用語集 特定技能関連

特定技能2号とくていぎのうにごう

特定技能2号とは?

特定技能2号とは、特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、2019年4月施行の特定技能制度における上位区分として創設されました。

特定技能1号より高度な技能水準と指導・監督経験が求められる代わりに、在留期間に上限がなく、配偶者・子の家族帯同が認められ、一定の在留期間を経れば永住許可の要件も満たすことができるという大きなメリットがあります。

当初は建設・造船舶用工業の2分野のみの対象でしたが、2023年6月の閣議決定で9分野が追加され、現在は介護を除く11分野が対象です。

2024年12月末で832人、2025年6月末で3,073人(速報値)と急速に増加しており、特定技能1号の5年満了者の移行が本格化する段階に入っています。9割以上の1号外国人が2号移行を希望しているとされ、今後も受入数の大幅拡大が見込まれます。

制度の背景

特定技能2号は、当初は建設分野・造船舶用工業分野のみを対象とし、試験の整備・運用実績の蓄積が限定的だったため、長らく移行者は数十人程度に留まっていました。

2023年6月の閣議決定で対象分野が11分野へ大幅拡大されたことで、1号から2号への実質的な移行ルートが全分野で整ったことになります。2号は1号の単なる延長ではなく「熟練技能を持つ管理的立場の労働者」という独立したカテゴリーです。

所属する分野での指導・監督経験(班長・サブリーダーなどの役職)が要件として定められており、1号の5年間で実務能力を高めた外国人が2号に移行することで、日本の産業の中核的人材として長期的に活躍することが想定されています。

2027年4月施行予定の育成就労制度では、育成就労→特定技能1号→特定技能2号というキャリアパスが制度的に明確化される見通しです。

対象分野と取得要件

① 対象11分野

当初対象(2019年)建設、造船・舶用工業
2023年6月拡大9分野ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対象外介護(別途、在留資格「介護」が存在)、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、2026年追加予定3分野

介護分野は在留資格「介護」(国家資格の介護福祉士取得者向け)が別途存在するため、特定技能2号の対象からは除外されています。

2024年3月追加の4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)と2026年追加予定の3分野は、現時点で2号の対象外ですが、今後の制度運用で追加される可能性があります。

② 基本的な取得要件

技能水準分野別の特定技能2号評価試験に合格、または技能検定1級取得
実務経験分野別に2年以上の指導・監督経験(班長・サブリーダー等の役職での経験)
日本語能力(原則)特に要件なし(1号で取得済みの能力で足りる)
日本語能力(漁業・外食業)JLPT N3以上が追加で必要
雇用契約日本人と同等以上の報酬、通常の労働時間、分野で定める業務への従事
免除ルートなし(技能実習や1号からの自動移行は不可、必ず2号試験の合格が必要)

特定技能1号と異なり、技能実習2号の良好な修了による試験免除ルートがないため、2号を目指す全ての外国人が評価試験に合格する必要があります。

2号評価試験の合格率は分野により大きく異なり、建設分野9.4%(最難関)、製造業52.1%、飲食料品製造業55.8%、外食業47〜60%、農業36.8%、宿泊業(月により変動大)など、高難度化の傾向があります。

③ 在留期間・家族帯同・永住権

在留期間上限なし(3年・1年・6ヶ月単位で更新)
家族帯同配偶者・子を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せ可能
家族帯同の条件法律上の婚姻関係、扶養する経済力、子の養育計画
義務的支援対象外(1号のみ対象)
永住許可への道10年以上の継続在留要件のカウント対象、素行善良・独立生計・国益条件を満たせば申請可能
更新回数事実上無制限(定期更新を継続)

特定技能2号は「実質的に永住につながる唯一のブルーカラー系在留資格」として位置付けられ、1号の5年間+2号の5年間で永住許可の要件(10年在留)を満たすことができます。

家族帯同については、配偶者・子が「家族滞在」ビザで来日でき、家族と共に日本で生活できる点が1号との最大の違いです。

立場別の実務ポイント

受入企業が押さえるべきポイント

長期雇用戦略の設計

特定技能2号は在留期間上限なしのため、企業は10年以上の長期雇用を前提としたキャリアパス設計が求められます。班長・サブリーダー等への昇格、管理業務の習得、技能検定1級の取得支援など、段階的な育成投資が必要です。

義務的支援は不要だが任意支援は重要

2号は義務的支援の対象外で、登録支援機関への委託義務もありません。ただし、家族帯同・住居確保・子女教育など、1号時代とは異なる支援ニーズが発生するため、企業による任意的な生活サポートが定着率を大きく左右します。

