用語集 特定技能関連

ライフライン・設備区分(建設)らいふらいんせつびくぶん

ライフライン・設備区分(建設)とは?

ライフライン・設備区分(建設)とは、特定技能「建設」分野における3つの業務区分のひとつで、電気通信・配管・冷凍空調などのライフライン・設備関連業務を対象とする区分です。

2022年の制度改正で、従来の19職種を3区分に統合した際に設けられた区分のひとつです。国土交通省が所管し、JAC(建設技能人材機構)が試験運営を担当しています。

ライフライン・設備区分は建物の機能を支える設備工事を中心とする区分で、新築・改修・メンテナンスのいずれの場面でも需要があります。設備工事の専門技能を持つ外国人材を活用できるため、設備工事業者にとって重要な区分です。

具体的な意味・内容

対象となる主な業務

電気通信、配管(給排水・ガス・空調)、冷凍空調機器施工、電気工事、消防施設工事などが含まれます。建物のライフライン(電気・水道・ガス)と空調・通信設備の施工・改修・メンテナンスが対象範囲です。

業務の特性

屋内作業が中心で、配線・配管・機器設置などの精密作業が多くなります。電気工事士・冷凍機械責任者など、業務に関連する国家資格が別途必要となるケースもあります。設備の故障は建物利用に直接影響するため、確実な施工が求められます。

特定技能2号への移行

本区分は特定技能2号への移行が認められており、JACが2号評価試験を実施しています。1号で実務経験を積んだ後、2号評価試験合格+班長経験等で2号へ移行できます。

育成就労との関係

2027年4月施行の育成就労制度では、建設分野は転籍制限期間「2年」と設定される見込みです。

関連する法律・制度

項目内容
所管省庁国土交通省
主な対象業務電気通信、配管、冷凍空調機器施工、電気工事、消防施設工事等
関連国家資格電気工事士、冷凍機械責任者、消防設備士等(業務により別途必要)
1号評価試験学科+実技
2号評価試験あり
受入計画認定必須(国土交通省)
JAC加入と受入負担金必須
CCUS登録必須
育成就労転籍制限2年(2027年施行予定)

実務上の注意点

関連国家資格の取得

電気工事や冷凍空調機器施工には、電気工事士・冷凍機械責任者などの国家資格が別途必要です。受入機関は外国人材の資格取得支援を行う必要があり、日本語での試験対策が大きな課題となります。

資格保有者の指揮監督下での作業

無資格者でも資格保有者の指揮監督下であれば一定の作業は可能ですが、業務範囲が制限されます。特定技能外国人の長期戦力化には、資格取得を計画的に進めることが重要です。

技能実習修了者の試験免除

関連職種の技能実習2号を良好に修了した者は、本区分の試験と日本語要件の両方が免除されます。

エンドユーザー対応

住宅・店舗等の現場ではエンドユーザー(住人・店舗オーナー等)と直接接する機会があります。簡単な日本語でのコミュニケーション能力が求められるため、日本語学習継続が重要です。

他区分との違い

項目ライフライン・設備区分土工区分建築区分
主な業務電気通信・配管・冷凍空調等土木工事・型枠・コンクリート等建築物の建設・大工・内装等
作業環境屋内中心屋外中心屋内・屋外
関連国家資格電気工事士・冷凍機械責任者等建設機械運転免許等建築大工技能士等

よくある質問

Q. 電気工事士の資格がない外国人にも電気工事を任せられますか?

A. 電気工事士の資格保有者の指揮監督下であれば一定範囲の作業は可能ですが、独立した電気工事の実施には資格取得が必須です。

外国人材の長期戦力化のためには、第二種電気工事士などの国家資格取得を計画的に支援することが望まれます。

Q. 区分内の関連業務の範囲は?

A. ライフライン・設備区分の合格者は、電気・通信・配管・冷凍空調・消防設備など区分内の関連業務全般に従事可能です。

合格範囲外の作業(土木工事・建築の構造体工事等)には従事できないため、業務範囲の明確化が必要です。

Q. 派遣形態で受け入れられますか?

A. 不可能です。建設分野は直接雇用が必須です。

Q. メンテナンス業務だけを担当させることは可能ですか?

A. 区分内の業務であれば可能です。新築工事だけでなく改修・メンテナンス業務も区分内に含まれます。

受入計画書類で具体的な業務内容を明記し、受入計画認定を取得することが必要です。

参考資料

用語集
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