用語集 特定技能関連

林業分野技能測定試験りんぎょうぶんやぎのうそくていしけん

林業分野技能測定試験とは?

林業分野技能測定試験とは、特定技能1号「林業」分野の在留資格取得に必要な技能水準を測定する試験です。

林業分野は2024年3月29日の閣議決定で特定技能制度に追加された比較的新しい受入分野で、農林水産省(林野庁)が所管し、運営は一般社団法人林業技能向上センターが担当しています。

受入見込人数は令和6年度から5年間で最大1,000人と設定されています。

林業は山間部での重労働・チェーンソーなど機械の安全使用が業務の中心となるため、安全衛生管理が他分野以上に厳格に運用される業界です。

具体的な意味・内容

対象業務の範囲

主な業務は4つのカテゴリに大別されます。

育林(下刈り・除伐・間伐・枝打ち等の保育作業)
素材生産(伐倒・造材・集材・搬出)
林業用種苗の育成(育苗業務)
原木生産を含む製炭作業

これら林業現場の核となる作業全般が対象です。

試験構成

学科試験と実技試験で構成されます。学科では林業の基本知識・チェーンソー等機械の取扱・労働安全衛生・関係法令が、実技では実際の作業手順・安全動作が問われます。

実施スケジュール

2026年度は6月(大分)、7月(奈良)、9月(北海道・石川)、12月(大分)、2027年2月(愛媛)の各会場で実施予定です。受験会場は林業地域に分散して設定されており、受験者の移動負担を軽減する配慮がなされています。

機械操作の安全衛生

チェーンソー・刈払機・林業機械(プロセッサ・フォワーダ等)の操作には、労働安全衛生法に基づく特別教育の修了が必要です。試験合格後も社内研修制度で順次特別教育を取得させる運用が一般的です。

関連する制度・運用

項目内容
所管省庁農林水産省(林野庁)
運営機関一般社団法人林業技能向上センター
分野追加日2024年3月29日(閣議決定)
5年間受入見込最大1,000人
主な業務育林、素材生産、林業用種苗の育成、原木生産含む製炭作業
関連特別教育チェーンソー特別教育、刈払機特別教育、伐木等の業務に係る特別教育
免除規定関連職種の技能実習2号修了者は試験免除
協議会林業分野特定技能協議会への加入が必須
派遣雇用不可(直接雇用必須)
育成就労転籍制限1年(2027年4月施行予定)

実務上の注意点

山間部労働の特性

山間部での屋外作業のため、急斜面・足場の悪い環境での作業が日常です。労災発生率が他産業より高い業界のため、徹底した安全衛生教育・防護具着用・複数人作業体制が必須です。受入機関は安全衛生体制の整備が他分野以上に重要視されます。

天候・季節の影響

雨天・積雪・強風など気象条件で作業の可否が決まる業務です。冬季の凍傷対策、夏季の熱中症対策、天候判断による作業中止決定など、季節・気象に応じた柔軟な労務管理が必要です。

技能実習修了者の試験免除

関連職種の技能実習2号を良好に修了した者は、本試験と日本語要件の両方が免除されます。林業の技能実習職種「林業」が2024年に新設されており、技能実習からの移行ルートも今後拡大が見込まれます。

受入見込数の限定

5年間で最大1,000人と他分野に比べて少ない設定です。林業は地方の中小企業が多く、急激な受入拡大より段階的な定着支援を重視した制度設計となっています。

他試験との違い

項目林業分野技能測定試験木材産業特定技能測定試験農業技能測定試験
主な業務植林・伐採・搬出(山中)木材加工(工場)耕種・畜産
主な作業場所山林・森林製材所・木材加工工場農場
運営機関林業技能向上センター全国木材組合連合会全国農業会議所
5年間受入見込最大1,000人最大5,000人規模大

よくある質問

Q. チェーンソー使用には特別教育が必要ですか?

A. はい、労働安全衛生法に基づく「伐木等の業務に係る特別教育」の修了が必要です。受入機関での実施が一般的で、社内研修制度で順次取得させる運用が標準です。

Q. 木材産業分野との違いは?

A. 林業分野は山中での植林・伐採・搬出が中心、木材産業分野は工場での木材加工が中心です。両者は林業のサプライチェーンを構成する関連分野ですが、別々の特定技能分野として設定されています。

Q. 派遣形態で受け入れられますか?

A. 不可能です。林業分野は直接雇用が必須です。森林組合・林業事業体・素材生産業者などが直接雇用主となります。

Q. 海外で受験できますか?

A. 現時点では日本国内のみで実施されています。最新の実施状況は林業技能向上センターの公式サイトで確認してください。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
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