用語集 特定技能関連

リネンサプライ分野特定技能協議会りねんさぷらいぶんやきょうぎかい

リネンサプライ分野特定技能協議会とは?

リネンサプライ分野特定技能協議会とは、リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れる機関が加入しなければならない分野別協議会です。厚生労働大臣が設置します。

リネンサプライ分野は2026年1月23日の閣議決定で特定技能の対象分野に加わりました。受入れ機関は、その外国人の在留諸申請を行う前に協議会の構成員になっている必要があります。

分野の要件・手続きの詳しい解説は、リネンサプライの特定技能のページをご覧ください。

いまの状況(2026年9月21日時点)

項目状況
所管厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
根拠令和8年厚生労働省告示第183号、運用要領別冊(2026年6月1日 公表)
設置要綱・入会規程2026年4月7日 施行
加入申請の受付2026年7月31日から受付中
在留資格の申請2026年6月1日から可能
協議会の開催第1回 2026年4月7日/第2回 2026年7月31日(同日に育成就労協議会の第1回も開催)
特定技能1号評価試験実施機関・日程とも未公表

新たに追加された3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)のうち、協議会の加入受付が始まっているのはリネンサプライだけです。

加入の手順(厚生労働省)

  1. 厚生労働省のページにある「入会申請」の申請ページから申請する
  2. 申請と同時に、必要書類をメールで提出する
  3. 厚生労働省の確認等が終わると、構成員資格証明書が電子媒体でメールで届く

再交付申請・変更申請・退会申請も同じ方法です。

この分野で特に注意する点が3つあります。

内容
費用加入に費用はかかりません
代行登録支援機関による代行手続きは認められていません。 受入れ機関が自ら申請します
登録支援機関の加入登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関は協議会に加入できません

3番目は、他分野の経験がある方ほど間違えやすい点です。 物流倉庫分野では逆に、委託先の登録支援機関も協議会の構成員である必要があります。

在留資格の申請に添付する書類

  • リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第19-1号)
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 衛生基準の認定を受けていることを証する文書の写し(有効期限内のもの)

認定を受けていることが構成員証明書に記載されている場合は、3点目の提出は不要です。

よくある質問

Q. 加入はいつからできますか?

A. 2026年7月31日から受付が始まっています(厚生労働省)。在留資格の申請は2026年6月1日から可能で、加入は在留諸申請を行う前に済ませる必要があります。

Q. 登録支援機関に加入手続きを頼めますか?

A. 頼めません。 リネンサプライ分野では、登録支援機関による代行手続きは認められていません。受入れ機関が自ら申請します。また、支援を委託された登録支援機関は、協議会に加入すること自体ができません(登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除く)。

関連ページ

参考資料

資料発行公開・更新確認日
リネンサプライ分野特定技能協議会厚生労働省令和8年8月13日 現在2026-09-21
リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ厚生労働省令和8年7月31日 更新2026-09-21
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―リネンサプライ分野の基準について―法務省・厚生労働省令和8年6月1日 公表2026-09-21
上乗せ基準告示(特定技能・令和8年厚生労働省告示第183号)厚生労働省—2026-09-21
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