扶養控除とは?
扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に所得から一定額を控除できる所得控除制度です。
外国人労働者特有の論点として、国外居住親族(本国の家族等)の扶養控除があります。2023年(令和5年)1月1日施行の改正により、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則として扶養控除の対象から除外されました。
例外として①留学者、②障害者、③その居住者から年38万円以上の生活費・教育費の支払いを受けている者のいずれかに該当する場合のみ対象となります。
30歳未満および70歳以上は従来どおり対象です。必要書類として親族関係書類・送金関係書類の提出が義務化されています。
具体的な意味・内容
控除対象扶養親族の要件
扶養控除の対象となるには4要件を全て満たす必要があります。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)等
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみで103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として給与支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。
控除額(区分別)
年齢区分により控除額が異なります。一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満/23歳以上70歳未満)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(同居老親等以外)(70歳以上)は48万円、老人扶養親族(同居老親等)(70歳以上で同居)は58万円です。
年齢はその年の12月31日現在で判定します。16歳未満は児童手当の対象のため控除なしです。
国外居住親族の扶養控除(2023年改正)
2023年1月1日施行の改正により、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則として扶養控除の対象から除外されました。
例外として以下のいずれかに該当する場合のみ対象となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者。
30歳未満および70歳以上の国外居住親族は従来どおり対象です。
必要書類
国外居住親族の扶養控除適用時には、
①親族関係書類(戸籍附票の写し、出生証明書、婚姻証明書等+翻訳文)
②送金関係書類(金融機関発行の送金依頼書、クレジットカード会社発行の利用明細書等)
この2つが必要です。30歳以上70歳未満で留学者の場合は留学ビザ等書類も追加で必要です。38万円以上送金者の場合は38万円送金書類の提出が必要となります。
関連する法律・控除額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 所得税法第84条/所得税法第2条第1項第34号 |
| 所管 | 国税庁・税務署 |
| 合計所得金額要件 | 48万円以下(給与のみ103万円以下) |
| 一般扶養(16〜18歳・23〜69歳) | 38万円 |
| 特定扶養(19〜22歳) | 63万円 |
| 老人扶養(70歳以上同居老親等以外) | 48万円 |
| 同居老親等(70歳以上同居) | 58万円 |
| 国外居住親族(30歳以上70歳未満) | 原則対象外(2023年1月施行)/例外3類型あり |
| 国外居住親族の必要書類 | 親族関係書類+送金関係書類+翻訳文 |
| 38万円以上送金 | 例外要件の一つ(30〜69歳) |
| 2025年新設 | 特定親族特別控除(19〜22歳・所得58万超123万円以下) |
実務上の注意点
2023年改正の影響
2023年1月1日施行の改正により、本国の30歳以上70歳未満の親族は、留学・障害者・38万円以上送金のいずれかに該当しない限り扶養控除対象外となりました。改正の背景は通貨価値の違いや生活水準の違いを利用した課税の不公平を是正する目的(特に発展途上国への送金による多額の控除適用への対応)です。
38万円送金要件のクリア方法
30歳以上70歳未満の国外親族について扶養控除を受けるには、年38万円以上の送金実績が必要です。送金記録は1人ずつ別個に行う必要があり、複数親族への一括送金は認められません。月3.2万円以上の継続送金が目安となります。
必要書類の準備
国外居住親族の扶養控除には親族関係書類・送金関係書類の提出が義務化されています。給与等または公的年金等から控除を受ける場合、源泉徴収義務者への提出または提示が義務となります。外国語書類は日本語翻訳文の添付が必要です。
2025年新設の特定親族特別控除
令和7年度税制改正により、特定親族特別控除が新設されました。19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の場合に控除可能となる新制度です。学生のアルバイト収入が増えた場合の親の扶養控除維持に資する制度として運用されます。
関連用語との違い
| 項目 | 扶養控除(一般) | 特定扶養控除 | 老人扶養控除 | 配偶者控除 |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 16〜18歳・23〜69歳 | 19〜22歳 | 70歳以上 | 配偶者 |
| 控除額 | 38万円 | 63万円 | 48万円(同居58万円) | 38万円(一般) |
| 所得要件 | 48万円以下 | 48万円以下 | 48万円以下 | 48万円以下 |
| 国外居住の取扱い | 30〜69歳は要件強化(2023年1月) | 原則対象 | 原則対象 | 原則対象 |
| 送金要件 | 30〜69歳で例外として38万円以上 | 原則送金要件なし | 原則送金要件なし | 原則送金要件なし |
扶養控除には年齢区分により異なる控除額があり、配偶者控除は別の制度として運用されます。国外居住親族の扶養控除は2023年1月の改正で要件が大幅に厳格化されており、特に30歳以上70歳未満の親族について慎重な確認が必要です。
よくある質問
Q. 本国の家族を扶養控除に入れられますか?
A. 30歳未満および70歳以上の親族は要件を満たせば対象となります。30歳以上70歳未満は留学・障害者・38万円以上送金のいずれかに該当する場合のみです。
2023年1月の改正で30〜69歳の国外居住親族の要件が大幅に厳格化されました。年38万円以上の継続送金が現実的な対応策となります。
Q. 38万円以上送金とはどう証明しますか?
A. 金融機関発行の送金依頼書、クレジットカード会社発行の利用明細書等の送金関係書類で証明します。
送金記録は1人ずつ別個に行う必要があり、複数親族への一括送金は認められません。年単位で38万円以上を1人の親族に送金していることが必要です。
Q. 翻訳文は誰が作成すればよいですか?
A. 翻訳者の指定はありませんが、本人または家族による翻訳でも認められます。専門翻訳者による翻訳の方が確実です。
翻訳者の氏名・連絡先を翻訳文に記載することが推奨されます。親族関係書類・送金関係書類とも翻訳文の添付が必要です。
Q. 配偶者は扶養控除の対象ですか?
A. 配偶者は扶養控除ではなく、別途「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となります。
扶養控除の対象は配偶者以外の親族で、配偶者には別の控除制度が適用されます。両者を混同しないよう注意が必要です。