用語集 雇用・労務関連

時間外労働上限規制じかんがいろうどうじょうげんきせい

時間外労働上限規制とは?

時間外労働上限規制とは、労働基準法第36条改正(働き方改革関連法)に基づき、36協定にも罰則付きの上限規制を導入した制度です。

原則上限は月45時間・年360時間、特別条項付き36協定では年720時間以内、月100時間未満(時間外+休日労働)、2〜6か月平均月80時間以内等の上限が設定されています。月45時間超は年6回までです。

違反した場合は、労基法第119条1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(2025年6月1日施行の刑法改正により「懲役刑」が「拘禁刑」に変更)。

2024年4月から建設業・自動車運転業務・医師への上限規制適用が開始されました。建設業は一般原則上限が全面適用、自動車運転業務は年960時間、医師は最大1,860時間と業種特性に応じた上限が設定されています。外国人労働者にも国籍を問わず適用されます。

制度の背景

労働基準法第32条の法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えて労働させる場合、労働基準法第36条に基づく36協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。働き方改革関連法により2019年4月から36協定にも罰則付きの上限規制が導入され、長時間労働の是正が法的に強制されることになりました。

2024年4月からは、建設業・自動車運転業務・医師への上限規制適用が開始され、これまで猶予されていた業種にも規制が及ぶことになりました。技能実習・特定技能・育成就労の受入分野にも建設業が含まれるため、外国人労働者の労働時間管理にも大きな影響があります。

主な内容と要件

① 原則の上限規制

項目内容
月の上限45時間
年の上限360時間
1日の上限労使協定により設定(労基法32条の例外として)
休日労働別途36協定で規定
大企業適用2019年4月施行
中小企業適用2020年4月施行

原則上限は月45時間・年360時間です。これを超える場合は特別条項付き36協定の締結が必要となります。

② 特別条項付き36協定の上限

項目内容
年の上限720時間以内
月の上限100時間未満(時間外+休日労働の合計)
2〜6か月平均月80時間以内(時間外+休日労働の合計)
月45時間超年6回まで
発動要件臨時的な特別の事情と労使合意が必須

特別条項付き36協定でも複数の上限規制があり、すべての要件を満たす必要があります。月100時間未満は休日労働を含む合計値での判定となる点に注意が必要です。

③ 2024年4月からの猶予業種への適用

業種上限規制
建設業一般原則上限が全面適用(災害復旧・復興時のみ特例)
自動車運転業務特別条項付き36協定の年間上限が960時間(月100時間未満・複数月平均80時間規制は不適用)
医師(医業従事)特別条項付き36協定の上限が最大1,860時間(月100時間未満・複数月平均80時間規制は不適用)
新技術・新商品等の研究開発業務上限規制の適用除外

2024年4月から猶予期間が終了し、建設業・自動車運転業務・医師への上限規制適用が開始されました。建設業の特定技能・育成就労外国人の労働時間管理に大きな影響があります。

立場別の実務ポイント

36協定の締結・届出

時間外労働・休日労働を行わせる場合、所轄労働基準監督署への36協定届出が必要です。届出なき残業は違法となり罰則対象です。電子申請(e-Gov)も利用可能です。労働者の過半数代表者または過半数労働組合と書面で締結する必要があります。

建設業の特定技能・育成就労

2024年4月から建設業にも一般原則上限が適用されました。建設業の特定技能・育成就労外国人の労働時間管理に大きな影響があります。月45時間・年360時間の上限を踏まえた工事スケジュール・人員配置の見直しが必要です。

違反時の罰則

違反は労基法第119条1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正により「懲役刑」が「拘禁刑」に変更されました。技能実習・特定技能・育成就労外国人の受入事業場での違反は受入機関の認定取消・新規受入停止のリスクもあります。

労働時間管理の客観的把握

労働安全衛生法第66条の8の3(2019年4月施行)に基づき、すべての労働者の労働時間を客観的記録(タイムカード・ICカード・PCログ等)で把握する義務があります。記録は3年間保存が必要で、上限規制の遵守状況を確認する基礎データとなります。

類似制度との比較

項目原則上限特別条項建設業(2024年4月〜)自動車運転(2024年4月〜)医師(2024年4月〜)
月の上限45時間100時間未満(合計)原則と同じ
年の上限360時間720時間以内原則と同じ960時間最大1,860時間
2〜6か月平均月80時間以内原則と同じ不適用不適用
月45時間超年6回まで原則と同じ

業種により上限規制の内容が異なります。建設業は2024年4月から一般原則と同じ上限が全面適用、自動車運転業務・医師は業種特性を考慮した特別な上限が設定されています。

よくある質問

Q. 月100時間未満の上限はいつから適用されますか?

A. 大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用されています。建設業も2024年4月から一般原則と同じ上限が全面適用されています。

月100時間未満は時間外労働+休日労働の合計値で判定します。2〜6か月平均月80時間以内も同様の合計値での判定です。

Q. 建設業の外国人技能実習生にも適用されますか?

A. はい、2024年4月から建設業にも一般原則上限が全面適用されており、技能実習生・特定技能・育成就労外国人にも適用されます。

労基法第3条により国籍を問わず適用されます。違反時には受入機関の認定取消・新規受入停止のリスクもあります。

Q. 違反するとどんな罰則がありますか?

A. 労基法第119条1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。2025年6月1日の刑法改正で「懲役刑」が「拘禁刑」に変更されました。

労基署の調査で違反が発覚すると是正勧告・指導の対象となります。技能実習・特定技能・育成就労での違反は受入機関の認定取消・新規受入停止のリスクもあります。

Q. 36協定の届出は必要ですか?

A. はい、時間外労働・休日労働を行わせる場合は所轄労働基準監督署への36協定届出が必要です。届出なき残業は違法となり罰則対象です。

労働者の過半数代表者または過半数労働組合と書面で締結します。電子申請(e-Gov)も利用可能で、毎年度更新が原則です。

参考資料

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