用語集 雇用・労務関連

外国人労働者雇用管理改善計画がいこくじんろうどうしゃこようかんりかいぜんけいかく

外国人労働者雇用管理改善計画とは?

外国人労働者雇用管理改善計画とは、受入機関が外国人労働者の雇用管理を自主的に改善するために策定する計画です。外国人労働者を常時10人以上雇用する事業主は雇用労務責任者を選任することが指針で求められています。

厚生労働省は「事業者向け受入れ・定着マニュアル〜外国人と一緒にはたらくために〜」(2023年4月発行・21ページ)を提供し、「募集」「受入れ」「就労中」の3段階に分けた好事例・適切な対応を体系化しています。

改善計画は、法的義務ではなく自主的取組として推奨されますが、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」と連動しており、雇用労務責任者選任・社内規程多言語化・苦情相談体制整備等が助成対象です。

育成就労(2027年4月施行予定)では育成就労計画の策定・認定が法的義務として強化されます。

必要になる場面

外国人を常時10人以上雇用する事業主

厚労省指針により、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は雇用労務責任者の選任が求められます。人事課長等が責任者として、雇用管理の改善・苦情処理・行政機関対応の窓口役を担います。

人材確保等支援助成金の活用時

助成金の支給を受けるには、就労環境整備計画を都道府県労働局・ハローワークに提出する必要があります。雇用労務責任者選任・社内規程多言語化・苦情相談体制整備等の措置を計画に盛り込みます。

特定技能・育成就労での体制整備

特定技能の義務的支援10項目の実施体制、育成就労(2027年4月施行予定)の支援義務化に向けた準備として活用できます。育成就労計画の策定・認定が法的義務として強化されるため、現行制度下での自主的計画策定が円滑な移行に貢献します。

申請・取得の手順

  1. 厚労省「事業者向け受入れ・定着マニュアル」を入手し、社内体制を点検する。
  2. 外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は雇用労務責任者を選任する。
  3. 主要項目(募集・採用、労働条件、教育訓練、生活支援、苦情・相談、帰国援助)について現状を整理する。
  4. 改善目標・実施計画を策定する。
  5. 必要に応じて「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を申請する。
  6. 計画に基づき措置を実施し、定期的に進捗確認・見直しを行う。

注意点・よくある失敗

主要項目の網羅

改善計画の主要項目は、以下の6項目です。

  • 募集・採用(業務内容・賃金・労働時間・社会保険等の明示、国籍差別禁止、母国語等での書面交付)
  • 労働条件(労働基準法・最低賃金法・労安衛法等の遵守、適正な労働時間管理)
  • 教育訓練(安全衛生教育の母国語実施、職業能力開発支援)
  • 生活支援(住居確保支援、行政手続き同行、日本語学習支援)
  • 苦情・相談(母国語対応の相談窓口設置、外部相談機関の活用)
  • 帰国援助(在留期間満了時・契約終了時の帰国旅費負担)

雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時10人以上雇用する場合の雇用労務責任者選任は、指針上の重要要請です。3か月ごとに1回以上の面談義務もあるため、責任者の十分な権限・時間確保が必要です。人事課長クラスの選任が一般的です。

助成金との連動

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」と連動した計画策定がおすすめです。雇用労務責任者選任・社内規程多言語化・苦情相談体制整備等が助成対象で、最大1制度20万円+経費の2/3(上限72万円)が支給されます。

定期的な見直し

計画は策定後の定期的な見直しが重要です。外国人労働者の意見聴取・面談記録の整備、改善状況のモニタリング、新たな課題への対応等を継続的に行います。労働基準監督署の定期監督・申告監督の対象でもあるため、平時からの体制整備が違反予防につながります。

類似書類との違い

項目外国人労働者雇用管理改善計画1号特定技能外国人支援計画育成就労計画(2027年4月〜)
根拠外国人雇用管理指針(厚労省告示)入管法・特定技能基準省令育成就労法
位置付け自主的取組(推奨)法的義務(特定技能)法的義務(育成就労)
主な対象外国人労働者全般特定技能外国人育成就労外国人
主な内容募集・労働条件・教育訓練・生活支援等義務的支援10項目日本語教育・キャリア形成等
違反時指導・勧告受入機関認定取消等許可取消・受入枠制限

外国人労働者雇用管理改善計画は自主的取組として推奨される計画ですが、特定技能・育成就労では支援計画・育成就労計画として法的義務化されます。これらを統合的に整備することで、外国人雇用全般のコンプライアンス確保と定着率向上が実現できます。

よくある質問

Q. 改善計画の策定は法的義務ですか?

A. 改善計画自体の策定は法的義務ではなく自主的取組として推奨されています。ただし外国人労働者を常時10人以上雇用する場合の雇用労務責任者選任は指針で要請されています。

育成就労(2027年4月施行予定)では育成就労計画の策定・認定が法的義務として強化されるため、現行制度下での自主的計画策定が円滑な移行に貢献します。

Q. 厚労省マニュアルはどこで入手できますか?

A. 厚生労働省の公式サイトから「事業者向け受入れ・定着マニュアル〜外国人と一緒にはたらくために〜」を無料ダウンロードできます。

2023年4月発行の21ページ資料で、「募集」「受入れ」「就労中」の3段階に分けた好事例・適切な対応をまとめています。受入れ準備チェックシート・異文化理解研修・住居物件選定の注意点・生活備品準備リスト等の参考資料も併載されています。

Q. 雇用労務責任者の選任義務は?

A. 外国人労働者を常時10人以上雇用する場合に、人事課長等を雇用労務責任者として選任することが指針で求められています。

3か月ごとに1回以上の面談義務もあり、人材確保等支援助成金の対象措置でもあります。雇用管理の改善・苦情処理・行政機関対応の窓口役を担う重要な役職です。

Q. 助成金との連動はどう活用しますか?

A. 「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」と連動した計画策定がおすすめです。最大1制度20万円+経費の2/3(上限72万円)が支給されます。

雇用労務責任者選任・社内規程多言語化・苦情相談体制整備・一時帰国休暇制度・通訳費・翻訳機器(10万円)等が助成対象です。計画策定の経済的インセンティブとして活用できます。

参考資料

用語集
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