用語集 特定技能関連

外国人材紹介会社がいこくじんざいしょうかいがいしゃ

外国人材紹介会社とは?

外国人材紹介会社とは、外国人を採用したい日本企業と、日本で働きたい外国人求職者を仲介し、雇用契約成立のあっせんを有料で行う職業紹介事業者のことです。

職業安定法に基づき、厚生労働大臣から「有料職業紹介事業」の許可を受けた上で事業を行う必要があり、許可の有効期間は新規3年・更新5年と定められています。

外国人労働者を扱う場合は、国外にわたる職業紹介の届出など追加要件も求められます。

特定技能・技術・人文知識・国際業務・高度専門職など就労系の在留資格を持つ外国人の採用支援を主業務としており、近年は特定技能1号の人材供給を中心に市場が急速に拡大しています。

紹介会社が登録支援機関としての登録も併せ持つケースが多く、人材紹介と入社後支援をワンストップで提供するサービス形態が一般化しています。

主な業務・役割

求人企業の要件ヒアリング・求人票作成

受入企業の業種・職種・必要な技能水準・予定報酬・勤務地・在留資格の要件などをヒアリングし、在留資格上適法に就労できる求人内容を整理します。特定技能・技人国など在留資格ごとに異なる採用要件を満たす求人票を整備することが重要です。

外国人求職者の募集・スクリーニング

国内在住の留学生・技能実習修了者・転職者、および海外在住者のネットワークから求職者を募集し、日本語能力・職務経験・技能評価を確認します。特定技能の場合は技能試験合格・日本語試験合格の証憑確認が必須です。

面接調整・合否判定支援

企業と求職者の面接を設定し、オンライン面接の通訳手配や面接項目の整理を行います。文化的背景・コミュニケーション特性への配慮を踏まえ、面接後のフィードバック調整を担う場合もあります。

入社前の雇用契約・在留資格申請支援

特定技能雇用契約書・重要事項説明書の作成、在留資格認定証明書交付申請または変更申請の書類整備を、グループ内の行政書士や提携先と連携して進めます。建設分野では受入れ計画認定の支援も行われます。

登録支援機関としての入社後支援

紹介会社自身が登録支援機関として登録している場合、10項目の義務的支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・日本語学習機会提供・相談対応・定期面談等)を受入企業から受託して実施します。紹介と支援のワンストップ化が実務のスタンダードとなっています。

関与する場面・事業許可と遵守要件

外国人材紹介会社を運営するためには、職業安定法上の許可要件と、国外にわたる職業紹介の特則をいずれも満たす必要があります。

無許可営業は刑事罰の対象となり、受入企業側も違法事業者との取引で不利益を被るため、取引先選定時には許可状況を確認することが重要です。

基本的な許可要件有料職業紹介事業の厚生労働大臣許可(新規3年・更新5年)、職業紹介責任者の選任(50人ごとに1名)、事務所要件(独立性・広さ等)
財産要件純資産500万円以上、自己名義の現預金150万円以上
手数料制度上限制手数料(賃金6ヶ月分の11.0%、免税事業者10.3%)または届出制手数料(自由設定、実務上50%超は受理されにくい)、求人受付手数料1回690円上限
国外にわたる職業紹介の届出海外から日本へ人材を紹介する場合、「国外にわたる職業紹介」の届出を提出
主な遵守事項入管法・相手国法令の遵守、求職者への渡航費貸付禁止、保証金徴収・違約金予定契約の禁止、認定されていない取次機関の利用禁止

求職者(外国人本人)からの手数料徴収は職業安定法で原則禁止されており、紹介料は求人企業(受入企業)が支払うのが原則です。本人に支援費用や紹介料を間接的に負担させることも禁止されており、違反は許可取消事由となります。

ベトナム・フィリピン・カンボジア・ミャンマー等は二国間取決めに基づき、相手国政府認定の送出機関を経由した紹介が義務付けられている場合もあります。

活用のメリット・選び方

受入企業が外国人材紹介会社を活用するメリットは、採用の効率化と在留資格対応の正確性にあります。一方で、事業者の質にはばらつきがあるため、実績・許可・支援体制を確認した上で取引先を選ぶことが重要です。

紹介実績と専門分野の確認

分野ごとの紹介実績(何名採用・定着率・勤続期間)を確認します。介護・建設・飲食料品製造業など、分野ごとに運用ノウハウが大きく異なるため、自社の業種に強い紹介会社を選ぶことが成功率を高めます。

