用語集 特定技能関連

特定技能移行要件とくていぎのういこうようけん

特定技能移行要件とは?

特定技能移行要件とは、別の在留資格から特定技能へ、または特定技能1号から2号へ在留資格を切り替える際に満たす必要がある要件の総称です。

主要な移行ルートとして、①技能実習2号修了から特定技能1号、②特定技能1号から特定技能2号、③育成就労修了から特定技能1号(2027年4月以降)、④留学・技人国等から特定技能1号の4パターンがあり、それぞれルールが大きく異なります。

最も利用頻度が高いのは技能実習2号修了者の特定技能1号への移行で、「良好な修了」が認定されれば技能試験と日本語試験の両方が免除される優遇措置が適用されます。一方、特定技能1号から2号への移行には免除ルートがなく、全員が2号評価試験への合格と実務経験要件を満たす必要があります。

2027年4月施行の育成就労制度では技能実習の免除ルートが廃止され、試験合格が原則必須となる大きな変更が予定されています。

移行ルート別の具体的要件

① 技能実習2号→特定技能1号(最頻出ルート)

基本要件技能実習2号を良好に修了していること
「良好な修了」の定義技能実習を通算2年10ヶ月以上修了(1号1年+2号1年10ヶ月以上)
技能面の認定技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格、または実習実施者作成の評価調書で良好な修了が認定
業務関連性あり技能試験・日本語試験の両方が免除
業務関連性なし日本語試験のみ免除、技能試験は受験必要
業務区分の対応工業製品製造業17区分・建設3区分・農業2区分等、分野ごとの対応表で確認

業務関連性は分野ごとに設定された対応表(分野別運用要領の付属表)で確認します。例えば、技能実習「外食業」の修了者が特定技能「宿泊」に移行する場合、業務関連性が認められれば試験免除の対象となります。

関連性の判断は分野所管省庁の運用要領を基準とするため、事前の確認が重要です。

② 特定技能1号→特定技能2号

技能試験分野別の特定技能2号評価試験合格(または技能検定1級取得)。免除ルートなし
実務経験分野別に1〜3年程度の指導・監督経験(建設分野は班長として複数の建設技能者を指導する経験等)
日本語能力(原則)不要(1号で取得済みの能力で足りる)
日本語能力(漁業・外食業)JLPT N3以上が追加で必要
対象分野介護を除く11分野(介護は別途「介護」在留資格で対応)
在留資格変更申請2号評価試験合格証、実務経験証明、特定技能雇用契約書等を添付

特定技能2号は熟練技能を持つ外国人向けの上位資格で、1号で培った基礎的技能に加え、現場での指導・監督能力が求められます。

実務経験要件の算定方法や日本語要件の有無は分野により異なるため、所管省庁の分野別運用要領で個別確認が必要です。

③ 育成就労→特定技能1号(2027年4月以降)

技能試験技能検定3級または特定技能1号評価試験への合格(必須)
日本語能力JLPT N4以上またはJFT-Basic A2相当以上(必須)
育成就労の修了原則3年の育成就労期間修了(当初N5相当、修了時N4相当への到達)
業務関連性育成就労と特定技能1号の分野・業務区分の関連性
技能実習の免除ルートとの違い従来の「良好な修了」による自動免除は廃止、必ず試験合格が必要

育成就労制度は2027年4月1日施行予定で、技能実習制度の後継として設計されています。

育成就労の3年間を通じて段階的にN4相当の日本語能力と技能検定3級レベルの技能を習得し、試験合格を経て特定技能1号に移行する「育成前提」の仕組みです。

技能実習のような修了だけで自動的に免除される仕組みではない点が大きな変更点となります。

④ その他の在留資格→特定技能1号

留学生からの移行分野別の技能試験+日本語試験(JFT-Basic A2相当またはJLPT N4以上)の両方に合格
技人国・特定活動等からの移行同上。免除ルートなし、全試験合格が必要
海外からの新規呼び寄せ海外で両試験合格後、在留資格認定証明書交付申請
雇用契約日本人と同等以上の報酬、分野で定める業務への従事、特定技能所属機関基準の充足

留学生や他の就労系資格から特定技能へ移行する場合は、原則として全ての試験を受験して合格する必要があります。

卒業予定の留学生は卒業年度の1月頃から在留資格変更申請が可能で、試験合格と卒業見込みを組み合わせて準備を進めます。

関連する制度の変化と最新動向

2025〜2027年にかけて、特定技能への移行制度に大きな変化が進行しています。既存の技能実習ルートの段階的終了と、育成就労制度への移行を踏まえた制度設計が求められています。

技能実習制度の2027年3月末廃止

技能実習制度は2027年3月末で新規受入が終了し、育成就労制度に置き換わります。2025〜2026年に技能実習2号を修了する外国人は、従来どおりの「良好な修了」による免除ルートで特定技能1号に移行可能です。

育成就労制度への移行(2027年4月〜)

育成就労制度では、修了時に技能検定3級等の合格とJLPT N4以上の日本語能力が特定技能1号移行の必須要件となります。技能実習のような「良好な修了」の自動免除は設けられず、試験合格による移行が原則となります。

経過措置

技能実習制度から育成就労制度への移行期間には経過措置が設けられる見込みで、2027年4月時点で技能実習中の外国人については従来の移行ルールが適用される予定です。詳細は2026年中に政府から公表される運用要領で明確化されます。

