用語集 特定技能関連

木材産業分野(特定技能)もくざいさんぎょうぶんや

木材産業分野(特定技能)とは?

木材産業分野(特定技能)とは、在留資格「特定技能」の対象となる19分野の一つで、日本の木材加工業(製材業・合板製造業等)における人材不足に対応するための分野です。

所管省庁は林野庁(農林水産省)で、2024年3月29日の閣議決定で新たに追加された4分野の一つです。製材・合板・集成材など木材加工全般を業務範囲とし、林業分野と並んで森林資源の有効活用を支える重要な制度です。

受入見込数は令和6年から5年間で5,000人と設定されており、特定技能1号での受入が中心となります。日本の木造住宅・建築需要の維持や、国産材の利用拡大政策とも連動した制度設計です。

林業分野と一体的に運用されることで、森林伐採から木材加工までの一貫した外国人材育成が可能となっています。

制度の背景

木材産業分野の特定技能は、日本の木材加工業の人材不足国産材の利用拡大政策への対応として2024年3月の閣議決定で新規追加されました。製材業・合板製造業は地方の木材産地を中心に立地する産業で、地域経済維持の観点でも外国人材の確保が重要となっています。

運用は木材産業特定技能協議会が中心となります。林業分野と連携しつつ、木材加工現場に特化した制度運営が行われます。試験実施要領は2024年10月に制定され、現在運用が開始されています。

技能実習「木材加工」職種からの移行ルートも整備されることで、技能実習からのステップアップが可能となります。

主な種類と要件

木材産業分野での特定技能活用には、業務内容・取得要件・受入機関要件の3つを理解することが重要です。木材加工現場の特性に配慮した制度設計です。

① 従事できる業務

業務区分1業務区分(製材業・合板製造業等に係る木材の加工等)
主な業務製材作業、合板製造、集成材製造、木材保存処理、木質ボード製造等
付随業務原材料(原木)の運搬・受入れ・検査、製品の梱包・出荷、設備の清掃等
対象事業製材業、合板製造業、集成材製造業、木質建材製造業、木材保存処理業

木材加工に関わる業務全般を担当でき、原木から製品まで一貫した工程に従事できます。製材機・自動かんな盤・接着加工機などの操作も業務範囲に含まれ、現代の機械化された木材加工現場に対応します。

② 取得要件(外国人本人)

特定技能1号木材産業特定技能1号測定試験(2024年10月実施要領制定)+日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)
試験免除(1号)木材加工関連職種の技能実習2号良好修了者は試験免除
試験形式学科試験+実技試験
安全教育木材加工機械作業特別教育の修了等が必要

試験は学科試験と実技試験で構成され、木材加工機械の取扱い・木材の特性理解・安全管理などが問われます。木材加工機械を使用する作業には、労働安全衛生法に基づく特別教育の受講が必須となります。

③ 受入機関(企業)の要件

事業者要件製材業・合板製造業・集成材製造業・木質建材製造業等を営む事業者
協議会加入木材産業特定技能協議会への加入が必須
雇用形態直接雇用のみ(派遣不可)
安全管理体制労働安全衛生法等に基づく安全管理体制の整備
報酬日本人と同等額以上の報酬

受入機関は地方の製材所・合板工場・集成材メーカーなどが中心です。木材加工は機械作業による事故リスクがあるため、安全管理体制の整備が制度上の重要要件となっています。

立場別の実務ポイント

受入企業(木材加工事業者)

機械作業の安全教育

製材機・帯のこ盤・自動かんな盤・接着加工機などの木材加工機械は労働災害のリスクが高い設備です。労働安全衛生法に基づく特別教育の受講を確実に修了させ、母国語または平易な日本語での安全マニュアル整備が不可欠です。

技能実習からの移行活用

木材加工関連の技能実習生を受け入れている事業者は、技能実習2号良好修了者の特定技能移行を活用することで、試験免除でスムーズに長期雇用に切り替えられます。技能実習で培った経験を特定技能で活かす仕組みは、企業にも外国人材にもメリットがあります。

外国人本人

木材の特性理解

日本ではスギ・ヒノキなどの針葉樹が中心で、母国とは異なる木材を扱うことが一般的です。木材の含水率・乾燥工程・加工特性など、日本の木材産業特有の知識習得が業務効率と品質を左右します。

類似制度との比較

比較項目特定技能(木材産業)特定技能(林業)特定技能(工業製品製造業)
追加時期2024年3月2024年3月2019年・2024年再編
業務木材加工(製材・合板等)育林・素材生産機械金属・電気電子等
受入見込数5年で5,000人5年で1,000人5年で約17万人
2号未整備未整備3区分で整備済み
所管省庁林野庁林野庁経済産業省

木材産業分野は林業分野と一体的に運用されており、林野庁の管轄下で森林・木材産業の人材確保が一貫して進められています。林業分野と特定技能2号は未整備ですが、今後の制度整備で長期定着の道が開ける見込みです。

よくある質問

Q. 木工家具製造業も対象ですか?

A. 家具製造業は対象外です。木材産業分野は製材業・合板製造業・集成材製造業などの木材加工の上流工程が対象で、最終製品としての家具・建具製造は対象に含まれません。家具製造は工業製品製造業分野での受入を検討することになります。

Q. 林業分野と木材産業分野は同時に従事できますか?

A. 各分野ごとに業務範囲が定められているため、同時に両方に従事することは原則できません。ただし、両分野とも林野庁が所管しており、運用上の連携が想定されています。林業から木材産業への分野変更には新たな試験合格が必要です。

Q. 試験はいつから受験できますか?

A. 2024年10月に試験実施要領が制定され、現在運用が開始されています。最新の試験実施スケジュールは林野庁または試験実施機関の公式情報で確認することが推奨されます。海外実施についても順次整備される見込みです。

Q. 特定技能2号への移行はできますか?

A. 木材産業分野は2024年3月追加の新分野のため、特定技能2号は現時点では整備されていません。今後の制度整備で2号化される可能性がありますが、当面は1号での通算5年が上限となります。

参考資料

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