資源循環分野(特定技能)とは?
資源循環分野(特定技能)とは、在留資格「特定技能」の対象となる19分野の一つで、日本の廃棄物処理・リサイクル業における人材不足に対応するための分野です。2026年1月23日の閣議決定で新たに追加された3分野の一つで、所管省庁は環境省です。
業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1つで、家庭や事業活動から出る廃棄物の中間処理(減量化・減容化・安定化・安全化)を行う業務が対象です。一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも対象になります。廃棄物の収集運搬は、この業務区分には含まれません。
受入れ見込数は令和8年度から3年間で4,500人(特定技能1号900人+育成就労3,600人)です。
受入れの開始は、令和9年(2027年)4月頃の予定です(環境省)。技能評価試験・協議会・運用要領別冊の詳細は、2026年9月21日時点で公表されていません。
受入れの条件・手続きの詳しい解説は、資源循環(廃棄物処理)の特定技能のページをご覧ください。 受入れできる事業者の12類型、協議会の優良機関認証、評価試験と日本語要件、いま準備できることをまとめています。
制度の背景
廃棄物処理は社会基盤を支える業務ですが、人手の確保が難しい状態が続いています。分野別運用方針によると、廃棄物処理業の令和6年度の有効求人倍率は5.35倍でした。
分野別運用方針は、第五次循環型社会形成推進基本計画の市場規模目標(令和12年度に80兆円)をもとに、令和10年度に必要な従事者数を12万2,000人と推計しています。同年度の就業者数の推計は10万5,000人で、1万7,000人の不足が見込まれます。
生産性向上(令和10年度までに8,500人程度)や国内人材の確保(同4,000人程度)を行ってもなお4,500人程度が不足すると見込まれ、2026年1月23日の閣議決定で特定技能の対象分野に追加されました。
環境省は「【資源循環分野】廃棄物処分業(中間処理)育成・キャリア形成プログラム」を公表しており、育成就労から特定技能1号までを通した育成の道筋が示されています。
主な種類と要件
① 従事できる業務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務区分 | 廃棄物処分業(中間処理)(1区分のみ) |
| 従事する業務 | 家庭からの排出および事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(廃棄物の減量化・減容化・安定化・安全化)を行う業務 |
| 対象となる廃棄物 | 一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも対象 |
| 関連業務 | 破砕・中和・焼却等の設備操作、燃え殻の集約作業など(付随的な従事は差し支えありません) |
| 対象外 | 廃棄物の収集運搬は、この業務区分に含まれません |
| 特定技能2号 | この分野に2号はありません(1号のみ・通算5年) |
② 外国人本人に求められる要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 技能水準 | 資源循環分野特定技能1号評価試験に合格すること(実施機関・日程は2026年9月21日時点で未公表) |
| 日本語能力水準 | 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(JFT-Basic A2.2相当以上、またはJLPT N4以上) |
| 受入れの開始 | 令和9年(2027年)4月頃の予定(環境省) |
③ 受入れ企業に求められる要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の類型 | 分野別運用方針の別添に定める12類型のいずれかに該当すること(廃棄物処理法にもとづく処分業者・再生利用認定業者・広域的処理認定業者・無害化処理認定業者、各リサイクル法にもとづく認定事業者など)。収集運搬のみの事業者は含まれません |
| 協議会 | 環境大臣が設置する資源循環分野特定技能協議会の構成員であること |
| 優良機関認証 | 協議会が書面および実地による確認を行います。認証されなかった場合は受入れ要件を満たしません(告示第2条三)。確認は受入れ後も定期的に行われます |
| 環境省への協力 | 協議会で協議が調った措置の実施、環境大臣の調査・指導への協力 |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣不可) |
12類型の一覧と、自社が当たるかを確かめる手順は、資源循環(廃棄物処理)の特定技能で解説しています。
よくある質問
Q. いつから受入れが始まりますか?
A. 令和9年(2027年)4月頃の受入れ開始が予定されています(環境省)。分野別運用方針は2026年1月23日の閣議決定、上乗せ基準告示は環境省告示第36号(2026年7月30日)として公表済みです。
ただし、運用要領別冊・技能評価試験・協議会の加入手順は、2026年9月21日時点でいずれも未公表です。環境省は「詳細決まり次第お知らせします」としています。
Q. 廃棄物処理業の許可があれば受け入れられますか?
A. 許可の種類によります。 対象は処分業です。一般廃棄物処分業・産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の許可、または再生利用認定・広域的処理認定・各種リサイクル法にもとづく認定などが必要で、収集運搬業の許可だけでは受入れ機関になれません。
受入れできる事業者は分野別運用方針の別添で12類型として限定列挙されています。自社が当たるかどうかは、手元の許可証・認定証の種類でご確認ください。
関連ページ
参考資料
| 資料 | 発行 | 公開・更新 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度 | 環境省 | — | 2026-09-21 |
| (概要)資源循環分野の受入れについて | 環境省 | — | 2026-09-21 |
| 分野別運用方針(資源循環分野) | 法務大臣・環境大臣ほか | 令和8年1月23日 閣議決定 | 2026-09-21 |
| 上乗せ基準告示(特定技能・環境省告示第36号) | 環境省 | 令和8年7月30日 | 2026-09-21 |
| 【資源循環分野】廃棄物処分業(中間処理)育成・キャリア形成プログラム | 環境省 | — | 2026-09-21 |