用語集 特定技能関連

宿泊業技能測定試験しゅくはくぎょうぎのうそくていしけん

宿泊業技能測定試験とは?

宿泊業技能測定試験とは、特定技能1号・2号「宿泊」分野の在留資格を取得するために必要な技能水準を判定する国家認定試験です。

一般社団法人宿泊業技能試験センター(CAIPT)が国土交通省観光庁から委託を受けて実施しており、業務委託先のプロメトリック株式会社を通じてCBT方式で運営されています。

1号試験は学科試験30問+実技試験6問で構成され、フロント業務・企画広報業務・接客業務・レストランサービス業務・宿泊業界一般知識が出題範囲です。2号試験は宿泊施設の管理運営に必要な熟達した能力を評価します。

海外ではバングラデシュ・カンボジア・インド・インドネシア・ミャンマー・ネパール・フィリピン・タイ・ベトナム等13カ国以上で実施されており、グローバルな受験機会が確保されています。

制度の背景

インバウンド需要の急回復による宿泊業界の人手不足を背景に、5年間の受入見込数は23,000人と設定されています。2023年6月9日の閣議決定で宿泊分野が特定技能2号の対象に追加され、同年8月31日に法務省令・国土交通省告示等が改正・施行され2号受入が開始されました。

2号試験は実務経験7年以上の者が3割合格できる水準とされ、難易度が高めです。直近の合格率は回によりばらつきがあり、2024年3月実施分では受験23名中合格1名(合格率4.35%)となるなど厳しい結果も見られます。

試験内容と区分

1号試験の構成

学科試験30問+実技試験6問。フロント業務(チェックイン・チェックアウト・予約管理)、企画広報業務(プロモーション・販売管理)、接客業務(コンシェルジュ・苦情対応)、レストランサービス業務(料飲提供)、宿泊業界一般知識が出題範囲です。

実技試験は接客場面を想定した判断問題が中心です。

2号試験の構成

宿泊施設の管理運営に必要な技能、複数の従業員を指揮命令しながら自らも業務を遂行する熟達した能力が問われます。労務管理・収支管理・部門間調整・トラブル対応等の管理職レベルの能力が要求されます。

日本語要件

1号は日本語能力試験N4以上または基礎テスト合格、2号はN3以上が必要です。接客業務が中心となる宿泊業では実務上N3以上の日本語力が望ましく、特に2号取得には不可欠です。

海外実施国

バングラデシュ・カンボジア・インド・インドネシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・パキスタン・フィリピン・スリランカ・タイ・ウズベキスタン・ベトナムの13カ国で実施されています。プロメトリックのCBT方式により、各国の試験会場で随時受験が可能です。

試験概要

項目内容
正式名称宿泊分野特定技能1号評価試験/2号評価試験
実施団体一般社団法人宿泊業技能試験センター(CAIPT)
業務委託先プロメトリック株式会社(CBT方式)
所管省庁国土交通省観光庁
設立団体日本旅館協会・全旅連・日本ホテル協会・JCHA
1号受験料7,700円(国内)
2号受験料15,000円(税込)
1号試験形式学科30問+実技6問
2号試験管理運営能力評価(実務経験7年以上で3割合格水準)
海外実施国13カ国以上(東南アジア・南アジア・モンゴル等)
5年間受入見込数23,000人(令和6年度から)
2号受入開始日2023年8月31日

受験者・受入機関の実務ポイント

学習リソースの活用

CAIPT公式サイト(caipt.or.jp)から学習用テキスト・サンプル問題が提供されています。多言語対応資料も整備されており、外国人受験者の母語学習を支援します。受入機関は採用前研修教材としても活用可能です。

2号試験の難易度への対応

2号合格率は回によって大きくばらつきます。実務経験7年以上の者でも3割合格水準のため、計画的な実務経験の積み上げと管理業務への参画機会の確保が必要です。受入機関は1号在留者へのリーダー業務・管理業務の経験提供が定着策として有効です。

技能実習修了者の活用

宿泊業に関連する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除で特定技能1号に移行できます。インバウンド需要拡大に伴う人手不足解消の有効な手段となります。

よくある質問

Q. ホテルと旅館で試験内容に違いはありますか?

A. 試験は宿泊業全般を対象としており、ホテル・旅館で別々の試験ではありません。

合格後はホテル・旅館・リゾート・ビジネスホテル等、旅館業法上の許可を受けた各種宿泊施設で就労可能です。施設ごとの業務特性は採用後の実務研修で習得することになります。

Q. 海外でも受験できますか?

A. はい、バングラデシュ・カンボジア・インド・インドネシア・ミャンマー・ネパール・フィリピン・タイ・ベトナム等13カ国以上で実施されています。

プロメトリックのCBT方式により各国の試験会場で受験できます。受入機関は海外現地で試験合格者を採用するルートも検討可能です。

Q. 2号取得のメリットは?

A. 在留期間更新が無制限となり、家族帯同(配偶者・子)が可能になります。長期的な日本での生活設計が可能です。

2号取得には日本語N3以上が必要で、接客業務の比重が高い宿泊業では実務上の必須要件となります。受入機関にとっては優秀な管理職候補の長期確保に貢献します。

Q. 民泊事業者でも対象ですか?

A. 旅館業法上の許可(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)を受けている事業者が対象です。住宅宿泊事業法に基づく民泊は対象外です。

受入機関となるためには旅館業法に基づく許可が必須です。観光庁・出入国在留管理庁の運用要領で詳細が定められています。

参考資料

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