用語集 特定技能関連

農業分野(特定技能)のうぎょうぶんや

農業分野(特定技能)とは?

農業分野(特定技能)とは、在留資格「特定技能」の対象となる19分野の一つで、日本の農業における深刻な人材不足に対応するための分野です。

所管省庁は農林水産省で、2019年の制度創設時から対象分野として運用されています。業務区分は「耕種農業全般」「畜産農業全般」の2つで、特定技能1号・2号の両方が設定されています。

農業分野の最大の特徴は、派遣形態での雇用が認められている点です。

19分野中わずか2分野(農業と漁業)のみに認められる特例で、農業の季節的な繁閑に対応するための措置です。また、労働基準法の労働時間規定が適用外となる業種特性も考慮された制度設計となっています。

制度の背景

農業分野の特定技能は、日本の農業従事者の高齢化と後継者不足という深刻な課題への対応として設けられました。日本の基幹的農業従事者の平均年齢は68歳を超えており、若年労働力の確保が喫緊の課題となっています。

農業分野の特徴として、派遣雇用の許容が制度設計の中核にあります。水稲の田植え・稲刈り、野菜・果樹の収穫、畜産の繁忙期など、季節的な労働力需要に対応するため、複数の受入農家で派遣外国人材を活用できる仕組みが整っています。

主な種類と要件

農業分野での特定技能活用には、業務区分・取得要件・受入形態の3つを理解することが重要です。他分野と異なる派遣雇用の特例も大きなポイントです。

① 業務区分(2区分)

耕種農業全般栽培管理(播種・育苗・定植・肥培管理・収穫等)、農産物の集出荷・選別
畜産農業全般飼養管理(給餌・給水・清掃・分娩対応等)、畜産物の集出荷・選別
必須業務栽培管理または飼養管理を含む業務であること。選別のみの専従は不可
対象品目米、野菜、果樹、花き、畜産(牛・豚・鶏等)全般

業務区分は2つの大きな区分に整理されており、その中で広範な農作物・畜産物が対象となります。同じ業務区分内であれば、複数の作物・畜種を横断的に担当することも可能です。

選別作業のみの専従は認められず、栽培管理・飼養管理が業務に含まれていることが必須条件です。

② 取得要件(外国人本人)

特定技能1号農業技能測定試験(耕種農業または畜産農業)+日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)
特定技能2号農業分野特定技能2号評価試験+実務経験
試験免除(1号)耕種農業・畜産農業職種の技能実習2号良好修了者は試験免除
試験実施機関一般社団法人全国農業会議所

試験は耕種畜産に分かれており、受験したいほうの試験を選択します。両方受験することも可能で、合格すれば両区分の業務に従事できます。

試験は国内および海外(インドネシア・フィリピン・ベトナム等)で実施されており、現地での採用活動も活発です。

③ 受入機関(企業)の要件

事業者要件耕種農業全般または畜産農業全般を行う事業者で、栽培管理・飼養管理を含む業務
直接雇用の要件過去5年以内に労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験があること
派遣雇用可能農業分野は派遣雇用が認められる例外分野(19分野中2分野のみ)
協議会加入農業特定技能協議会の構成員になること
報酬日本人と同等額以上の報酬

農業分野の最大の特徴は派遣雇用が認められることです。特定派遣会社が複数の農家に外国人材を派遣することで、季節性の高い農業に柔軟に対応できます。

直接雇用の場合は労働者雇用経験(6ヶ月以上)が必要で、初めて労働者を雇用する個人農家は派遣を活用するケースが多くなります。

立場別の実務ポイント

農業分野の特定技能活用には、農業経営者・外国人本人・派遣事業者それぞれで押さえるべき実務ポイントがあります。

受入農家・農業法人

直接雇用 vs 派遣の選択

年間を通じて安定した業務量があり、雇用経験がある場合は直接雇用が適しています。一方、繁閑期が明確な品目や、個人農家で雇用管理のノウハウが不足する場合は派遣が有利です。派遣では複数の農家で外国人材を共有できるため、通年での就労機会を提供できます。

農業労働の特殊性への配慮

農業は労働基準法の労働時間規定が適用外となりますが、外国人材の適正な労働環境確保のため、過重労働防止・休日確保の配慮が必要です。季節性のある業務では、閑散期の職業訓練や日本語学習時間の確保など、年間を通じた人材育成計画が重要となります。

外国人本人

作物・畜種の専門性

日本の農業は水稲・野菜・果樹・畜産など多岐にわたり、それぞれに専門技術があります。自分が担当する作物・畜種の特性・作業手順・収穫時期を理解し、専門性を高めることで、長期的な農業キャリアにつながります。近年はスマート農業の導入も進み、機器操作・データ管理スキルも付加価値となります。

地域社会への適応

農業分野の職場は地方の農村地域が多く、都市部とは異なる生活環境となります。地域コミュニティへの参加・方言理解・地域行事への協力などが、円滑な生活と長期定着につながります。地方自治体の国際交流協会等の支援も積極的に活用することが推奨されます。

類似制度との比較

農業分野には特定技能以外にも複数の外国人受入制度があります。制度間の違いを整理することが重要です。

比較項目特定技能1号(農業)特定技能2号(農業)技能実習(農業関係)
在留期間通算5年無期限最長5年
家族帯同不可不可
派遣雇用(特例)(特例)不可
業務区分耕種・畜産の2区分耕種・畜産の2区分個別職種
労働基準法労働時間規定適用外労働時間規定適用外労働時間規定適用外

農業分野の外国人受入制度は技能実習→特定技能1号→特定技能2号というキャリアパスが整備されています。共通して派遣雇用と労働時間適用外の特例があり、農業の業種特性に配慮した制度設計となっています。

よくある質問

Q. 派遣雇用と直接雇用、どちらが有利ですか?

A. 経営規模や季節性によって異なります。年間を通じた安定業務がある大規模農家・農業法人は直接雇用が有利で、労務管理コストを抑えつつ長期的な人材育成ができます。繁閑期が明確な個人農家や雇用管理経験がない事業者は派遣を活用することで、必要な時期に必要な労働力を確保できます。

派遣の場合は派遣会社が複数の農家で年間を通した仕事を組み合わせるため、外国人材の通年雇用が実現しやすくなります。派遣料金には派遣会社のマージンが含まれますが、管理業務の負担軽減と引き換えと考えることができます。

Q. 選別作業のみを任せることはできますか?

A. 選別のみの専従は認められません。特定技能「農業」は栽培管理または飼養管理が主たる業務である必要があり、集出荷・選別は関連業務として付随的に行うものと位置づけられています。

収穫期の選別作業を含めた総合的な農業業務であれば問題ありません。選果場など選別業務が中心の事業所では、「飲食料品製造業」分野の特定技能を検討することが適切な場合があります。

Q. 労働基準法の労働時間規定が適用外とはどういう意味ですか?

A. 農業は労働基準法第41条により、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外とされています。これは農業の季節性・天候依存性といった業種特性を考慮したもので、日本人労働者にも同様に適用される規定です。

ただし、適用除外は過重労働を認める趣旨ではないため、雇用主は外国人材の健康管理・適切な休息確保に配慮する必要があります。最低賃金・年次有給休暇・社会保険などは通常通り適用されます。

参考資料

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