物流倉庫分野特定技能協議会とは?
物流倉庫分野特定技能協議会とは、物流倉庫分野で特定技能外国人を受け入れる機関が加入しなければならない分野別協議会です。国土交通省が設置します。
物流倉庫分野は2026年1月23日の閣議決定で特定技能の対象分野に加わり、19分野になりました。受入れ機関は、その外国人の在留諸申請を行う前に協議会の構成員になっている必要があります。
分野の要件・手続きの詳しい解説は、物流倉庫分野の特定技能のページをご覧ください。
いまの状況(2026年9月21日時点)
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 所管 | 国土交通省 |
| 根拠 | 令和8年国土交通省告示第787号(2026年6月26日 公布)、運用要領別冊(2026年9月18日 公表) |
| 協議会の加入受付 | 開始時期は未公表 |
| 加入の手順・費用 | 未公表 |
| 特定技能1号評価試験 | 実施機関・日程とも未公表 |
| 受入れ見込数 | 1号特定技能外国人 1万1,400人(令和8年度から3年間の上限) |
2027年4月1日から始まるのは育成就労制度です。 特定技能・物流倉庫分野の受入れ開始時期とは別のものですので、混同にご注意ください。
受入れ機関に求められること(告示第2条)
- 協議会の構成員であること
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること
- 国土交通大臣またはその委託を受けた者が行う調査・指導その他の活動に協力すること
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、上記1〜4のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること
あわせて、入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つ情報システムの利活用の状況を、協議会に加入した日から1年以内に協議会へ報告する必要があります。
5番に注意してください。 支援を委託する登録支援機関も、協議会の構成員である必要があります。リネンサプライ分野は逆で、委託先の登録支援機関は加入できません。分野によって扱いが違います。
よくある質問
Q. 加入はいつからできますか?
A. 2026年9月21日時点で、加入の受付開始時期は公表されていません。 分野の基準(告示787号・運用要領別冊)は出そろっていますが、協議会の立ち上げ時期と加入手順は未公表です。国土交通省の発表をご確認ください。
Q. 加入に費用はかかりますか?
A. 2026年9月21日時点で公表されていません。 分野によって扱いが異なり、たとえばリネンサプライ分野は無料と明示されていますが、物流倉庫分野については記載がありません。
関連ページ
参考資料
| 資料 | 発行 | 公開・更新 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて | 国土交通省 | 令和8年9月時点 | 2026-09-21 |
| 上乗せ基準告示(特定技能・令和8年国土交通省告示第787号) | 国土交通省 | 令和8年6月26日 公布 | 2026-09-21 |
| 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―物流倉庫分野の基準について― | 法務省・国土交通省 | 令和8年9月18日 公表 | 2026-09-21 |