用語集 雇用・労務関連

同一賃金同一労働どういつちんぎんどういつろうどう

同一賃金同一労働とは?

同一賃金同一労働(同一労働同一賃金)とは、パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法に基づき、短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者と通常労働者との間の不合理な待遇格差を禁止する制度です。

働き方改革関連法により大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から施行されました。基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練等のあらゆる待遇が対象となります。事業主には、説明義務(雇入れ時・派遣時・本人の求めに応じた待遇差の内容と理由の説明)が課されています。

2020年最高裁判決群(大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・日本郵便事件)が実務に大きな影響を与えました。2026年10月1日施行予定で、派遣法改正により待遇相違の説明義務が強化されます。外国人労働者にも国籍を問わず適用されます。

具体的な意味・内容

均衡待遇の原則

均衡待遇は、職務内容・配置変更範囲・その他の事情を考慮した不合理な待遇差の禁止です。職務内容や責任の程度が異なる場合は一定の待遇差が許容されますが、その差が不合理であれば違法となります。客観的・合理的な根拠が求められる原則です。

均等待遇の原則

均等待遇は、職務内容・配置変更範囲が同一の場合の差別的取扱い禁止です。同一であれば差別禁止が絶対的に適用されるため、より厳格な保護となります。フルタイム正社員と完全に同一の業務に従事するパート・有期雇用労働者には均等待遇が必要です。

対象範囲

待遇差の禁止対象は基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練・休暇等のあらゆる待遇です。給食手当・通勤手当・住宅手当・退職金・私傷病欠勤中の賃金・年末年始勤務手当・夏期冬期休暇等も含まれます。

説明義務の強化

事業主は雇入れ時・派遣時・本人の求めに応じて、待遇差の内容と理由を説明する義務があります。説明拒否は違法となるため、説明用の文書整備が重要です。

関連する法律・主要判例

項目内容
根拠法令(パート・有期)パートタイム・有期雇用労働法
根拠法令(派遣)労働者派遣法
大企業適用2020年4月(パート・有期)/2020年4月(派遣)
中小企業適用2021年4月(パート・有期)/2020年4月(派遣・規模問わず)
派遣の2方式派遣先均等・均衡方式/労使協定方式
大阪医科薬科大学事件(2020年10月13日)アルバイト職員の賞与・私傷病欠勤中賃金不支給を不合理と評価できないと判示
メトロコマース事件(2020年10月13日)売店契約社員と正社員の退職金差を不合理と評価できないと判示
日本郵便事件(2020年10月15日)年末年始勤務手当・扶養手当・夏期冬期休暇等の格差を不合理と判断
2026年10月施行予定派遣法改正で待遇相違の説明義務強化
外国人への適用国籍要件なく適用

実務上の注意点

待遇差の合理性確保

正社員と非正規雇用労働者の待遇差は、職務内容・配置変更範囲・その他事情の違いに基づく合理的な根拠が必要です。手当の支給基準・賞与の算定方法・退職金規程等を見直し、不合理な格差を解消する必要があります。

派遣労働者の2方式

派遣労働者の待遇決定方式は派遣先均等・均衡方式労使協定方式の2つから選択します。派遣先均等・均衡方式は派遣先正社員と同等の待遇、労使協定方式は派遣元で一定水準以上の待遇を労使協定で定める方式です。実務では労使協定方式が多数派となっています。

説明用文書の整備

本人の求めに応じた説明義務に対応するため、待遇差の内容・理由を整理した説明用文書を平時から整備することが重要です。説明拒否は違法となるため、計画的な体制整備が必要です。

外国人労働者への適用

同一労働同一賃金は国籍要件なく適用されるため、外国人労働者にも保護が及びます。雇用形態による不合理な格差解消が目的のため、特定技能・育成就労外国人と日本人正社員の待遇差にも合理性が求められます。

関連用語との違い

項目同一労働同一賃金最低賃金法男女雇用機会均等法
対象非正規雇用との不合理な待遇差禁止賃金下限規制性別による差別禁止
根拠法令パート有期労働法・派遣法最低賃金法男女雇用機会均等法
主な原則均衡待遇・均等待遇・説明義務地域別最低賃金以上募集・採用・配置・昇進等の差別禁止
違反時指導・是正勧告・損害賠償50万円以下の罰金是正指導・企業名公表
外国人への適用ありありあり

同一労働同一賃金は雇用形態による格差禁止、最低賃金法は賃金下限規制、男女雇用機会均等法は性別による差別禁止と、それぞれ異なる視点での労働者保護制度です。これらを統合的に運用することが重要です。

よくある質問

Q. 中小企業にも適用されますか?

A. はい、2021年4月から中小企業にも適用されています。派遣法は2020年4月から企業規模を問わず適用されています。

2026年10月1日施行予定の派遣法改正で待遇相違の説明義務がさらに強化されます。

Q. どんな待遇が対象ですか?

A. 基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練・休暇等のあらゆる待遇が対象です。

退職金・私傷病欠勤中の賃金・年末年始勤務手当・夏期冬期休暇・扶養手当等も含まれます。すべての待遇について合理性の確認が必要です。

Q. 派遣労働者の待遇はどう決定しますか?

A. 派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2つから選択します。実務では労使協定方式が多数派です。

派遣先均等・均衡方式は派遣先正社員と同等の待遇、労使協定方式は派遣元で一定水準以上の待遇を労使協定で定める方式です。

Q. 違反した場合はどうなりますか?

A. 直接的な刑事罰はありませんが、行政指導・是正勧告の対象となります。労働者からの訴訟により損害賠償請求のリスクもあります。

2020年の最高裁判決群以降、各種待遇差の合理性をめぐる訴訟が増加しています。平時からの社内体制整備が重要です。

参考資料

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