リネンサプライ分野(特定技能)とは?
リネンサプライ分野(特定技能)とは、在留資格「特定技能」の対象となる19分野の一つで、日本のリネンサプライ業(ホテル・病院・福祉施設向けのシーツ・タオル類の洗濯仕上げ業)における人材不足に対応するための分野です。2026年1月23日の閣議決定で新たに追加された3分野の一つで、所管省庁は厚生労働省です。
業務区分は「リネンサプライ」の1つで、リネン類の入荷から出荷までの一連の業務(入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷)が対象です。受入れ見込数は令和8年度から3年間で4,300人(特定技能1号)と設定されています。
2026年6月1日から、特定技能1号の在留資格の申請ができます。協議会の加入受付も2026年7月31日から始まっています。 新たに追加された3分野のうち、実際に受入れの手続きを進められるのはこの分野だけです(2026年9月21日時点)。
受入れの条件・手続きの詳しい解説は、リネンサプライの特定技能のページをご覧ください。 衛生基準の認定、協議会への加入、評価試験と日本語要件、技能実習からの移行、採用の流れをまとめています。
制度の背景
リネンサプライ業は、ホテル・医療機関・介護施設の運営を支える裏方の産業です。分野別運用方針によると、令和6年度のリネンサプライ業の有効求人倍率は3.71倍で、人手の確保が難しい状態が続いています。
生産性向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお不足すると見込まれ、2026年1月23日の閣議決定で特定技能の対象分野に追加されました。受入れ見込数は、特定技能1号が4,300人、育成就労が3,400人、分野全体で7,700人です(いずれも令和8年度から3年間)。
主な種類と要件
① 従事できる業務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務区分 | リネンサプライ(1区分のみ) |
| 従事する業務 | リネン類の入荷から出荷までの一連の業務 |
| 業務の例 | ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷 |
| 関連業務 | 使用資材等の運搬作業、事業所において日常的に行われる清掃作業 |
| 特定技能2号 | この分野に2号はありません(1号のみ・通算5年) |
関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、関連業務だけに従事させることは認められません。
② 外国人本人に求められる要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 技能水準 | リネンサプライ分野特定技能1号評価試験に合格すること(試験の実施機関・日程は2026年9月21日時点で未公表) |
| 日本語能力水準 | 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(JFT-Basic A2.2相当以上、またはJLPT N4以上) |
| 技能実習からの移行 | クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験とも免除 |
試験がまだ始まっていないため、すでにクリーニング職種の技能実習生を受け入れている事業者にとっては、移行が最も早い受入れ方法です。
③ 受入れ企業に求められる要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設の要件 | 一般社団法人日本リネンサプライ協会「リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準」、または一般財団法人医療関連サービス振興会「寝具類洗濯業務に関する基準」の認定を受けた施設であること |
| 認定の単位 | 法人単位ではなく事業所(施設)単位。継続して受け入れる場合は更新が必要 |
| 協議会 | リネンサプライ分野特定技能協議会の構成員であること。加入は在留諸申請を行う前に済ませます |
| 協議会の加入手続き | 費用はかかりません。登録支援機関による代行は認められていません |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣不可) |
各要件の詳細と、在留資格の申請に必要な書類は、リネンサプライの特定技能で解説しています。
よくある質問
Q. いつから受入れが始まりますか?
A. 2026年6月1日から、特定技能1号の在留資格の申請ができます。 分野別運用方針は2026年1月23日の閣議決定、上乗せ基準告示は令和8年厚生労働省告示第183号、運用要領別冊は2026年6月1日に公表されました。協議会の加入受付も2026年7月31日から始まっています。
ただし、リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の実施機関・日程は2026年9月21日時点で公表されていません。 現時点で受け入れられるのは、クリーニング職種「リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を修了した方(試験免除)が中心です。
Q. 一般のクリーニング店も対象ですか?
A. 受入れの可否は業態の名称ではなく、業界2団体のいずれかの「衛生基準」の認定を受けた施設かどうかで決まります。認定を受けていない施設では、クリーニング業法にもとづく事業所であっても特定技能外国人を受け入れられません。認定は事業所(施設)単位で、更新も必要です。
関連ページ
参考資料
| 資料 | 発行 | 公開・更新 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ | 厚生労働省 | 令和8年7月31日 更新 | 2026-09-21 |
| リネンサプライ分野特定技能協議会 | 厚生労働省 | 令和8年8月13日 現在 | 2026-09-21 |
| 分野別運用方針(リネンサプライ分野) | 法務大臣・厚生労働大臣ほか | 令和8年1月23日 閣議決定 | 2026-09-21 |
| 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―リネンサプライ分野の基準について― | 法務省・厚生労働省 | 令和8年6月1日 公表 | 2026-09-21 |
| 上乗せ基準告示(特定技能・令和8年厚生労働省告示第183号) | 厚生労働省 | — | 2026-09-21 |