用語集 行政機関

厚生労働省こうせいろうどうしょう

厚生労働省とは?

厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare/MHLW)とは、2001年1月6日に中央省庁再編により厚生省と労働省が統合して発足した中央省庁です。労働基準・労働政策・雇用対策・社会保障・医療・年金・福祉・公衆衛生・介護等を所管しています。

外国人材分野では労働行政・社会保障の中核省庁として、技能実習・育成就労法(法務省と共管)、外国人雇用状況届出制度、介護分野の特定技能・育成就労等の重要業務を担います。

主要業務は、外国人雇用状況届出制度(労働施策総合推進法)の運営、外国人雇用管理指針の策定、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法の適用監督、介護分野の特定技能・育成就労(共管)等です。

2025年10月末時点の外国人労働者数は2,571,037人(前年比+268,450人増・届出義務化以降過去最多)で、国籍別はベトナム23.6%・中国16.8%・フィリピン10.1%です。2025年4月の運用方針改正で特定技能「介護」を持つ外国人材が訪問介護分野で就労可能になり、介護分野の5年間(令和6〜10年度)の受入見込み数は13万5,000人と設定されています。

主な業務・役割

外国人雇用状況届出制度

労働施策総合推進法第28条に基づく外国人雇用状況届出制度を運営しています。2007年10月1日に義務化され、すべての事業主に外国人労働者の雇入れ・離職をハローワーク経由で厚生労働大臣へ届け出る義務があります。違反時は30万円以下の罰金です(対象外:特別永住者・在留資格「外交」「公用」)。

技能実習・育成就労法の所管

育成就労法(2024年6月14日成立)の所管を法務省と共管しています。育成就労制度は2027年4月1日施行予定で、技能実習制度を発展的に解消する重要な改正です。技能実習機構(OTIT)から外国人育成就労機構への改組も共管事項です。

介護分野の特定技能・育成就労

介護分野は厚労省所管で、特定技能・育成就労の主要分野です。2025年4月の運用方針改正で特定技能「介護」を持つ外国人材が訪問介護分野で就労可能になりました。5年間(令和6〜10年度)の受入見込み数は13万5,000人と設定されています。

外国人雇用管理指針

外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針(厚生労働大臣告示)を策定しています。労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法は国籍を問わず外国人にも適用される旨を明示しています。常時10人以上の外国人を雇用する場合の雇用労務責任者選任等を要請しています。

関与する場面・基本情報

項目内容
正式名称厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)
略称MHLW
設立2001年1月6日(厚生省+労働省統合)
主な所管労働・社会保障・医療・年金・福祉・公衆衛生・介護
外国人労働者数(2025年10月末)2,571,037人(前年比+268,450人)
国籍別構成ベトナム23.6%・中国16.8%・フィリピン10.1%
育成就労法法務省と共管/2027年4月1日施行予定
介護分野厚労省所管/2025年4月訪問介護解禁
介護受入見込数5年間で13万5,000人
外国人雇用状況届出労働施策総合推進法第28条

活用のメリット・選び方

受入機関の届出義務遵守

受入機関は外国人雇用状況届出を確実に行う必要があります。雇用保険被保険者の場合は資格取得・喪失届で兼用、被保険者でない場合は様式第3号で届出します。違反は30万円以下の罰金です。社内で届出フローを定型化することが重要です。

介護分野の活用

介護分野の事業者は特定技能「介護」の活用拡大が可能となりました。2025年4月から訪問介護でも就労可能となり、人手不足が深刻な介護現場での外国人材活用の選択肢が広がっています。受入機関は介護分野の特定技能協議会への加入が必須です。

育成就労施行への準備

2027年4月1日の育成就労法施行に向けて、厚労省と法務省の共管による制度設計が進んでいます。介護分野では育成就労3年→特定技能1号5年→特定技能2号のキャリアパスを見据えた長期的な人材確保戦略が重要です。

人材確保等支援助成金の活用

厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を活用できます。雇用労務責任者選任・就業規則多言語化・苦情相談体制整備等の取組に対し、最大1制度20万円+経費の2/3(上限72万円)の助成が受けられます。

類似機関との違い

項目厚生労働省法務省国土交通省
主な役割労働行政・社会保障出入国管理・在留資格建設・宿泊・運輸
外国人雇用労働基準・社会保険在留資格・入管法建設・宿泊等の分野所管
育成就労法共管共管関係省庁
外国人雇用状況届出主管(労働施策総合推進法)
介護分野所管在留資格運用

厚生労働省は労働行政・社会保障の中核省庁で、外国人雇用状況届出・労働基準法適用・介護分野等を所管します。法務省(出入国在留管理庁)と共管する形で、外国人材受入制度の運営を担います。

よくある質問

Q. 2025年10月末の外国人労働者数は?

A. 2,571,037人(前年比+268,450人増)と届出義務化以降過去最多を記録しました。国籍別はベトナム23.6%・中国16.8%・フィリピン10.1%です。

2024年10月末の230万人から大幅に増加しています。特定技能・育成就労の制度拡大の影響が顕著です。

Q. 介護分野の訪問介護解禁とは?

A. 2025年4月の運用方針改正で、特定技能「介護」を持つ外国人材が訪問介護分野で就労可能となりました。

従来は施設介護のみが対象でしたが、訪問介護でも活用できるようになりました。介護分野の人手不足対策として重要な変更です。

Q. 育成就労法の所管は?

A. 厚生労働省と法務省の共管です。2024年6月14日に成立し、2027年4月1日施行予定です。

技能実習制度を発展的に解消する重要な改正です。技能実習機構(OTIT)から外国人育成就労機構への改組も両省が共管で対応します。

Q. 人材確保等支援助成金とは?

A. 厚生労働省所管の助成金で、外国人労働者就労環境整備助成コースでは最大1制度20万円+経費の2/3(上限72万円)が支給されます。

雇用労務責任者選任・就業規則多言語化・苦情相談体制整備等が対象です。受入機関の体制整備のコスト負担を大幅に軽減できます。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
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