外国人雇用状況届出制度とは?
外国人雇用状況届出制度とは、全事業主に外国人労働者の雇入れ・離職時の届出を義務付ける制度です。2007年(平成19年)10月1日に義務化されました。
不法就労外国人の防止・適正就労の確保・外国人労働者の雇用環境改善・再就職支援・国の統計データ整備を主な目的としており、ハローワークが届出窓口となります。
本制度に基づく届出件数は年々増加しており、2024年10月末時点で外国人労働者数2,302,587人(前年比12.4%増、過去最高)、外国人を雇用する事業所数342,087か所(前年比7.3%増)に達しました。
国籍別ではベトナムが24.8%(570,708人)と最多で、中国17.8%・フィリピン10.7%・ネパール8.1%・インドネシア7.4%が続きます。在留資格別では「専門的・技術的分野」が718,812人で初めて最多となり、技能実習470,725人・資格外活動398,167人の構成です。
2020年3月1日から在留カード番号の記載が義務化されています。違反した場合は、30万円以下の罰金です。
制度の背景
外国人雇用状況届出制度は、2007年の労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)改正により創設されました。それ以前は努力規定でしたが、不法就労対策・適正な雇用管理の確保のため義務化されました。届出義務違反は同法第40条第1項第2号により30万円以下の罰金と規定されています。
対象は日本国籍を持たない労働者全般で、在留資格「外交」「公用」と特別永住者は対象外です。届出方法は雇用保険被保険者となる外国人については雇用保険被保険者資格取得・喪失届で兼用、それ以外の外国人については「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使用します。
主な内容と統計
① 全体の届出件数の推移
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2024年10月末時点(最新) | 2,302,587人(前年比12.4%増、過去最高) |
| 事業所数 | 342,087か所(前年比7.3%増) |
| 2023年10月末時点 | 約2,049,000人 |
| 増加傾向 | 毎年連続して過去最高更新 |
| 公表時期 | 毎年1月(前年10月末時点) |
届出制度開始以降、外国人労働者数は連続して過去最高を更新しています。2024年10月末時点で230万人を突破し、日本の労働市場における外国人材の重要性が示されています。
② 国籍別構成比(2024年10月末)
| 国籍 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ベトナム | 570,708人 | 24.8% |
| 中国 | 408,805人 | 17.8% |
| フィリピン | 245,565人 | 10.7% |
| ネパール | 187,657人 | 8.1% |
| インドネシア | 169,539人 | 7.4% |
ベトナムが最大の送出国となっており、技能実習・特定技能の主要送出国でもあります。中国は近年減少傾向にある一方、ネパール・インドネシアの増加が顕著です。
③ 在留資格別構成比
| 在留資格 | 人数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 専門的・技術的分野 | 718,812人 | +20.6%(初の最多) |
| 身分に基づく在留資格 | 629,117人 | 増加 |
| 技能実習 | 470,725人 | +14.1% |
| 資格外活動(留学等) | 398,167人 | 増加 |
2024年10月末時点で「専門的・技術的分野」が初めて最多となりました。特定技能の急増により、高度人材・技術職の比率が高まっている傾向が示されています。技能実習も+14.1%と増加していますが、2027年4月の育成就労制度移行で構造が大きく変化する見込みです。
立場別の実務ポイント
受入機関の届出義務
受入機関は外国人を雇い入れた時・離職した時に届出が必要です。雇用保険被保険者の場合は資格取得届・喪失届で兼用、被保険者でない場合は様式第3号を使用します。提出期限は被保険者の場合翌月10日まで、被保険者でない場合翌月末日までです。
2020年3月以降の在留カード番号義務化
2020年3月1日以降、雇用保険有無に関わらず在留カード番号の記載が義務化されました。在留カードを実物で確認し、12桁の番号を正確に記載する必要があります。記載漏れ・誤記は届出不備となります。
統計データの活用
厚生労働省は毎年1月に前年10月末時点の届出状況をとりまとめて公表しています。受入機関は最新の統計データを参考に、業種別・国籍別・地域別の動向を把握し、人材戦略に活用することが推奨されます。
違反時の処分
届出を怠った場合や虚偽届出を行った場合は30万円以下の罰金です。違反は労働者ごとに成立し得るため、複数の届出漏れは複数の罰金リスクとなります。社内で届出フローを定型化することが重要です。
類似制度との比較
| 項目 | 外国人雇用状況届出制度 | 特定技能の届出制度 | 外国人技能実習の届出 |
|---|---|---|---|
| 根拠法令 | 労働施策総合推進法28条 | 入管法 | 技能実習法 |
| 届出先 | ハローワーク | 出入国在留管理庁 | 外国人技能実習機構 |
| 対象 | 全外国人労働者(外交・公用・特別永住者除く) | 特定技能外国人 | 技能実習生 |
| 主目的 | 雇用対策・統計 | 在留管理 | 技能実習適正化 |
| 違反時罰則 | 30万円以下の罰金 | 計画認定取消等 | 計画認定取消等 |
各制度はそれぞれ別の目的・所管・届出先で運用されています。外国人雇用状況届出は労働法上の制度ですが、特定技能・育成就労・技能実習では入管法・育成就労法・技能実習法に基づく別の届出も必要となります。両方の届出義務を満たすことが重要です。
よくある質問
Q. 制度はいつから義務化されましたか?
A. 2007年10月1日に義務化されました。それ以前は努力規定でしたが、不法就労対策・適正な雇用管理の確保のため義務化されました。
2020年3月1日からは在留カード番号の記載が雇用保険有無に関わらず義務化されています。
Q. 2024年10月末時点の外国人労働者数は?
A. 2,302,587人(前年比12.4%増)と過去最高を更新しています。事業所数も342,087か所(+7.3%)で過去最高です。
国籍別ではベトナム24.8%が最多で、中国17.8%・フィリピン10.7%・ネパール8.1%・インドネシア7.4%と続きます。
Q. 「専門的・技術的分野」が最多になったのはいつですか?
A. 2024年10月末時点で初めて最多となりました(718,812人・前年比+20.6%)。
特定技能の急増により高度人材・技術職の比率が高まっています。技能実習は+14.1%と増加していますが、2027年4月の育成就労制度移行で構造が大きく変化する見込みです。
Q. 統計データはどこで確認できますか?
A. 厚生労働省の公式サイトで毎年1月に前年10月末時点の集計結果が公表されます。
都道府県別・産業別・国籍別・在留資格別の詳細データが公表されており、受入機関の人材戦略に活用できます。最新は「令和6年10月末時点まとめ」です。