許可番号と登録支援機関登録の確認

厚生労働大臣許可番号(○○-ユ-○○○○○○)と、登録支援機関としての登録番号の両方を公式サイトや契約書で確認します。厚生労働省「人材サービス総合サイト」で許可状況を検索できます。

費用体系の透明性

紹介料は成功報酬型が主流で、相場は年収の30〜35%、または1名あたり30〜60万円です。特定技能の場合、登録支援の月額委託料(月1.5万円〜3万円程度)と併せた総コストを見積もることが必要です。見積もりの内訳が不明瞭な事業者は注意が必要です。

採用後のサポート体制

入社後に定期面談・相談対応・転職支援などをどこまで提供するかを契約前に確認します。紹介だけで終わる事業者と、登録支援機関として継続フォローする事業者では、定着率に大きな差が出ます。

コンプライアンス姿勢

求職者への費用負担要求、不透明な手数料設定、許可を持たない取次機関の利用などが行われていないかを確認します。違法事業者との取引は、受入企業側のコンプライアンスリスクにも直結します。

類似機関との違い

外国人雇用に関わる仲介機関は複数あり、役割や根拠法令が異なります。

特に技能実習制度・特定技能制度・一般の就労資格で登場する機関を混同しないよう整理しておくことが重要です。

機関役割根拠・許可
外国人材紹介会社求人企業と外国人求職者の仲介・あっせん職業安定法(有料職業紹介事業許可)
登録支援機関特定技能1号外国人の支援計画実施を受託入管法(出入国在留管理庁の登録)
送出機関相手国での求職者募集・送出手続き相手国政府の認定・二国間取決め
監理団体技能実習制度で実習実施者を監督技能実習法(外国人技能実習機構の許可)
労働者派遣会社派遣労働者を雇用して派遣先で就業させる労働者派遣法(厚生労働大臣許可)

紹介会社は「雇用契約の仲介」を担当するため、雇用契約の当事者にはなりません。一方、労働者派遣会社は派遣労働者を自社で雇用して派遣先へ送り出すため、雇用主としての責任を負います。

送出機関は日本国外での募集・手続きを担当し、国内では活動しません。大手事業者には紹介と登録支援を併営するケースが多く、一社で複数の機能を提供する場合があります。

よくある質問

Q. 無許可の紹介会社を利用するリスクはありますか?

A. 無許可の職業紹介は職業安定法違反(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)となります。

受入企業側も、違法事業者との取引が発覚すれば社会的信用の毀損、採用した外国人の在留資格申請での不利な扱いなど波及リスクがあります。

許可番号は厚生労働省「人材サービス総合サイト」で検索できるため、初回取引前に必ず確認してください。

Q. 紹介料の相場はどのくらいですか?

A. 就労ビザ全般では、採用者の理論年収の30〜35%が成果報酬型の相場です。

特定技能では1名あたり30〜60万円程度の定額型設定が多く、加えて登録支援の月額委託料(平均約28,386円)が発生します。

採用後すぐに離職した場合の返金規定(返金率・対象期間)の有無を契約時に必ず確認してください。

Q. 送出機関と外国人材紹介会社は併用する必要がありますか?

A. 相手国によって異なります。

ベトナム・フィリピン・カンボジア・ミャンマー・インドネシアなど二国間取決めのある国では、相手国政府認定の送出機関を必ず経由する必要があり、日本側の紹介会社と送出機関の両方が関与します。

二国間取決めのない国では送出機関の利用は義務ではなく、日本の紹介会社だけで完結するケースもあります。

Q. 紹介会社に外国人本人が手数料を支払うことはありますか?

A. 原則として職業安定法により、職業紹介事業者が求職者(本人)から手数料を徴収することは禁止されています。

紹介料は求人企業(受入企業)が支払うのが原則で、本人に間接的に負担させることも違反となります。

本人が渡航費や日本語研修費の名目で高額な費用を請求されているケースでは、違法取次機関の関与を疑う必要があります。

Q. 紹介会社が登録支援機関を兼ねるメリット・デメリットは?

A. メリットは採用から入社後支援までの一気通貫、単一窓口での対応、採用時に把握した本人情報を支援で活用できる点です。

デメリットは、紹介と支援を同一事業者に依存することで代替先への切り替えが難しくなる点、定着後のフォローの質が紹介実績に左右される点があります。

受入企業は両機能の質をそれぞれ評価した上で、ワンストップ契約か機能分離かを選択することが望ましいです。

参考資料

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