このページでは、技能実習の1年目から5年目までに必要な手続きを、時期ごとにまとめています。
なお、技能実習制度は2027年(令和9年)3月で新規の受入れが終わり、2027年4月1日から育成就労制度が始まります。これから技能実習で受け入れる場合の申請の期限は、技能実習生受入前後の申請・準備のページにまとめています。
入国前
| 手続き名 | 窓口 | 6ヵ月前 | 5ヵ月前 | 4ヵ月前 | 3ヵ月前 | 2ヵ月前 | 1ヵ月前 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能実習計画認定申請(1号) | 外国人技能実習機構地方事務所 | 申請 | |||||||
| 在留資格認定証明書交付申請(1号) | 地方入国管理局 | 申請 | |||||||
| 査証申請 | 在日日本国公館 | 申請 | |||||||
技能実習計画認定申請(1号)
標準審査期間:1~2ヵ月
技能実習の開始予定日の4ヵ月前までに申請します。事前に監理団体の確認・許可が必要です。
在留資格認定証明書交付申請(1号)
標準審査期間:2週間
技能実習計画の認定後、速やかに行います。
査証申請(1号)
標準審査期間:5営業日
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います。
手続きの詳細はこちらをチェック!
技能実習生受入前後の申請・準備入国1年目(第1号技能実習期間)
| 手続き名 | 窓口 | 1ヵ月目 | ~ | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 | 9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能検定等の申し込み・受験(基礎級) | ー | 申し込み | 受験 | ||||||||||
| 技能実習計画認定申請(2号) | 外国人技能実習機構地方事務所 | 申請 | |||||||||||
| 在留資格変更許可申請(2号) | 地方入国管理局 | 申請 | |||||||||||
技能検定等の受験(基礎級)
受験推奨時期:計画満了日の3ヵ月前まで
技能実習計画認定申請(2号)
標準審査期間:2~5週間
第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。
在留資格変更許可申請(2号)
標準審査期間:2週間
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います。
入国2年~3年目(第2号技能実習期間)
| 手続き名 | 窓口 | 1ヵ月目 | ~ | 17ヵ月目 | 18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 | 25ヵ月目~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能検定等の申し込み・受験(3級、実技) | ー | 申し込み | 受験 | ||||||||||||||||
| 技能実習計画認定申請(3号) | 外国人技能実習機構地方事務所 | 申請 | |||||||||||||||||
| 在留資格変更許可申請(3号) | 地方入国管理局 | 申請 | |||||||||||||||||
| 一時帰国(1ヵ月以上) | ー | ||||||||||||||||||
技能検定等の受験(3級、実技)
受験推奨時期:計画満了日の6ヵ月前まで
技能実習計画認定申請(3号)
標準審査期間:2~5週間
第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。
在留資格変更許可申請(3号)
標準審査期間:2週間
在留資格認定証明書の交付後、速やかに行います(許可は一時帰国後となる)。
一時帰国(1ヵ月以上)
在留資格変更許可申請により発生する特例在留期間(2ヵ月延長)を活用して行います。
入国4年~5年目(第3号技能実習期間)
| 手続き名 | 窓口 | 1ヵ月目 | ~ | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能検定等の申し込み・受験(2級、実技) | ー | 申し込み | 受験 | |||||
技能検定等の受験(2級、実技)
受験推奨時期:計画満了日まで
第1号技能実習に必要な手続き
技能実習生受入前の申請・準備ページをチェックしてみてください。
第2号技能実習に必要な手続き

第2号技能実習に移行できる職種・作業(移行対象職種・作業)は、主務省令で定められています。2026年7月29日時点で、96職種174作業が対象です。自社の職種が当てはまるかは、外国人技能実習機構が公表している一覧でご確認ください。
※一部の職種・作業は第3号に移行できません。出典:外国人技能実習機構「移行対象職種情報」(2026年7月29日時点。確認日 2026年9月20日)
1.技能検定の受験
第2号技能実習を行うためには、基礎級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第1号技能実習が修了する3ヵ月前までに受験します。再受験は1回に限り認められています。
2.試験結果の通知
試験実施機関から結果通知を受けた技能実習生は、合否を受入企業に伝達します。
3.技能実習計画の認定申請
第2号技能実習計画の認定申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、原則として3ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。
なお、開始予定日の3ヵ月前までに技能実習生の試験合否がわからない場合は技能実習計画の申請後に追完することが可能です。
参考
4.技能実習計画の審査・認定
