木材産業特定技能測定試験とは?
木材産業特定技能測定試験とは、特定技能1号「木材産業」分野の在留資格取得に必要な技能水準を測定する試験です。
木材産業分野は2024年3月29日の閣議決定で特定技能制度に追加された比較的新しい受入分野で、農林水産省(林野庁)が所管し、運営は一般社団法人全国木材組合連合会が担当しています。
日本国内の製材業・合板製造業・集成材製造業の人手不足解消を目的としており、林業分野(伐採・搬出)からの川下工程である「木材加工」を担う人材確保が制度趣旨です。
受入見込人数は令和6年度から5年間で最大5,000人と設定されています。
具体的な意味・内容
対象業務の範囲
製材業(丸太から板材への加工)、合板製造業(薄板を貼り合わせて合板を製造)、集成材製造業(小角材を接着して大径材を製造)、その他木材加工業(木質ボード製造・木材保存処理等)に係る木材の加工業務全般が対象です。
試験構成
学科試験と実技試験で構成されます。学科では木材加工の基本知識・木材機械の取扱・労働安全衛生・関係法令が、実技では実際の作業手順・安全動作が問われます。CBT方式または集合形式で実施されます。
機械操作の安全衛生
木材加工は大型機械(製材機械・帯のこ・丸のこ・プレス機等)の操作が業務の中心となるため、労働安全衛生管理が極めて重要です。木くず・粉塵対策、騒音対策、機械への巻込み事故防止など、多面的な安全衛生体制が求められます。
林業分野との関係
林業分野(伐採・搬出)と木材産業分野(木材加工)は、林業のサプライチェーンを構成する関連分野です。両者は別々の特定技能分野として設定されているため、相互の業務横断には別の試験合格が必要です。
関連する制度・運用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所管省庁 | 農林水産省(林野庁) |
| 運営機関 | 一般社団法人全国木材組合連合会 |
| 分野追加日 | 2024年3月29日(閣議決定) |
| 試験開始 | 2024年12月〜 |
| 5年間受入見込 | 最大5,000人 |
| 主な業務 | 製材、合板製造、集成材製造、木材保存処理、木材加工全般 |
| 免除規定 | 関連職種の技能実習2号修了者は試験免除 |
| 協議会 | 木材産業分野特定技能協議会への加入が必須 |
| 派遣雇用 | 不可(直接雇用必須) |
| 育成就労転籍制限 | 1年(2027年4月施行予定) |
実務上の注意点
機械操作の特別教育
製材機械・木材加工用機械(丸のこ・帯のこ等)の操作には、労働安全衛生法に基づく特別教育の修了が必要です。受入機関は社内研修制度で順次取得させる体制を整える必要があります。
粉塵・騒音対策
木くず・粉塵が発生する作業環境のため、防塵マスク着用・集塵設備の整備・特殊健康診断(粉じん作業従事者健診)が義務付けられています。受入機関は労働安全衛生法に基づく適切な作業環境管理が求められます。
技能実習修了者の試験免除
関連職種の技能実習2号を良好に修了した者は、本試験と日本語要件の両方が免除されます。木材加工関連の技能実習職種からの移行ルートが今後拡大が見込まれます。
新興制度のため運用情報を確認
2024年12月から実施開始された新しい試験のため、試験スケジュール・対策テキスト・受験申込方法は全国木材組合連合会の公式サイトで最新情報を確認することが重要です。
他試験との違い
| 項目 | 木材産業特定技能測定試験 | 林業分野技能測定試験 | 工業製品製造業 |
|---|---|---|---|
| 主な業務 | 木材の加工(製材・合板等) | 植林・育林・伐採・搬出 | 金属・電子機器等の製造 |
| 主な作業場所 | 製材所・木材加工工場 | 山林・森林 | 製造工場 |
| 所管省庁 | 農林水産省(林野庁) | 農林水産省(林野庁) | 経済産業省 |
| 運営機関 | 全国木材組合連合会 | 全国森林組合連合会 | JAIM等 |
よくある質問
Q. 林業分野との違いは?
A. 林業分野は山中での植林・伐採・搬出が中心、木材産業分野は工場での木材加工が中心です。両者は林業のサプライチェーンを構成する関連分野ですが、別々の特定技能分野として設定されています。
Q. 海外で受験できますか?
A. 新興制度のため、現時点で海外受験は限定的です。最新の実施状況は全国木材組合連合会の公式サイトで確認してください。
Q. 派遣形態で受け入れられますか?
A. 不可能です。木材産業分野は直接雇用が必須です。製材所・木材加工工場・合板メーカーなどが直接雇用主となります。
Q. 試験対策はどう進めればよいですか?
A. 全国木材組合連合会の公式対策テキスト・サンプル問題で対策します。受入予定企業での実技訓練・社内研修との組み合わせが効率的です。
Q. 育成就労との関係は?
A. 2027年4月施行の育成就労制度では、木材産業分野は転籍制限期間「1年」と設定されています。育成就労3年→特定技能1号5年のキャリアパスが想定されます。
参考資料
- [1] 一般社団法人全国木材組合連合会
- [2] 林野庁「木材産業における外国人材の受入れ」
- [3] 出入国在留管理庁「木材産業分野」
- [4] 出入国在留管理庁「試験関係」