用語集 雇用・労務関連

労働時間管理ろうどうじかんかんり

労働時間管理とは?

労働時間管理とは、労働基準法第32条に基づく法定労働時間(1日8時間・週40時間)の遵守、労働基準法第36条に基づく36協定(時間外労働・休日労働協定)の運用、労働安全衛生法第66条の8の3に基づく客観的記録による労働時間把握義務等を含む、企業の労務管理上の重要な取組みです。

2019年4月施行の働き方改革関連法により、36協定にも罰則付きの上限規制が導入され、客観的記録による労働時間把握も義務化されました。

36協定の原則の限度時間は月45時間・年360時間で、特別条項付き36協定でも年720時間以内、月100時間未満(時間外+休日労働)、2〜6か月平均月80時間以内等の上限が定められています。

違反は労基法第119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。客観的な労働時間記録(タイムカード・ICカード・PCログ等)の保存期間は3年間です。外国人労働者にも国籍を問わず適用され、労働時間・残業代に関する差別的取扱いは禁止(労基法3条)されています。

具体的な意味・内容

法定労働時間(労基法32条)

法定労働時間は1日8時間・週40時間です。これを超えて労働させる場合は労使協定(36協定)の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。週44時間制が適用される事業場(10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業)の例外もあります。

36協定の上限規制(2019年4月施行)

原則の限度時間は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合のみ特別条項付き36協定により限度超過が可能ですが、年720時間以内、時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月平均で月80時間以内、月45時間超は年6回まで等の上限規制があります。

罰則は労基法第119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

客観的記録による労働時間把握義務

労働安全衛生法第66条の8の3(2019年4月施行)に基づき、事業者はすべての労働者(管理監督者・みなし労働制適用者を含む)の労働時間の状況を客観的記録により把握しなければなりません。タイムカード・ICカード・PCログイン・ログアウト記録等が認められる方法で、自己申告制は原則として認められません。記録保存義務は3年間(労働安全衛生規則52条の7の3)です。

割増賃金

時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上、休日労働は35%以上の割増賃金が必要です。月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増となります(2023年4月から中小企業にも適用)。これらの割増は外国人労働者にも同様に適用されます。

関連する法律・労働時間規制

項目内容
根拠法令労働基準法第32条・第36条/労働安全衛生法第66条の8の3
所管厚生労働省(労働基準監督署)
法定労働時間1日8時間・週40時間
36協定の限度時間月45時間・年360時間
特別条項の上限年720時間以内/月100時間未満/2〜6か月平均月80時間以内
月45時間超年6回まで
労働時間把握義務2019年4月施行/客観的記録/3年保存
割増賃金(時間外)25%以上
割増賃金(深夜)25%以上
割増賃金(休日)35%以上
月60時間超の時間外50%以上(2023年4月から中小企業適用)
違反時罰則労基法119条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

実務上の注意点

36協定の締結・届出

36協定は労働者の過半数代表者または過半数労働組合と書面で締結し、所轄労働基準監督署長へ届出が必要です。届出されていない36協定は無効で、時間外労働は労基法32条違反となります。電子申請(e-Gov)も利用可能です。

外国人労働者の労働時間管理

外国人労働者には労基法・労安衛法が全面適用されます(労基法3条均等待遇原則)。労働時間・休憩・休日に関する差別的取扱いは禁止されており、残業代も日本人と同等の割増率で適切に計算する必要があります。技能実習・特定技能・育成就労外国人にも同様に適用されます。

技能実習・特定技能の労基法違反

2024年の監督指導では技能実習・特定技能の受入事業場の7割以上で労基法関連違反が指摘されました。労働時間管理(残業代未払い・労働時間把握不足)が頻出指摘事項で、平時からの労務管理体制整備が重要です。受入機関の認定取消・新規受入停止のリスクもあります。

2026年改正動向

厚労省が2025年1月8日に「労働基準関係法制研究会」報告書を公表しましたが、2026年通常国会への改正法案提出は見送りとなりました。今後の検討項目には連続勤務日数の上限、勤務間インターバル制度の義務化等が含まれます。受入機関は中長期的な労務管理体制の見直しが必要となります。

関連用語との違い

項目労働時間管理36協定勤怠管理
主目的法定労働時間の遵守・労働時間把握時間外・休日労働の合法化出勤・退勤の記録管理
根拠法令労基法32条・労安衛法66条の8の3労基法36条労基法108条等
主な対象すべての労働者時間外・休日労働を行う場合すべての労働者
義務客観的記録による把握労使協定締結・届出賃金台帳・出勤簿の作成
違反時罰則労基法119条等同左労基法120条等

労働時間管理は労務管理の中核で、36協定・勤怠管理と一体的に運用される必要があります。客観的記録の保存・割増賃金の適正計算・36協定の遵守を統合的に管理することが重要です。

よくある質問

Q. タイムカードがない場合はどう労働時間を把握しますか?

A. ICカード・PCログイン記録・スマホアプリ等の客観的記録方法が認められます。自己申告制は原則として認められません。

やむを得ない理由で自己申告制を採用する場合は、十分な説明・実態確認の措置を講じる必要があります。記録は3年間保存します。

Q. 月100時間未満は時間外+休日労働の合計ですか?

A. はい、特別条項の月100時間未満は時間外労働+休日労働の合計で判定します。

2〜6か月平均で月80時間以内も同様の合計値で判定します。複数月にわたる平均値での評価が求められるため、継続的なモニタリングが必要です。

Q. 外国人技能実習生の労働時間管理で特別なルールはありますか?

A. 日本人と同じ労基法・労安衛法のルールが適用されます。差別的取扱いは禁止です。

2024年の監督指導では技能実習・特定技能受入事業場の7割以上で労基法関連違反が指摘されており、特に注意が必要な領域です。母国語による労働時間ルールの説明も重要です。

Q. 月60時間超の50%割増は中小企業にも適用ですか?

A. はい、2023年4月から中小企業にも適用されています。

2010年4月から大企業に適用されていた制度が、中小企業の猶予措置終了により全企業対象となりました。月60時間を超える時間外労働は通常の残業代の50%以上の割増賃金が必要です。

参考資料

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