消や退去強制の対象となります。

転籍先機関も適法な受入れと認められず、行政処分の対象となる可能性があります。本人意向転籍は必ず制限期間経過後・要件充足後に正規の手続きを経て行う必要があり、無断転職は本人・転籍先双方にとって重大なリスクです。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
LINE