用語集 雇用・労務関連

外国人住民票がいこくじんじゅうみんひょう

外国人住民票とは?

外国人住民票とは、住民基本台帳法に基づき外国人住民について作成される住民票です。

2012年(平成24年)7月9日の改正住民基本台帳法施行により、外国人登録法(外国人登録制度)が廃止され、外国人住民にも日本人と同様に住民票が作成されるようになりました。これにより、住民サービスの一元化・市区町村による外国人住民の現況把握が可能となりました。

記載事項は氏名・生年月日・性別・住所のほか、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号、通称、世帯主・続柄、中長期在留者・特別永住者等の区分、マイナンバー等です。

住民票の写しは市区町村役場・コンビニ交付・マイナポータルで取得できます。2026年6月14日運用開始予定の「特定在留カード」(マイナンバーカードと在留カードを1枚に一体化したカード/任意取得)により、外国人住民の利便性がさらに向上する見込みです。

必要になる場面

在留資格申請時

在留期間更新申請・在留資格変更申請・永住許可申請等の際に住民票の写しの提出が求められます。出入国在留管理庁が住所・在留状況を確認するための重要な根拠書類となります。

雇用契約・社会保険手続時

新規雇用時の本人確認書類、健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届の住所確認、国民健康保険・国民年金加入時等で住民票の写しが活用されます。受入機関は採用時に住民票記載事項の確認を行うことが推奨されます。

税務手続時

所得税の確定申告、住民税の課税・非課税証明書発行等の税務手続きにおいて住民票の情報が活用されます。住民登録地の市区町村が住民税課税権を有するため、住所変更時には届出が重要です。

申請・取得の手順

  1. 外国人住民は住所地の市区町村役場で住民登録を行い、住民票を作成する。
  2. 住民票の写しが必要な場合、本人確認書類(在留カード等)を持参して市区町村役場窓口で発行を依頼する。
  3. マイナンバーカードを保有している場合はコンビニ交付サービス(24時間利用可、窓口より100円程度安い)が利用可能。
  4. マイナポータルとの連携サービスでオンライン取得も可能。
  5. 住所変更時は転入届・転居届・転出届を14日以内に提出する。
  6. 2026年6月14日以降は特定在留カードの活用も検討する。

注意点・よくある失敗

対象外となる外国人

住民票作成の対象は中長期在留者・特別永住者・一時庇護許可者・難民認定申請者・出生による経過滞在者等です。「短期滞在」「3月以下の在留期間」の者は対象外で、住民票が作成されないため健康保険被扶養者の国内居住要件を満たさない等の影響があります。

海外赴任時の取扱い

国外転出すると住民票は除票となります。外国人住民は海外転出するとマイナンバーカードは原則失効します(日本人は2024年5月27日から継続利用可能だが外国人は対象外)。再来日後は新たにマイナンバーカードを申請する必要があります。

住所変更時の届出義務

住所変更時は14日以内に転入届・転居届・転出届を提出する必要があります。届出を怠ると入管法上の住居地届出義務違反として20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。住民登録の手続きは入管法上の届出を兼ねるワンストップ運用です。

特定在留カードの活用(2026年6月14日〜)

2026年6月14日運用開始予定の特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードを1枚に一体化したカードです。任意取得ですが、在留管理と社会生活の利便性が向上します。受入機関は外国人材へ案内することが推奨されます。

類似書類との違い

項目外国人住民票在留カード住民基本台帳カード(廃止)
根拠法令住民基本台帳法入管法住民基本台帳法(廃止)
発行主体市区町村出入国在留管理庁市区町村(廃止済み)
主な記載事項住所・在留資格・在留期間等氏名・在留資格・期間等住民登録情報
対象中長期在留者・特別永住者等中長期在留者-(廃止)
取得方法市区町村窓口・コンビニ交付・マイナポータル入国時または交付申請

外国人住民票は住民基本台帳法に基づく市区町村発行の書類、在留カードは入管法に基づく国(出入国在留管理庁)発行のカードです。両者は記載事項が連動しますが、別々の制度です。2026年6月14日からの特定在留カードはこれらを一体化した新カードです。

よくある質問

Q. 外国人住民票はいつから作成されるようになりましたか?

A. 2012年7月9日の改正住民基本台帳法施行から、外国人住民にも日本人と同様の住民票が作成されています。

従来は外国人登録制度(外国人登録法)でしたが、住民基本台帳制度への一元化により住民サービスが向上しました。

Q. コンビニで住民票の写しを取得できますか?

A. はい、マイナンバーカード保有者はコンビニ交付サービスで24時間取得できます。窓口より100円程度安く、利便性が高いです。

マイナポータルとの連携サービスでオンライン取得も可能です。スマホ用電子証明書搭載スマートフォン(Android/iPhone対応)でも利用できます。

Q. 短期滞在でも住民票は作成されますか?

A. 「短期滞在」「3月以下の在留期間」の者は住民票作成の対象外です。

住民票が作成されないため、国民健康保険・国民年金への加入もできません。中長期在留者・特別永住者等が対象範囲です。

Q. 海外に転出するとマイナンバーカードはどうなりますか?

A. 外国人住民は海外転出すると原則として失効します。日本人は2024年5月27日から継続利用可能ですが、外国人は対象外です。

再来日時に新たに住民登録を行い、マイナンバーカードを再申請することになります。長期帰国の際は受入機関による説明・サポートが重要です。

参考資料

用語集
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