2025年10月の在留期間柔軟化

特定技能1号の通算5年から産休・育休・病気・労災休業期間を除外できる改正が施行され、特定技能2号試験不合格者には最長6年の特例も創設されました。移行準備期間の確保に影響する重要な改正です。

特定技能2号対象分野の拡大

2023年6月閣議決定で特定技能2号の対象が11分野に拡大され、1号→2号の移行ルートが介護を除く全分野で整備されました。1号の5年満了前から2号移行の準備を計画的に進めることが重要です。

実務上の注意点

特定技能移行要件は、外国人本人と受入企業の両方が事前準備を計画的に進めることが成功の鍵です。要件の充足確認は採用決定前に行い、必要な試験・書類・証明の準備を逆算して進めます。

「良好な修了」の証明書類

技能実習2号から特定技能1号への移行では、実習実施者作成の評価調書が重要な証拠資料となります。欠勤記録・業務評価・生活態度などが総合評価されるため、技能実習中から適切な記録管理を行う必要があります。

業務関連性の事前確認

分野別運用要領の付属表で、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分の対応関係を確認します。関連性の判断が不明な場合は、所管省庁または行政書士への事前相談が推奨されます。

特定技能2号評価試験の難易度

2号試験は分野により合格率が9.4%(建設)〜60%(外食業)と大きく異なります。試験準備には数ヶ月の学習期間が必要で、1号の実務経験中から計画的な準備が求められます。

在留資格変更のタイミング

技能実習2号修了前の6ヶ月以内から在留資格変更許可申請が可能です。建設分野では国土交通大臣による受入れ計画認定が先行するため、さらに早期の準備が必要です。在留期間の切れ目なく移行できるよう、スケジュール管理が重要です。

2027年以降の育成就労ルートへの対応

現在技能実習生として在留している外国人は2027年3月末までの修了で従来の免除ルートを使えますが、それ以降の育成就労修了者には試験合格が必須となります。受入企業は育成就労制度の下での試験対策・学習支援体制を2026年中に整備する必要があります。

関連用語との違い

特定技能移行要件と類似する概念として、技能実習2号「良好な修了」・技能検定3級・在留資格変更許可申請などがあります。

それぞれ法的性格と実務上の位置付けが異なります。

用語意味主な関連
特定技能移行要件特定技能への在留資格変更に必要な要件の総称本概念
技能実習2号の良好な修了技能実習修了評価で欠勤等がないこと特定技能1号への試験免除の根拠
技能検定3級国家検定による技能水準認定「良好な修了」の一要件
業務関連性技能実習と特定技能の業務区分の対応関係試験免除の範囲を決定
在留資格変更許可申請在留資格の種類を切り替える正式手続移行の法的手続き
特定技能所属機関基準受入企業が満たすべき要件移行時の企業側要件

移行要件は「外国人本人側の要件」と「受入企業側の要件」の両方から構成されます。

外国人が試験合格・実習修了等の要件を満たしても、受入企業が特定技能所属機関基準を満たさなければ移行は成立しません。両者の要件を並行して確認することが実務上の重要ポイントです。

よくある質問

Q. 技能実習2号を「良好に修了」するにはどうすればよいですか?

A. 技能実習を通算2年10ヶ月以上(1号1年+2号1年10ヶ月以上)修了し、①技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格、または②実習実施者が作成する評価調書で欠勤なく良好な修了と認定される必要があります。

評価調書は出勤記録・技能修得状況・生活態度等を総合評価するため、実習期間中の記録管理が重要です。

受入企業(実習実施者)の協力なしには成立しない要件です。

Q. 技能実習で従事していた業務と違う分野の特定技能に移行できますか?

A. 可能ですが、試験免除の範囲が変わります。業務関連性が認められる場合は技能試験・日本語試験の両方が免除、関連性がない場合は日本語試験のみ免除されて技能試験は受験が必要です。

例えば技能実習「食品製造」から特定技能「飲食料品製造業」は関連性あり、「食品製造」から「建設」は関連性なしといった判断です。

分野別運用要領の付属表で確認できます。

Q. 特定技能1号から2号への移行に試験免除はありますか?

A. 技能実習から1号への移行のような免除ルートは、1号から2号への移行にはありません。

全員が分野別の特定技能2号評価試験(または技能検定1級)への合格が必要で、加えて分野別に1〜3年程度の指導・監督経験(班長等の実務経験)も求められます。

漁業・外食業分野ではJLPT N3以上の日本語能力も追加要件となります。

Q. 育成就労制度では技能実習のような免除はなくなるのですか?

A. はい、2027年4月施行の育成就労制度では、技能実習のような「良好な修了」による自動免除ルートは廃止され、特定技能1号への移行時に技能検定3級等の合格とJLPT N4以上の日本語能力が必須要件となります。

育成就労制度の3年間で段階的に試験合格レベルまで育成する設計です。

制度移行期には経過措置が設けられる見込みで、現在技能実習中の外国人への影響は限定的です。

Q. 特定技能の在留期間が近づいた時、どのタイミングで移行申請すべきですか?

A. 技能実習2号から特定技能1号への移行は、技能実習2号の在留期間満了の6ヶ月前から在留資格変更許可申請が可能です。特定技能1号から2号への移行は、1号の5年満了前(最低でも3〜6ヶ月前)から準備を開始します。

建設分野では国土交通大臣による受入れ計画認定が先行するため、さらに早期の準備が必要です。

審査期間も1〜3ヶ月を要するため、余裕をもったスケジュール設計が重要です。

参考資料

用語集
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