用語集 特定技能関連

外食業特定技能測定試験がいしょくぎょうとくていぎのうそくていしけん

外食業特定技能測定試験とは?

外食業特定技能測定試験とは、特定技能1号・2号「外食業」分野の在留資格を取得するために必要な技能水準を判定する国家認定試験です。

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が農林水産省から委託を受けて実施し、衛生管理・飲食物調理・接客全般・店舗運営に関する知識および日本語能力を学科・実技の組み合わせで評価します。

ただし、2026年4月13日付で外食業分野の新規受入が一時停止されたことに伴い、本試験は当面の間、国内外ともに実施されません

5年間の受入見込数50,000人の上限到達が見込まれたためで、再開時期は未定です。試験再開を待つ受験希望者は、農林水産省・OTAFFの公式情報を継続的に確認する必要があります。

制度の背景

コロナ禍からの外食業界の急回復に伴う深刻な人手不足により受入が急拡大し、2026年2月末時点で在留者数は約46,000人に達しました。5年間の受入見込数50,000人の上限を2026年5月頃に超過する見込みとなったため、農林水産省と出入国在留管理庁が共同で受入停止措置を発表しました。

受入停止は2026年3月27日に告知され、2026年4月13日施行です。新規COE交付申請・特定活動からの変更申請は原則不交付・不許可となり、試験も停止されています。

ただし、在留期間更新・分野内転職・既存技能実習修了者の変更等は通常通り処理されます。

試験内容と対象業務

学科試験(判断試験)

図やイラストから正しい行動を判断する3択マーク形式で50〜70問程度。衛生管理・接客・調理基礎・店舗運営の知識を問います。仕事で必要な日本語能力も測定されます。

実技試験(計画立案)

計算式を用いて作業計画を作成する形式です。実際の店舗運営における問題解決能力・段取り力を評価します。

対象業務

飲食物調理(食材の仕込み・調理・盛り付け)、接客(注文取り・配膳・レジ・苦情対応)、店舗管理(衛生管理・客席管理・メニュー企画等の補助業務)が対象です。レストラン・居酒屋・カフェ・ファストフード・社員食堂等で従事可能ですが、風俗営業に該当する店舗は対象外です。

合格率の傾向

2024年度の特定技能2号試験では受験292人・合格113人で合格率約39%と低めです。特定技能1号は比較的高い合格率を維持してきましたが、業務全般の知識と日本語能力の両方が問われるため、十分な事前学習が必要です。

試験概要

項目内容
正式名称外食業特定技能1号・2号技能測定試験
実施団体一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
所管省庁農林水産省
試験形式学科(判断試験)+実技(計画立案)
合格基準満点250点の65%以上
受験料7,000円(税込)
実施状況2026年4月13日以降、当面の間 国内外とも停止
対応言語テキスト日本語・英語・ベトナム語・クメール語・タイ語・インドネシア語・ネパール語
5年間受入見込数50,000人(2026年1月閣議決定で53,000人から再設定)

受験者・受入機関の実務ポイント

2026年4月13日以降の受入手続きの取扱い

新規COE交付申請・特定活動からの変更申請・留学等からの変更申請はいずれも原則不交付・不許可です。ただし、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を済ませた受入機関による4月13日前に受理された申請は経過措置として処理されます。

既存外国人の在留管理

既に外食業特定技能1号で在留している外国人の在留期間更新、外食業内での転職・所属機関変更は通常通り処理されます。受入機関は既存従業員の継続雇用に注力する必要があります。

代替的な人材確保ルート

受入停止期間中の人材確保には、技能実習修了者からの変更申請(経過措置適用)、留学生のアルバイト活用(資格外活動許可・週28時間以内)、特定活動46号(高度人材)等の代替ルートを検討することになります。再開時期は未定のため、長期的な人員計画の見直しが必要です。

よくある質問

Q. 試験の再開はいつですか?

A. 2026年4月時点では再開時期は明示されていません。在留者数が上限を下回るなど状況改善次第で再開を検討するとされています。

OTAFF・農林水産省・出入国在留管理庁の公式発表を継続的に確認する必要があります。海外で受験を予定していた候補者にも案内が必要です。

Q. 既に合格しているが入国できていない外国人はどうなりますか?

A. 2026年4月13日以降は新規COE交付申請が原則不交付となるため、未入国の合格者は当面入国できません。

4月13日前に受理されたCOE申請のうち、2026年3月27日までに協議会加入申請を済ませた受入機関による申請については経過措置として処理されます。受入機関は出入国在留管理局に申請状況を確認することが推奨されます。

Q. 飲食料品製造業の試験は同じ団体ですか?

A. はい、両分野ともOTAFFが実施団体です。ただし試験は完全に別建てで、対象業務も異なります。

飲食料品製造業(受入停止対象外)は2026年度からCBT方式に移行し、年間を通じた受験が可能になります。外食業からの転換を検討する候補者には飲食料品製造業の活用が選択肢となります。

Q. 風俗営業店舗での就労は可能ですか?

A. 不可能です。特定技能「外食業」では風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する店舗での就労は認められていません。

キャバクラ・スナック・バー(深夜酒類提供)等は対象外です。一般の居酒屋・レストラン・カフェ・社員食堂等が対象範囲となります。

参考資料

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