用語集 特定技能関連

林業分野(特定技能)りんぎょうぶんや

林業分野(特定技能)とは?

林業分野(特定技能)とは、在留資格「特定技能」の対象となる19分野の一つで、日本の林業における人材不足に対応するための分野です。

所管省庁は林野庁(農林水産省)で、2024年3月29日の閣議決定で新たに追加された4分野の一つです。育林・素材生産・林業用種苗育成など、森林整備と林業生産活動全般を業務範囲とします。

受入見込数は令和6年から5年間で最大1,000人と他分野に比べると少なめですが、日本の森林資源管理と地域経済維持の観点で重要な制度となっています。試験実施機関は一般社団法人林業技能向上センターで、業界団体主導による実務的な試験運営が特徴です。

制度の背景

林業分野の特定技能は、日本の林業従事者の高齢化と後継者不足への対応として2024年3月の閣議決定で新規追加されました。日本の森林面積は国土の約3分の2を占める一方、林業従事者は約4万人まで減少しており、外国人材の活用が森林整備の継続性確保に重要な役割を果たします。

運用は林業特定技能協議会が中心となります。林業作業は山間部での重労働・チェーンソー等の危険作業を伴うため、安全管理が制度設計の重要な柱となっています。

技能実習「林業」職種も同時に新設されており、技能実習からの特定技能移行ルートも整備される予定です。

主な種類と要件

林業分野での特定技能活用には、業務内容・取得要件・受入機関要件の3つを理解することが重要です。山間部での作業特性に配慮した制度設計です。

① 従事できる業務

育林植林・下刈り・除伐・間伐・枝打ち等の森林の保育・管理作業
素材生産立木の伐採・造材・集材・運搬等、原木を生産する作業
林業用種苗育成(育苗)苗木の育成・管理・出荷作業
関連業務原木生産を含む製炭作業、林道整備の補助作業等

日本の林業の植林から伐採・搬出までのすべての工程をカバーする業務範囲です。重機(フォワーダ・グラップル等)の操作も業務に含まれ、機械化された現代林業の作業に対応します。

チェーンソー使用には別途特別教育の修了が必要です。

② 取得要件(外国人本人)

特定技能1号林業技能測定試験(学科試験+実技試験)+日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)
試験免除(1号)林業職種の技能実習2号良好修了者は試験免除(技能実習も2024年新設)
試験実施機関一般社団法人林業技能向上センター
安全教育チェーンソー作業特別教育・刈払機取扱作業者教育等の修了

試験は学科試験と実技試験で構成され、業務上必要な技能水準を確認します。チェーンソー作業など危険作業に従事するには、別途労働安全衛生法に基づく特別教育を受けることが必須となります。

③ 受入機関(企業)の要件

事業者要件林業を営む事業者(森林組合・林業会社・素材生産業者等)
協議会加入林業特定技能協議会への加入が必須
雇用形態直接雇用のみ(派遣不可)
安全管理体制労働安全衛生法等に基づく安全管理体制の整備
報酬日本人と同等額以上の報酬

受入機関は森林組合・林業会社・素材生産業者・育苗業者など林業関連事業者全般が対象です。山間部での作業特性から、労働災害防止のための体制整備が特に重要視されています。

立場別の実務ポイント

受入企業(林業事業者)

安全管理の徹底

林業は労働災害発生率が高い業種として知られています。チェーンソー・刈払機・重機操作の特別教育を確実に修了させ、母国語または平易な日本語での安全マニュアル整備が不可欠です。安全帯・ヘルメット・防護服等の保護具を確実に支給することも重要です。

山間部の生活環境整備

林業の現場は山間部の集落であることが多く、都市部とは異なる生活環境となります。住居・交通・買物環境の確保、地域コミュニティとの関係構築支援が長期定着の鍵です。地方自治体や森林組合との連携が効果的です。

外国人本人

日本の林業技術の習得

日本の林業は急峻な地形での作業が多く、海外とは異なる技術が必要です。架線集材・高性能林業機械の操作技術は世界的にも高い水準で、母国に持ち帰れる貴重な技術となります。

類似制度との比較

比較項目特定技能(林業)技能実習(林業)農業分野(特定技能)
追加時期2024年3月2024年新設2019年(制度創設時)
受入見込数5年で1,000人5年で大規模
派遣雇用不可不可可(特例)
家族帯同不可(1号)不可不可(1号)
安全特別教育必要必要業務による

林業は2024年新設の比較的新しい分野で、技能実習からの移行ルートが順次整備されています。農業と異なり派遣雇用は認められない点に注意が必要です。

よくある質問

Q. 林業未経験でも応募できますか?

A. 試験に合格できれば未経験でも応募可能です。ただし、チェーンソー作業特別教育等の安全教育受講と、現場での実地研修は必須となります。母国で農業経験などがある人材は適応しやすい傾向があります。

Q. 派遣雇用はできますか?

A. 林業分野では派遣雇用は認められていません。直接雇用のみが受入の前提条件です。派遣が認められるのは農業・漁業の2分野のみで、林業は他の特定技能分野と同様に直接雇用が原則です。

Q. 受入見込数1,000人は少なくないですか?

A. 林業従事者全体(約4万人)の規模に対しては妥当な水準と言えます。段階的に拡大される可能性もあり、運用開始後の実績に応じて見直される見込みです。地域の小規模林業事業者にとっては貴重な労働力となります。

Q. 特定技能2号への移行はできますか?

A. 現時点では林業分野の特定技能2号は整備されていません。今後の制度整備の中で検討される可能性がありますが、当面は1号での通算5年が上限となります。長期定着を目指すには技人国等への変更も選択肢です。

参考資料

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