用語集 雇用・労務関連

マイナンバーまいなんばー

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法・番号法、平成25年法律第27号)に基づき、日本に住民登録のあるすべての住民(外国人住民を含む)に付番される12桁の個人番号です。

住民票が作成された外国人住民にも付番され、住民登録から2〜3週間後に通知が住所に簡易書留で送付されます。マイナンバーは原則として生涯不変で、社会保障・税・災害対策の3分野に限定して利用されます(マイナンバー法第9条)。

雇用主は雇用契約締結時点でマイナンバーの提供を求めることができ、年末調整・源泉徴収票・健康保険・厚生年金・雇用保険手続・法定調書等の個人番号関係事務でのみ利用可能です。

安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)が義務付けられており、違反した場合は、マイナンバー法第48条等により4年以下の懲役または200万円以下の罰金等の厳しい罰則があります。

2024年12月2日に健康保険証が新規発行停止されマイナ保険証に一体化され、2025年1月20日からマイナポータルで離職票の直接交付が開始、2026年6月14日には在留カードと一体化した「特定在留カード」の運用が開始予定です。

具体的な意味・内容

外国人住民への付番

住民票が作成された外国人住民にもマイナンバー(12桁)が付与されます。在留カードの交付だけでは付番されず、市区町村での住民登録が前提となります。短期滞在・在留期間3月以下の者は付番対象外です。住民登録から2〜3週間後にマイナンバー記載の通知が住所に簡易書留で送付されます。

利用範囲

マイナンバー法第9条により、利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野に限定されます。社会保障では年金・健康保険・雇用保険等、税では年末調整・源泉徴収票・確定申告等、災害対策では被災者生活再建支援金支給等で利用されます。これら以外の目的での利用は禁止されています。

雇用主の取扱い義務

雇用主は雇用契約締結時点でマイナンバーの提供を求めることが可能ですが、利用目的の通知・公表が必要です。個人番号関係事務(年末調整、源泉徴収票、健康保険・厚生年金の届出、雇用保険手続、法定調書作成等)でのみ利用可能で、それ以外の目的での利用は禁止されます。マイナンバー記載書類は7年間保管が必要です。

安全管理措置(マイナンバー法第12条)

事業者には以下の4つの安全管理措置が義務付けられています。

組織的安全管理措置(取扱責任者の明確化・取扱規程の整備)
人的安全管理措置(従業者教育・監督)
物理的安全管理措置(取扱区域の管理・機器の盗難防止)
技術的安全管理措置(アクセス制御・暗号化・不正アクセス対策)

100人以下の中小規模事業者には特例的対応方法があります。

関連する法律・利用範囲

項目内容
根拠法令マイナンバー法(平成25年法律第27号)
所管個人情報保護委員会・デジタル庁
桁数12桁
外国人住民への付番住民登録時に付番(短期滞在は除く)
利用範囲社会保障・税・災害対策の3分野
雇用主の保管期間7年間
安全管理措置組織的・人的・物理的・技術的の4種類
2024年12月2日健康保険証廃止→マイナ保険証一体化
2025年1月20日マイナポータル離職票直接交付開始
2026年6月14日(予定)特定在留カード(マイナンバーカード+在留カード一体型)運用開始
違反時罰則(48条)4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科可)

実務上の注意点

マイナンバーの収集・利用

雇用主は個人番号関係事務でのみマイナンバーを利用できます。年末調整・源泉徴収票・健康保険・厚生年金・雇用保険手続・法定調書作成等が該当します。それ以外の目的(社員ID・連絡先管理等)での利用は禁止されます。利用目的の通知・公表が必須です。

マイナ保険証への一体化

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証への一体化が進んでいます。既発行保険証は最長1年の経過措置がありますが、新規受入の外国人材にはマイナンバーカードと健康保険証の利用登録が必要です。受入機関は外国人材へのマイナンバーカード取得・利用登録の支援が重要です。

海外転出時の取扱い

外国人住民は海外転出するとマイナンバーカードは原則として失効します。日本人は2024年5月27日から継続利用可能ですが、外国人は対象外です。再来日時に新たに住民登録を行い、マイナンバーカードを再申請することになります。マイナンバー自体は同じ番号が再付番されます。

特定在留カードの活用

2026年6月14日運用開始予定の特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードを1枚に一体化したカードです。任意取得ですが、外国人住民の利便性が大幅に向上する見込みです。受入機関は外国人材へ案内することが推奨されます。

関連用語との違い

項目マイナンバーマイナンバーカード在留カード特定在留カード(2026年6月〜)
性質12桁の番号マイナンバー記載カード在留資格証明カードマイナンバーカード+在留カード一体型
取得住民登録で自動付番任意申請(無料)入国時または交付申請任意申請
身分証明不可可(顔写真付)
利用範囲社会保障・税・災害対策同左+身分証明在留管理両方の機能
失効(海外転出時)カードは失効、番号は再付番失効(外国人住民)返納失効

マイナンバーは番号、マイナンバーカードはカード、在留カードは在留資格証明書という違いがあります。2026年6月14日からの特定在留カードはこれらを一体化した新カードです。受入機関は外国人材の状況に応じて適切な案内を行うことが重要です。

よくある質問

Q. 外国人にもマイナンバーは付番されますか?

A. はい、住民票が作成された外国人住民にも付番されます。短期滞在・在留期間3月以下の者は対象外です。

住民登録から2〜3週間後にマイナンバー記載の通知が住所に簡易書留で送付されます。マイナンバーは原則として生涯不変です。

Q. 雇用主はいつマイナンバーを取得しますか?

A. 雇用契約締結時点で取得できます。利用目的の通知・公表が必要です。

個人番号関係事務(年末調整・社会保険手続等)でのみ利用可能で、それ以外の目的では使用できません。書類は7年間保管が必要です。

Q. マイナ保険証への一体化はどう影響しますか?

A. 2024年12月2日から健康保険証の新規発行が停止されました。マイナンバーカードと健康保険証の利用登録が必要です。

既発行保険証は最長1年の経過措置がありますが、新規受入の外国人材にはマイナ保険証への対応が必要です。受入機関による取得・利用登録の支援が推奨されます。

Q. マイナンバー漏洩時のペナルティは?

A. マイナンバー法第48条により4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科可)です。一般法令より厳しい罰則となります。

事業者の安全管理措置義務違反として、組織的・人的・物理的・技術的措置の不備が問われます。社内体制整備が不可欠です。

参考資料

用語集
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