用語集 特定技能関連

トラック運転手区分(自動車運送)とらっくうんてんしゅくぶん

トラック運転手区分(自動車運送)とは?

トラック運転手区分とは、特定技能「自動車運送業」分野における3つの試験区分のひとつで、貨物自動車(トラック)による運行業務と荷役業務を対象とする区分です。

自動車運送業分野は2024年3月29日の閣議決定で特定技能制度に追加され、本区分を含む試験運営は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が担当しています。

トラック区分は2024年問題(時間外労働上限規制の強化)による運転手不足が深刻な業界の人材確保策として期待されています。

本区分の合格者は、トラック運送会社で運行業務(運転)と荷役業務(積み下ろし)に従事できます。日本の中型・大型運転免許取得が必須要件です。

具体的な意味・内容

対象業務

運行業務: トラックによる貨物の集荷・配送・長距離輸送。②荷役業務: 貨物の積み下ろし、フォークリフトでの荷物移動、ラッシング(荷崩れ防止)作業。両業務に従事できる総合的な人材育成が想定されています。

運転免許の要件

業務に応じて中型運転免許(車両総重量7.5t以上11t未満等)または大型運転免許(11t以上)が必要です。海外免許からの普通免許切替後、日本での実技訓練・学科試験を経て中型・大型免許を取得するルートが標準です。

荷役関連の特別教育

荷役業務にはフォークリフト運転技能講習玉掛け技能講習などの特別教育が必要となるケースがあります。社内研修制度で順次取得させる運用が一般的です。

2024年問題との関連

2024年4月施行の改善基準告示により、トラック運転手の年間時間外労働上限が960時間に制限されました。これによる運転手不足の深刻化を背景に本区分が新設された経緯があります。

関連する制度

項目内容
所管省庁国土交通省(自動車局)
試験運営機関一般財団法人日本海事協会(ClassNK)
主な業務運行業務(運転)、荷役業務(積み下ろし)
必須免許中型・大型運転免許
関連特別教育フォークリフト技能講習、玉掛け技能講習等
協議会自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必須
派遣雇用不可(直接雇用必須)
関連法令道路交通法、貨物自動車運送事業法、改善基準告示等

他区分との違い

項目トラック区分タクシー区分バス区分
主な業務貨物輸送+荷役旅客運送(小型)+接遇旅客運送(大型)+接遇
必須免許中型・大型免許第二種運転免許(普通)第二種運転免許(大型)
接客の必要性低い高い高い
必要な日本語水準N4〜N3N3〜N2N3〜N2

よくある質問

Q. 海外の運転免許で日本でトラック業務に従事できますか?

A. 不可能です。日本の中型・大型運転免許取得が必須です。海外免許から日本免許への切替+日本国内での実技訓練・学科試験を経て取得します。

Q. 派遣形態で受け入れられますか?

A. 不可能です。自動車運送業分野は直接雇用が必須です。

Q. 大型免許の取得期間は?

A. 教習所での実技・学科訓練を経て3〜6か月程度かかるケースが多いです。海外免許切替後さらに3年経過してからでないと取得できないルートもあります。

Q. 業務範囲外の運転業務に従事できますか?

A. トラック区分のみの合格では旅客運送業務(タクシー・バス)には従事できません。区分変更には新たな試験合格が必要です。

参考資料

用語集
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