飲食料品製造業特定技能測定試験とは?
飲食料品製造業特定技能測定試験とは、特定技能1号・2号「飲食料品製造業」分野の在留資格を取得するために必要な技能水準を判定する国家認定試験です。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が農林水産省から委託を受けて実施しており、食品安全・衛生管理(HACCP含む)・労働安全等の知識を学科試験と実技試験で評価します。
日本国内および海外(インドネシア・フィリピン・ベトナム・カンボジア等)で実施されています。
2026年度からCBT方式(Computer Based Testing)に完全移行し、年間を通じて随時受験可能となる予定です。試験会場も大幅に増加するため、受験機会が拡大します。個人申込・企業申込ともOTAFFのウェブサイトから手続きします。
制度の背景
飲食料品製造業分野は人手不足が深刻な分野として指定され、令和6年(2024年)3月29日の閣議決定により、5年間の受入見込数が当初の34,000人から139,000人へと大幅に拡大されました。特定技能16分野の中でも最大規模の枠です。
2024年7月23日からは対象業務にスーパーマーケットの食料品製造部門(総合スーパー・食料品スーパー)が追加され、受入対象が拡大しました。
2026年度からのCBT化により、人手不足の現場ニーズに合わせた柔軟な人材確保が可能となります。
試験内容と対象業務
学科試験(判断試験)
食品安全・衛生(HACCP)・労働安全衛生・製造工程・危機管理等の知識を3択マーク形式で問います。図やイラストから正しい行動を判断する形式が中心です。
実技試験(計画立案)
計算式を用いて作業計画を作成する形式です。製造現場での問題解決能力・段取り力を評価します。
対象業務(2024年改正後)
畜産食料品・水産食料品・野菜果実缶詰・調味料・糖類・精穀製粉・パン菓子・動植物油脂・清涼飲料・茶コーヒー・製氷・菓子小売・パン小売・豆腐かまぼこ等加工食品小売(製造小売)、および2024年7月23日施行でスーパーマーケットの食料品製造部門が追加されました。酒類製造・塩製造・たばこ製造は対象外です。
直近の試験結果(2024年度・国内)
特定技能1号の受験者数は23,546人、合格者数は14,983人で、合格率は約63.6%でした。特定技能2号は受験3,263人・合格1,838人・合格率約56.3%です。十分な事前学習があれば合格可能な水準ですが、安易に受験すると不合格となるレベルです。
試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 飲食料品製造業分野特定技能1号・2号技能測定試験 |
| 実施団体 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 所管省庁 | 農林水産省 |
| 試験形式 | 学科(判断試験)+実技(計画立案) |
| 合格基準 | 満点の65%以上 |
| 受験料 | 8,000円(税込) |
| 実施頻度 | 2025年度は年3回/2026年度からCBT方式で随時実施 |
| 実施場所 | 国内12都道府県以上+海外(東南アジア中心) |
| 5年間受入見込数 | 139,000人(特定技能17分野中最大) |
受験者・受入機関の実務ポイント
学習リソースの活用
OTAFF公式サイトから学習用テキストを無料ダウンロードできます。日本語のほか英語・ベトナム語・インドネシア語等に対応しているため、日本語力に不安がある場合は母語版で学習を進めることが推奨されます。
CBT方式への移行に向けた準備
2026年度からCBT方式に移行するため、Prometric経由での申込・受験となります。受入機関は新方式の運用フローを早めに把握し、外国人候補者への案内を整備する必要があります。
スーパーマーケット部門での活用
2024年7月23日施行で総合スーパー・食料品スーパーの食料品製造部門が対象に追加されました。惣菜製造・パン製造・精肉加工等を担う外国人材の確保に活用可能です。
よくある質問
Q. 海外でも受験できますか?
A. はい、Prometric経由でインドネシア・フィリピン・ベトナム・カンボジア等の東南アジア各国で実施されています。
申込はOTAFFのウェブサイトから国別に行います。2026年度からのCBT方式移行により、海外受験会場も大幅に増える見込みです。
Q. 技能実習2号修了者は試験免除されますか?
A. 飲食料品製造業に関連する職種の技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験ともに免除されます。
関連職種の範囲はOTAFF・農林水産省のサイトで確認できます。技能実習修了者の特定技能への移行は受入機関にとって有力な人材確保ルートです。
Q. 酒類製造業や塩製造業も対象ですか?
A. 対象外です。酒類製造・塩製造・たばこ製造は飲食料品製造業分野には含まれません。
これらの業種で外国人を雇用する場合は、別の在留資格(技能実習・身分系資格等)の活用を検討することになります。
Q. 合格後はどのような手続きが必要ですか?
A. 合格証明書を受領後、受入企業との雇用契約を締結し、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(COE申請)または在留資格変更許可申請を行います。
受入機関は事前に食品産業特定技能協議会への加入が必須です。加入審査には現在2〜3ヶ月を要するため、計画的な準備が必要です。