用語集 雇用・労務関連

雇用保険資格取得届こようほけんしかくしゅとくとどけ

雇用保険資格取得届とは?

雇用保険資格取得届(正式名称:雇用保険被保険者資格取得届)とは、雇用保険法に基づき、事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇用した際に管轄ハローワークへ提出する届出書です。

外国人を雇用する場合は、本届出書に在留カード記載のローマ字氏名・国籍/地域・在留資格・在留期間等を記載することで、別途の外国人雇用状況届出書を兼ねることができ、二重提出が不要となります。提出期限は雇入れの日の属する月の翌月10日までです。

雇用保険被保険者でない外国人の場合は別様式の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を翌月末日までに提出する必要があります。違反は労働施策総合推進法第40条により30万円以下の罰金です。

提出方法は窓口持参・郵送・電子申請(e-Govポータル)から選択でき、2025年現在は電子申請が推奨され24時間申請可能です。受入機関は雇入れ時の手続きを正確に実施することが、コンプライアンス確保の基本となります。

必要になる場面

雇用保険被保険者の新規雇入れ時

雇用保険被保険者要件(週20時間以上・31日以上雇用見込み)を満たす労働者を雇い入れた場合、雇入れの日の属する月の翌月10日までに本届出書を管轄ハローワークへ提出します。外国人の場合は外国人雇用状況届出を兼ねるため、別途届出は不要です。

特定技能・育成就労・技能実習の受入時

特定技能・技能実習・育成就労外国人の受入時にも、雇用保険被保険者要件を満たす場合は本届出書を提出します。在留資格・在留期限・国籍等の記載により外国人雇用状況届出を兼用できます。育成就労(2027年4月施行予定)でも同様の手続きが必要です。

転職者の受入時

他社からの転職者を雇い入れた場合も、新たに本届出書を提出します。前職での雇用保険被保険者番号を記載することで、雇用保険の被保険者期間が通算されます。

申請・取得の手順

  1. 雇入れ時に労働者から在留カード・雇用保険被保険者番号(前職がある場合)等の必要情報を取得する。
  2. 雇用保険被保険者資格取得届に必要事項(氏名・生年月日・国籍・在留資格・在留期間等)を記入する。
  3. 外国人の場合は在留カードのローマ字氏名表記を必ず使用する。資格外活動許可の有無も記載する。
  4. 雇入れの日の属する月の翌月10日までに管轄ハローワークへ提出する(窓口持参・郵送・電子申請)。
  5. ハローワークから雇用保険被保険者証・資格取得等確認通知書を受領する。
  6. 雇用保険被保険者証を労働者本人に交付する。

注意点・よくある失敗

提出期限の遵守

提出期限は雇入れの日の属する月の翌月10日までです。10日が休日の場合は翌営業日となります。期限超過は労働施策総合推進法違反となり、30万円以下の罰金の対象です。社内の届出フローを定型化し、期限管理を確実に行うことが重要です。

外国人特有の記載事項

外国人の場合は以下の記載が必須です。氏名(在留カードのローマ字表記)在留資格(指定活動の場合は活動類型まで)、在留期間(満了日)国籍・地域資格外活動許可の有無。これらを正確に記載することで外国人雇用状況届出を兼用できます。

雇用保険被保険者でない場合の別届出

雇用保険被保険者要件を満たさない外国人(週20時間未満等)の場合は、本届出書ではなく別様式の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を翌月末日までに提出する必要があります。提出様式・期限が異なる点に注意が必要です。

電子申請の活用

2025年現在、e-Govポータルでの電子申請が推奨されており、24時間申請可能です。電子申請には電子証明書(GビズID等)が必要です。社労士事務所等の代行も利用可能で、複数労働者の同時申請にも対応しています。

類似書類との違い

項目雇用保険資格取得届外国人雇用状況届出書(様式第3号)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
提出先ハローワークハローワーク年金事務所
提出期限翌月10日まで翌月末日まで5日以内
対象雇用保険被保険者雇用保険被保険者でない外国人健保・厚年被保険者
外国人雇用状況届出兼用可(記載必要)専用様式不可(別途)
提出方法窓口・郵送・電子(e-Gov)同左同左

外国人を雇用した場合、雇用保険被保険者の場合は本届出書1通で済みますが、被保険者でない場合は別途専用様式の提出が必要です。健康保険・厚生年金は別の届出フロー(年金事務所)となります。一括した労務管理体制の整備が重要です。

よくある質問

Q. 外国人雇用状況届出は別途必要ですか?

A. 雇用保険被保険者の場合は本届出書で兼用できるため別途不要です。被保険者でない場合は様式第3号を翌月末日までに提出します。

在留資格・在留期間・国籍等を本届出書に記載することで兼用が可能です。記載漏れは違反となるため注意が必要です。

Q. 在留資格の記載で「指定活動」とは何ですか?

A. 在留資格「特定活動」の活動類型を記載する欄です。例えば特定活動46号(高度人材)の場合は活動類型まで詳細に記載します。

特定活動は活動内容が個別に指定されるため、活動類型の正確な記載が必要です。在留カードまたは指定書で確認します。

Q. 提出期限を過ぎたらどうすればよいですか?

A. 速やかに提出します。期限超過は法令違反となり30万円以下の罰金の対象ですが、自主的な是正により処分が軽減される可能性があります。

ハローワークに事情を説明し、遅延理由を記載した上で提出します。今後の再発防止策として社内届出フローの見直しが推奨されます。

Q. 電子申請にはどんな準備が必要ですか?

A. e-Govアカウント・電子証明書(GビズID等)の取得が必要です。マイナンバーカードによる電子署名も対応しています。

初期設定後は24時間申請可能で、複数労働者の同時申請にも対応しています。社労士事務所等の代行も利用可能です。

参考資料

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