用語集 特定技能関連

電気電子機器組立て区分(製造)でんきでんしききくみたてくぶん

電気電子機器組立て区分(製造)とは?

電気電子機器組立て区分(製造)とは、特定技能「工業製品製造業」分野における3つの主要区分のひとつで、工場・オフィスで使われる機械を機械工具を用いて組立・製造する業務を対象とする区分です。

経済産業省が所管し、特定技能1号・2号の両方で評価試験が実施されています。電気・電子製品の組立・配線・検査などを担当する業務群がこの区分に含まれます。

2024年度からは「強化プラスチック成形」が追加され、電子機器の筐体製造などの業務もカバーするようになりました。本区分は半導体製造装置・産業機械・家電製品などの製造現場で重要な役割を担います。

具体的な意味・内容

対象となる業務

電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、プリント配線板の組立、強化プラスチック成形(2024年追加)などが含まれます。具体的には、産業機械の組立・配線・調整、電気電子部品の検査・梱包、PCB(プリント基板)への部品実装などが該当します。

業務の特性

機械金属加工区分が「素材の加工」を主とするのに対し、電気電子機器組立て区分は完成品・半完成品の組立を主とする点が特徴です。精密作業が多く、品質管理・トレーサビリティの遵守が重視される業務群です。

特定技能2号への移行

本区分も特定技能2号への移行が認められており、1号で実務経験を積んだ後、2号評価試験(実技のみ)に合格することで2号へ移行できます。長期定着を見据えたキャリアパスが設計されています。

育成就労との関係

2027年4月施行の育成就労制度では、本区分は工業製品製造業分野として転籍制限期間「2年」と設定される見込みです(2026年1月閣議決定)。技能習得に時間を要する分野として、長期定着支援が重視される設計です。

関連する法律・制度

項目内容
所管省庁経済産業省
対象業務電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・プリント配線板の組立・強化プラスチック成形
2024年追加強化プラスチック成形
1号評価試験業務カテゴリごとに学科+実技
2号評価試験実技のみ(監督指導的水準)
協議会工業製品製造業分野特定技能協議会への加入が必須
派遣雇用不可(直接雇用必須)
育成就労転籍制限2年(2027年施行予定)

実務上の注意点

業務範囲の明確化

電気電子機器組立て区分内でも業務カテゴリごとに試験が分かれているため、受入予定業務と受験する試験を明確に対応させる必要があります。試験合格範囲外の業務に従事させると不法就労となるため、雇用契約上で従事業務を明確に限定することが重要です。

精密作業への適性確認

電子機器組立は細かい部品の取扱・はんだ付け・配線などの精密作業が多く、適性が求められます。受入前の本人面談・実技確認などを通じて適性を判断する運用が望まれます。

技能実習修了者の試験免除

関連職種の技能実習2号を良好に修了した者は、本区分の試験と日本語要件の両方が免除されます。技能実習からの移行ルートが現在の主流です。

クリーンルーム作業環境

半導体製造などのクリーンルーム作業を含む現場では、防塵服着用・温湿度管理など特殊な作業環境への適応が求められます。受入前の事前ガイダンスで現場環境を十分に説明することが重要です。

他区分との違い

項目電気電子機器組立て区分機械金属加工区分金属表面処理区分
主な業務機械の組立・配線・検査金属・プラスチックの加工金属表面の塗装・めっき
業務の性格組立・実装中心切削・成形中心表面処理中心
必要な技能精密作業・配線機械操作・成形化学処理・塗装

よくある質問

Q. 電気電子機器組立て区分でどんな業務に従事できますか?

A. 電気・電子機器の組立、プリント配線板の製造・組立、配線作業、検査などの業務に従事できます。具体的な業務範囲は受験した試験区分に応じて決まります。

業務範囲外の作業(事務・営業・倉庫管理など)には従事できないため、雇用契約上で業務を明確に限定する運用が必要です。

Q. 半導体工場でも本区分の特定技能外国人を受け入れられますか?

A. 受け入れられます。半導体製造装置の組立、半導体部品の実装などは電気電子機器組立て区分に該当する業務です。

クリーンルーム作業環境や24時間勤務体制など、半導体工場特有の環境について受入前の事前ガイダンスで十分な説明を行う必要があります。

Q. 2024年に追加された強化プラスチック成形とはどのような業務ですか?

A. ガラス繊維強化プラスチック(FRP)等を用いた製品の成形業務で、電子機器の筐体・自動車部品・建材などを製造します。

機械金属加工区分にも追加されているため、製造する製品の主用途によって該当する区分が分かれます。

Q. 派遣形態で受け入れられますか?

A. 不可能です。製造分野は直接雇用が必須で、派遣形態での受入は認められていません。

派遣会社経由で受け入れる行為は不法就労の幇助となります。受入機関と外国人本人の直接雇用契約が前提です。

参考資料

用語集
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