定期届出とは?
定期届出とは、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が、外国人の受入れ状況・活動状況・支援実施状況を出入国在留管理庁へ定期的に報告する法令上の義務です。
2025年3月までは「四半期ごと」の報告が義務付けられていましたが、2025年4月1日の施行規則改正により、現在は年1回(年次)方式が完全実施されています。これにより、受入企業の事務負担が大幅に集約・軽減されました。
2026年現在、特定技能所属機関は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の活動実態を、翌年度の4月1日から5月31日までの間に一括して届け出る運用となっています。
現行方式(年次届出)の概要
定期届出は入管法第19条の18第1項に基づく義務です。届出を怠った場合、30万円以下の罰金や受入停止処分の対象となるだけでなく、2027年4月から開始される「育成就労制度」への移行審査にも影響を及ぼす可能性があるため、極めて重要な事務です。
| 届出頻度 | 年1回(年次届出) |
|---|---|
| 対象期間 | 前年度の4月1日〜3月31日 |
| 提出期限 | 毎年4月1日〜5月31日(2か月間) |
| 主な様式 | 参考様式第3-6号(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書) |
| 提出義務者 | 特定技能所属機関(登録支援機関に委託している場合も所属機関が提出) |
特定技能外国人との定期面談(3か月に1回)は廃止されておらず、年次届出とは別に継続実施が必要です。
届出書類の主な記載内容
現在の方式では、以前は分かれていた「受入れ状況」と「支援実施状況」が1つの様式(第3-6号)に統合されました。登録支援機関に支援を全部委託している場合でも、所属機関(受入れ企業)が責任を持って内容を確認・提出する建付けとなっています。
受入れ・活動状況に係る届出書
特定技能外国人の氏名・生年月日・性別・国籍地域・住所・在留カード番号、賃金(基本給・手当・控除)、労働日数、業務内容、相談記録、安全衛生教育の実施状況などを記載します。日本人と同等以上の報酬水準が確保されているかを入管が確認するための核となる書類です。
支援実施状況に係る届出書
義務的支援10項目(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・日本語学習機会の提供・相談対応・定期面談など)の実施有無、実施回数、相談内容と対応結果を記載します。登録支援機関に全部委託している場合、本届出は登録支援機関側が提出する建付けでした。
届出義務違反のリスク
定期届出を怠る、または虚偽の届出を行った場合、入管法上の罰則・行政処分のほか、企業の信用にも重大な影響が生じます。
罰則(入管法)
届出を怠ったり虚偽の届出を行った受入れ機関には、入管法第71条の3に基づき30万円以下の罰金が科されます。法人である場合は両罰規定の対象となり、代表者や担当役員も処罰されます。
受入停止・在留更新への影響
届出義務違反は受入機関の適合性基準を満たさない事由となり、新規受入れ停止や、現に雇用する特定技能外国人の在留期間更新の不許可につながる可能性があります。提出漏れに気付いた場合は速やかに管轄入管へ相談し、追完届を提出することが重要です。
他の届出義務との比較
「定期届出」とは別に、何か変化があった際に行う「随時届出」も引き続き義務付けられています。
| 項目 | 定期届出(年次) | 随時届出 |
|---|---|---|
| 提出タイミング | 毎年4月1日〜5月31日 | 事由発生から14日以内 |
| 主な内容 | 1年間の活動・支援の総括報告 | 雇用契約変更、受入れ困難、不正行為認知など |
| 頻度 | 年1回 | 事由が発生した都度 |
| 様式 | 参考様式第3-6号 | 参考様式第3-1号〜3-5号など |
定期届出は通常運営の状況報告であるのに対し、随時届出は契約変更や受入れ困難など例外的事象が発生した際の通知である点が大きな違いです。
両者は併存しており、いずれか一方を行えば足りるものではありません。
よくある質問
Q. 登録支援機関に支援を全部委託している場合、誰が定期届出を提出しますか?
A. 実務上は登録支援機関が書類を作成し、所属機関(企業)が内容を確認して押印(または電子署名)し、提出するケースが多いです。ただし、法的な届出義務者はあくまで「所属機関」である点に留意してください。
Q. 提出方法はどのようなものがありますか?
A. 管轄の地方出入国在留管理官署への持参・郵送に加え、出入国在留管理庁電子届出システムからのオンライン提出が可能です。
オンライン提出は事前に利用者情報の登録が必要ですが、受付印不要・24時間対応のため実務上の負担が大幅に軽減されます。複数拠点を抱える企業や登録支援機関が多数の届出を行う場合に特に有効です。
Q. 届出を忘れていた場合はどうすればよいですか?
A. 速やかに管轄の地方出入国在留管理局へ電話相談のうえ、追完届を提出してください。
放置すると新規受入停止や在留更新不許可に直結するため、気付いた時点で誠実に対応する姿勢が重要です。在留更新申請書類の中で過去の届出履歴が確認されるため、未提出が判明する前に自主的に追完しておくことが望ましい対応となります。
Q. 年度の途中で外国人が帰国した場合も届出は必要ですか?
A. はい、必要です。4月1日から帰国するまでの期間の活動状況について、翌年度の4月〜5月に定期届出を行う必要があります。
これとは別に、帰国後14日以内の「随時届出(終了届)」も必要ですので、二重の届出漏れに注意してください。