第1号技能実習と同様に、技能実習法に基づく基準に沿って審査が行われます。
5.認定通知書の交付
認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。なお、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。
参考
6.在留資格の変更許可申請
第2号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。
7.在留資格の変更許可
地方入国管理局から在留資格変更の許可が下りたあとに第2号技能実習生として引き続き在留することができます。
第3号技能実習に必要な手続き

第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
1.技能検定の受験
第3号技能実習を行うためには、3級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第2号技能実習が修了する6ヵ月前までに受験します。再受験は1回に限り認められています。
2.試験結果の通知
試験実施機関から結果通知を受けた技能実習生は、合否を受入企業に伝達します。
3.技能実習計画の認定申請
第2号技能実習計画の認定申請は技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、原則として4ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。
なお、開始予定日の3ヵ月前までに技能実習生の試験合否がわからない場合は技能実習計画の申請後に追完することが可能です。
参考
4.技能実習計画の審査・認定
第1号、第2号技能実習と同様に、技能実習法に基づく基準に沿って審査が行われます。
5.認定通知書の交付
認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。なお、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。
参考
6.一時帰国
第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は必ず1ヵ月以上の一時帰国をすることになります。
7.在留資格の変更許可申請
第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。
8.在留資格の変更許可
地方入国管理局から在留資格変更の許可が下りたあとに第3号技能実習生として引き続き在留することができます。
外国人技能実習生の受入れには、受入れ前から実習期間、そして帰国まで、様々な申請や手続きが必要です。初めての場合は、その多さや複雑さに戸惑うこともあるかもしれません。
この記事でご紹介したように、制度の5年間の流れと各段階で必要な手続きを事前に把握し、計画的に準備を進めることで、スムーズに受け入れを実行することができます。特に、信頼できる監理団体や送出機関をパートナーとし、密に連携を取りながら進めることが成功の鍵となります。
育成就労制度への移行について
技能実習制度は、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度に切り替わります。施行日は2025年9月26日の閣議決定で確定しました。
技能実習との主な違い
- 目的が「技能移転による国際貢献」から「人材の育成と確保」へ変わります
- 期間は原則3年です(技能実習は最長5年)
- 対象は17分野です。特定技能の19分野のうち、自動車運送業と航空は対象外です
- 一定の条件を満たせば、本人の希望で同じ分野内の他社へ転籍できます
- 企業を支えるのは「監理支援機関」です。いまの監理団体が自動的に監理支援機関になるわけではなく、あらためて許可を受ける必要があります
いま受け入れている技能実習生はどうなりますか
- 2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、今の計画のまま技能実習を続けられます
- 2027年3月31日までに技能実習計画の認定を申請し、原則として2027年6月30日までに実習を始めれば、技能実習として受け入れられます
- 技能実習1号から2号へは移行できます
- 技能実習2号から3号へは、2027年4月1日の時点で2号を1年以上行っている人に限り移行できます
- 技能実習から育成就労へ、在留資格を切り替えることはできません
- 技能実習2号を良好に修了した人は、当分の間、業務に関連性があれば特定技能1号へ移行できます
企業がいま確認すること
- 自社の業務が、育成就労の17分野のどれに当たるか
- いまお付き合いのある監理団体が、監理支援機関の許可を申請しているか
- 技能実習で受け入れるなら、2027年2月までに1号の技能実習計画の認定を申請できるか
※2026年9月時点の情報です。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」「育成就労制度の基本方針・分野別運用方針」、外国人技能実習機構
制度の詳しい内容、対象17分野の一覧、転籍と日本語の要件、費用のルールは、育成就労制度のページでまとめています。
育成就労制度への移行期にある今、新しい制度の情報を集め、自社にとってどのように影響があるのかを理解しておくことが、スムーズな移行に繋がります。
今が、現行制度のメリットを活かしながら、将来の育成就労制度への準備を進める絶好のタイミングです。
無料相談のご案内 「いまの実習生は最後まで続けられるのか」「2号から3号へ移行できるのか」「新しく受け入れるなら技能実習と育成就労のどちらか」など、外国人材採用ツナガル24の無料相談センターでご相談いただけます。 無料相談センターはこちら