用語集 特定技能関連

タクシー運転手区分(自動車運送)たくしーうんてんしゅくぶん

タクシー運転手区分(自動車運送)とは?

タクシー運転手区分とは、特定技能「自動車運送業」分野における3つの試験区分のひとつで、タクシーによる旅客運送業務と接遇業務を対象とする区分です。

自動車運送業分野は2024年3月29日の閣議決定で特定技能制度に追加され、本区分を含む試験運営は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が担当しています。

本区分の合格者は、タクシー会社で旅客運送と接客サービスに従事できます。日本の第二種運転免許(普通自動車)取得が必須で、地理試験合格・接客マナー研修なども前提となります。

インバウンド観光客の急増に対応する人材確保策としても期待されています。

具体的な意味・内容

対象業務

運行業務: タクシーによる旅客運送、運賃精算。②接遇業務: 旅客への案内、安全運転、地理案内、観光案内(インバウンド対応)。タクシー業務全般が対象範囲です。

第二種運転免許の取得

本区分の業務には第二種運転免許(普通自動車)が必須です。普通免許取得後3年以上の経過、満21歳以上、地理試験合格などの要件があり、教習所での実技・学科訓練を経て取得します。海外免許切替後3年経過してから第二種免許取得が可能となります。

高い日本語接客能力

旅客との直接コミュニケーションが業務の中心となるため、高い日本語コミュニケーション能力が必須です。実務上はJLPT N3〜N2レベルが望まれます。インバウンド観光客対応のため英語スキルも歓迎されます。

地理知識の習得

営業地域の地理知識(道路・名所・公共施設等)の習得は業務上不可欠です。社内研修・地理試験対策を通じて段階的に習熟していきます。

関連する制度

項目内容
所管省庁国土交通省(自動車局)
試験運営機関一般財団法人日本海事協会(ClassNK)
主な業務運行業務(運転)、接遇業務(接客・地理案内)
必須免許第二種運転免許(普通自動車)
協議会自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必須
派遣雇用不可(直接雇用必須)
必要日本語水準制度上はN4以上、実務上はN3〜N2が望ましい

よくある質問

Q. 第二種運転免許はどう取得しますか?

A. 普通免許取得後3年以上の経過、教習所での実技・学科訓練、地理試験合格を経て取得します。海外免許切替の場合、切替後さらに3年経過してから取得可能です。

Q. 必要な日本語力は?

A. JFT-Basic A2またはJLPT N4以上が要件ですが、接客業務のためN3以上が望まれます。インバウンド対応では英語力も歓迎されます。

Q. 派遣形態で受け入れられますか?

A. 不可能です。自動車運送業分野は直接雇用が必須です。

Q. 海外免許の切替はできますか?

A. 海外の普通免許からの切替は可能ですが、第二種免許は別途日本国内で取得する必要があります。

参考資料

用語集
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