用語集 特定技能関連

第二種運転免許(外国人)だいにしゅうんてんめんきょ

第二種運転免許(外国人)とは?

第二種運転免許(外国人)とは、タクシー・ハイヤー・バス等の旅客運送業務に従事するために必要な日本の運転免許です。特定技能「自動車運送業」分野のタクシー区分・バス区分の合格者は、本免許の取得が業務遂行上必須となります。

受験には普通免許取得後3年以上の経過が必要で、教習所での実技・学科訓練、地理試験などを経て取得します。外国人の場合、海外免許からの普通免許切替後にさらに3年経過する必要があるため、長期的な計画が必要です。

タクシー・観光バス区分には地理試験の合格も必須です。

具体的な意味・内容

第二種運転免許の種類

普通自動車第二種(タクシー)、大型自動車第二種(バス・大型タクシー)、中型自動車第二種けん引自動車第二種などの種類があります。業務に応じた区分の取得が必要です。

受験資格

普通免許取得後3年以上の経過、満21歳以上、視力・聴力等の身体要件、過去の交通違反履歴の確認などの要件があります。海外免許切替の場合、切替後さらに3年経過してから受験可能です。

取得プロセス

教習所での実技・学科訓練、適性検査、修了検定、地理試験(タクシー・観光バス)、本試験(学科・実技)の各段階を経て取得します。期間は3〜6か月程度が標準で、業務開始から計画的な取得支援が必要です。

外国人の取得上の注意

日本語での試験受験が必要なため、JLPT N3以上の日本語力が事実上必要です。試験対策と並行して日本語学習を継続する必要があります。地理試験は出題範囲が広く、地域固有の知識が問われるため、地域研究の継続が重要です。

関連する制度

項目内容
根拠法令道路交通法
所管省庁警察庁
主な種類普通自動車第二種・大型自動車第二種・中型自動車第二種・けん引自動車第二種
受験資格普通免許取得後3年以上、満21歳以上、身体要件、無事故無違反等
取得期間3〜6か月程度
地理試験タクシー・観光バスは必須
特定技能との関係タクシー区分・バス区分の業務に必須
費用普通二種で30〜35万円程度(教習所費用)

よくある質問

Q. 海外の運転免許で日本でタクシー・バス運転業務に従事できますか?

A. 不可能です。日本の第二種運転免許取得が必須です。

Q. 普通免許取得から3年経過の要件は緩和されますか?

A. 緩和されません。海外免許からの切替後にさらに3年経過する必要があります。

Q. 第二種免許試験は日本語以外で受けられますか?

A. 日本語のみの試験で、外国語版はありません。日本語能力(JLPT N3以上)が事実上必要です。

Q. 受入機関は免許取得を支援すべきですか?

A. 法令上の義務はありませんが、教習所費用の補助・社内研修制度などの支援が長期定着の鍵となります。タクシー・バス業界では受入機関による支援が一般的です。

参考資料

用語集
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