用語集 特定技能関連

外食業新規受入停止措置がいしょくぎょうしんきうけいれていしそち

外食業新規受入停止措置とは?

外食業新規受入停止措置とは、特定技能制度における外食業分野の新規受入を一時停止する措置です。2026年3月27日に農林水産省と出入国在留管理庁が共同で発表し、2026年4月13日に施行されました。

5年間(令和6〜10年度)の受入見込数50,000人の上限を2026年5月頃に超過する見込みとなったため、受入総量規制として実施されています。再開時期は未定です。

対象となる手続きは新規COE(在留資格認定証明書)交付申請、特定活動からの変更申請、留学等他在留資格からの変更申請です。これらは原則として不交付・不許可となります。

一方、既存の外食業特定技能1号在留者の在留期間更新分野内転職、技能実習修了者の変更申請等は通常通り処理されます。受入機関は既存従業員の継続雇用に注力する必要があります。

具体的な意味・内容

受入見込数の上限到達

5年間の受入見込数は当初53,000人でしたが、2026年1月の閣議決定で50,000人に再設定されました。2026年2月末時点で在留者数は約46,000人に達し、5月頃に上限を超過する見込みとなったため、急遽受入停止が決定されました。コロナ禍からの外食業界の急回復による人手不足が背景です。

停止される手続き

新規COE交付申請(海外からの受入)、特定活動からの変更申請(特定技能1号準備の特定活動からの移行)、留学・家族滞在等他在留資格からの変更申請が原則不交付・不許可となります。

あわせて、外食業特定技能1号評価試験も国内外で当面の間実施されません。

継続される手続き

既存の外食業特定技能1号在留者の在留期間更新、外食業分野内での所属機関変更(転職)、介護施設・医療機関等の食事製造業務に関する技能実習修了者からの変更申請は通常通り処理されます。受入停止は新規流入の制限であり、在留中の外国人の権利を制限するものではありません。

経過措置

2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を済ませた受入機関による、4月13日前に受理された新規申請については経過措置として処理されます。3月27日以降の新規加入申請者には経過措置は適用されません。

関連する制度・数値

項目内容
根拠法令出入国管理及び難民認定法
所管省庁農林水産省・出入国在留管理庁(共同)
5年間(R6〜R10)受入見込数50,000人(2026年1月閣議決定で再設定)
2026年2月末在留者数約46,000人(速報値)
上限超過見込み時期2026年5月頃
発表日2026年3月27日
施行日2026年4月13日
停止対象手続き新規COE交付申請・特定活動・留学等からの変更申請・特定技能評価試験
継続される手続き在留期間更新・分野内転職・技能実習修了者の変更
経過措置の条件2026年3月27日までに協議会加入申請+4月13日前受理
再開時期未定(在留者数が上限を下回る等で再開検討)

実務上の注意点

受入機関の対応

新規採用計画は当面凍結が必要です。既存従業員の継続雇用・キャリアアップ支援に注力し、定着率を高めることで人材の流出を防ぐことが重要です。再開時に備えて協議会加入状態を維持し、定期的に農林水産省・出入国在留管理庁の発表を確認する必要があります。

代替的な人材確保ルート

受入停止期間中は、技能実習修了者からの変更申請(経過措置適用)、留学生のアルバイト活用(資格外活動許可・週28時間以内)、特定活動46号(高度人材)、身分系在留資格保持者の採用等の代替ルートを検討することになります。短期的にはアルバイト・パート採用の比重を高める対応が現実的です。

既存外国人のキャリア管理

既存の特定技能1号在留者は分野内転職が可能なため、他社への流出リスクが高まります。賃金・労働環境の改善・キャリアアップ支援等の処遇改善が定着率向上の鍵となります。特定技能2号への移行支援も有力な定着策です。

登録支援機関の対応

既存支援対象者の継続支援は通常通り行います。新規受入支援案件は当面減少するため、業務範囲の見直しや他分野への展開検討が必要となる可能性があります。受入機関への情報提供役として、停止措置の正確な伝達が重要です。

よくある質問

Q. 受入停止はいつまで続きますか?

A. 2026年4月時点では再開時期は明示されていません。在留者数が上限を下回るなど状況改善次第で再開検討とされています。

受入見込数の見直しが行われれば早期再開もあり得ますが、現状では数ヶ月から1年以上の停止が継続する可能性が高いと考えられます。農林水産省・出入国在留管理庁の公式発表を継続的に確認する必要があります。

Q. 既に内定を出した外国人はどうなりますか?

A. 4月13日前にCOE申請が受理されている場合、経過措置の対象となるか出入国在留管理局に確認が必要です。

2026年3月27日までに協議会加入申請を済ませた受入機関による申請のみが経過措置の対象です。条件を満たさない場合は内定取消等の対応が必要となるため、内定者本人への速やかな状況説明が重要です。

Q. 飲食料品製造業も停止対象ですか?

A. 飲食料品製造業は停止対象外です。受入見込数139,000人と外食業の約2.8倍の枠があり、まだ余裕があります。

外食業からの転換を検討する場合、業務内容が異なるため安易な切替えは推奨できませんが、惣菜製造・パン製造・スーパーマーケット食料品製造部門等での雇用は可能性があります。

Q. 既存従業員が他社に転職することはできますか?

A. 外食業分野内での転職は通常通り可能です。受入停止は新規流入を制限するものであり、既存在留者の権利を制限するものではありません。

むしろ新規受入が止まることで人材の流動性が高まる可能性があり、賃金・労働環境の改善が他社への流出防止の鍵となります。離職防止策の強化が受入機関の重要課題です。

参考資料

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