同等以上の報酬水準の維持

2号は熟練労働者として高い技能を持つため、日本人の中堅〜ベテラン層と同等以上の給与体系を設計する必要があります。建設分野では月給制・昇給制度が必須で、他分野でも同職種日本人と比較した給与水準が審査で確認されます。

外国人本人が押さえるべきポイント

2号評価試験への早期準備

合格率は分野により9.4〜60%と幅があり、特に建設・農業分野は難易度が高い傾向です。1号の在留期間中から段階的に学習を進め、CBTサンプル問題・公式テキスト・過去問演習を活用した準備が重要です。技能検定1級を目指すルートもありますが、実務経験要件が厳しく時間を要します。

実務経験の計画的な積み上げ

分野別に2年以上の指導・監督経験が必要です。単純な就労経験ではなく「班長」「サブリーダー」などの役職を経験することが要件となるため、1号の期間中に昇格機会を得られる職場を選ぶことが重要です。

家族帯同と永住への道

2号に移行すれば配偶者・子を呼び寄せられ、10年在留で永住許可申請も視野に入ります。家族帯同には扶養する経済力・子の養育計画の立証が必要で、住宅確保・子どもの学校選定も含めて計画的に準備する必要があります。

類似制度との比較

特定技能2号と比較対象となる在留資格として、特定技能1号・技術人文知識国際業務・高度専門職があります。それぞれ対象業務・要件・メリットが異なるため、自身の職務に合った在留資格を選択することが重要です。

在留資格主な対象家族帯同・在留期間
特定技能1号16分野の即戦力労働家族帯同不可/通算5年
特定技能2号11分野の熟練技能労働家族帯同可/期間上限なし
技術・人文知識・国際業務大卒等の専門職(事務・技術・国際)家族帯同可/5年・3年・1年・3ヶ月
高度専門職1号・2号高度人材ポイント制(70点以上)家族帯同可/1号5年・2号無期限
在留資格「介護」介護福祉士国家資格保有者家族帯同可/5年・3年・1年・3ヶ月
永住者長期滞在による安定資格家族帯同可/期間・更新の概念なし

特定技能2号は現場労働系のブルーカラー職種で家族帯同と長期在留が可能な唯一の在留資格であり、技人国・高度専門職といった大卒・専門職向けの資格とは異なる市場ニーズに応えています。

特定技能1号の5年満了後に2号へ移行することで、実質的に永住への道筋を描ける制度設計となっています。

よくある質問

Q. 特定技能1号から2号に自動的に移行できますか?

A. 自動移行はできません。2号への移行には、分野別の特定技能2号評価試験に合格し、実務経験(原則2年以上の指導・監督経験)を積んだ上で、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

技能実習修了者への1号免除のような免除ルートは2号にはなく、全員が試験合格を経る必要があります。

1号の5年満了前から準備を始めることが重要です。

Q. 介護分野に特定技能2号はありますか?

A. 介護分野は特定技能2号の対象外です。

介護には別途、在留資格「介護」(国家資格の介護福祉士を取得した外国人向け)が設けられており、こちらが実質的な上位資格の役割を果たします。

特定技能1号の介護外国人は、介護福祉士試験に合格して在留資格「介護」に変更するのが長期在留の主要ルートです。

Q. 家族帯同の条件は何ですか?

A. 特定技能2号の家族帯同(「家族滞在」ビザ)には、①法律上の婚姻関係の成立、②扶養する経済力の証明(特定技能2号は日本人と同等以上の給与が前提のため通常クリア可能)、③子がいる場合は養育計画の明確化、の3つの条件を満たす必要があります。

対象範囲は配偶者と子までで、親や兄弟姉妹は呼び寄せられません。

Q. 2号で働き続ければ永住権を取得できますか?

A. 特定技能2号での在留期間は永住許可の「10年継続在留要件」のカウント対象です。

特定技能1号で5年+2号で5年を経れば在留期間要件を満たし、永住許可申請が可能となります。

ただし、永住許可には在留期間に加え、素行善良・独立生計・国益適合の要件を個別に満たす必要があり、税金・社会保険の未納がないこと、犯罪歴がないことなどが審査されます。

Q. 2号評価試験の合格率はどのくらいですか?

A. 分野により大きく異なります。建設分野が9.4%(2024年実績、最難関)、製造業52.1%、飲食料品製造業55.8%、外食業47〜60%(月により変動)、農業36.8%、宿泊業は月により大きく変動しています。

試験は分野特有の専門知識と管理的立場での判断力を問う高度な内容で、公式テキスト・サンプル問題・過去問での事前学習が不可欠です。

2026年度からはCBT方式による試験会場拡大で受験機会が増える見通しです。

参考資料

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