用語集 雇用・労務関連

外国人の住民登録がいこくじんのじゅうみんとうろく

外国人の住民登録とは?

外国人の住民登録とは、新規来日した中長期在留者等が市区町村に住所を定めた日から14日以内に届け出る手続きです。住民登録により外国人住民票が作成され、マイナンバーが付番され、国民健康保険・国民年金等の社会保険手続きの前提となります。

住民登録の手続きは在留カード(または「後日交付」記載のあるパスポート)を持参して市区町村窓口で行い、住民基本台帳法第30条の46に基づく届出を行うと、入管法上の住居地届出を行ったとみなされる(ワンストップ)仕組みです。

違反は住居地届出義務違反として20万円以下の罰金の対象となります。住民登録から2〜3週間後にマイナンバー(12桁)が記載された通知が住所に簡易書留で送付されます。

必要になる場面

新規来日時

中長期在留者として新規来日した場合、市区町村に住所を定めた日から14日以内に住民登録の届出を行います。在留カード(または「後日交付」記載のあるパスポート)を持参し、市区町村窓口で手続きします。本届出により入管法上の住居地届出も兼用されるワンストップ運用です。

住所変更時

住所変更時は届出種別に応じて14日以内(転出届のみ転出予定日まで)に手続きします。転入届(他市区町村から転入)、転居届(同一市区町村内の転居)、転出届(他市区町村への転出/国外転出)、世帯変更届・氏名変更届等があります。

国民健康保険・国民年金加入時

住民登録は国民健康保険・国民年金加入の前提となります。中長期在留者で職場の健康保険等に加入していない場合は国民健康保険に加入し、20歳以上60歳未満で日本に住む外国人は国民年金加入義務があります(厚生年金被保険者を除く)。

申請・取得の手順

  1. 新規来日後、住所地の市区町村役場で住民登録の届出を行う(住所を定めた日から14日以内)。
  2. 必要書類はパスポート、在留カード(または後日交付記載のあるパスポート)、世帯主との続柄が分かる書類(同一世帯がある場合)等。
  3. 市区町村窓口で住民基本台帳法第30条の46に基づく届出を行い、外国人住民票が作成される。
  4. 同時に入管法上の住居地届出も完了(ワンストップ)。在留カードに住居地が記載される。
  5. 住民登録から2〜3週間後にマイナンバー記載の通知が住所に簡易書留で送付される。
  6. 必要に応じて国民健康保険・国民年金の加入手続きを行う。

注意点・よくある失敗

14日以内の届出義務

住所を定めた日から14日以内の届出が義務です。新規来日時・住所変更時とも同様に適用されます。違反すると入管法上の住居地届出義務違反として20万円以下の罰金の対象となります。受入機関は外国人材へ住民登録の重要性を説明し、手続きをサポートすることが重要です。

在留カード交付前の取扱い

新規来日時に空港で在留カードが交付されない場合(後日郵送等)は、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がある場合に住民登録が可能です。在留カード受領後は速やかに住民登録の補正が必要となる場合があります。

ワンストップ運用の理解

住民登録は住民基本台帳法上の手続きですが、同時に入管法上の住居地届出を兼用します。市区町村窓口で住民登録を行えば別途出入国在留管理庁への届出は不要です。受入機関はこの仕組みを理解し、外国人材へ案内することが重要です。

違反時の罰則

住居地届出義務違反(虚偽届出を含む)は20万円以下の罰金です。在留カード返納義務違反等も20万円以下の罰金、親族による代理手続不履行は5万円以下の過料です。受入機関は外国人材の届出義務遵守をサポートすることが望まれます。

類似書類との違い

項目住民登録(住基法30条の46)住居地届出(入管法)国民健康保険加入
根拠法令住民基本台帳法30条の46入管法国民健康保険法
届出先市区町村窓口市区町村窓口(兼用)市区町村窓口
期限14日以内14日以内14日以内
関係入管法上の住居地届出を兼用住民登録で兼用される住民登録が前提
違反時罰則20万円以下の罰金20万円以下の罰金遡及加入・追徴

住民登録は住基法上の手続きですが、ワンストップ運用により入管法上の住居地届出を兼用します。さらに国民健康保険・国民年金加入の前提ともなるため、外国人材の生活基盤整備の起点となる重要な手続きです。

よくある質問

Q. 14日以内とはいつから起算しますか?

A. 住所を定めた日から起算して14日以内です。新規来日時は入国日ではなく住居を確保した日が起算日となります。

住所変更時も同様に新住所に住み始めた日から14日以内です。土日祝日含めて14日のカウントですが、最終日が休日の場合は翌営業日まで延長されます。

Q. 住民登録だけで入管にも届出したことになりますか?

A. はい、ワンストップ運用により住民基本台帳法第30条の46の届出を行うと入管法上の住居地届出を兼用します。別途出入国在留管理庁への届出は不要です。

市区町村窓口での手続きが完了すれば、在留カードに住居地が記載されます。受入機関は外国人材にこの仕組みを案内することが重要です。

Q. マイナンバー通知はいつ届きますか?

A. 住民登録から約2〜3週間後にマイナンバー(12桁)記載の通知が住所に簡易書留で送付されます。

マイナンバーは原則として生涯不変です。通知は重要書類のため大切に保管します。マイナンバーカードの申請も可能です。

Q. 受入機関は住民登録をどう支援すべきですか?

A. 入国後すぐに住民登録の重要性を説明し、市区町村窓口への同行・通訳手配等のサポートを行うことが推奨されます。

特定技能の義務的支援10項目のうち「住居確保・生活に必要な契約に係る支援」の一環として位置づけられています。育成就労(2027年4月施行予定)でも同様の支援が監理支援機関の生活支援業務に含まれます。

参考資料

用語集
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