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外国人技能実習機構(OTIT)がいこくじんぎのうじっしゅうきこう(OTIT)

外国人技能実習機構(OTIT)とは?

外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training/OTIT)とは、2017年(平成29年)1月設立の認可法人で、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)第57条に基づき設立されました。

厚生労働省・法務省の共管で、法務大臣・厚生労働大臣の認可を受けています。技能実習制度の中核的運営機関として、技能実習計画認定・実地検査・技能実習生保護を担っています。

本部は東京で、総務部・国際部・指導援助部・技能実習部の4部構成です。全国に13拠点の地方事務所・支所(札幌・仙台・東京・水戸・長野・名古屋・富山・大阪・広島・高松・松山・福岡・熊本)を持ち、母国語相談窓口(9言語対応:ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語・タイ語・英語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語)を運営しています。

2027年4月1日施行予定の育成就労法により、OTITは外国人育成就労機構へ改組されます。2027年4月1日以降は原則として新規の技能実習生受入は不可となり(経過措置あり)、業務範囲が拡大して特定技能の総合支援機能を担うことになります。

主な業務・役割

技能実習計画の認定

受入機関(実習実施者)が外国人技能実習生ごとに作成する技能実習計画を認定する業務です。1号・2号・3号の段階別に認定が必要で、業務内容・指導体制・報酬等を確認します。技能実習制度の中核的認定機能を担う重要業務です。

実地検査・指導

実習実施者・監理団体への報告要求と実地検査を実施します。技能実習計画通りに技能実習が実施されているか、労働条件・人権侵害の有無を現地で確認する重要業務です。違反発見時には改善指導・計画認定取消・監理団体許可取消等の処分を行います。

監理団体の許可調査

監理団体の許可に関する調査を担います。許可基準の充足状況、過去の不正行為の有無、財政基盤等を確認し、許可の可否について厚生労働省・法務省へ意見具申を行います。技能実習制度の適正運用を担保する重要な役割です。

母国語相談・技能実習生保護

OTITコールセンター(電話:03-3453-8000)で9言語対応の母国語相談窓口を運営しています。ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語・タイ語・英語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語に対応し、技能実習生の生活相談・人権侵害相談・転籍相談等を受け付けます。技能実習生総合保険関連業務も担います。

関与する場面・基本情報

項目内容
正式名称外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training)
略称OTIT
設立2017年1月
位置づけ技能実習法第57条に基づく認可法人
共管厚生労働省・法務省
本部東京(4部構成:総務・国際・指導援助・技能実習)
地方拠点13拠点(札幌・仙台・東京・水戸・長野・名古屋・富山・大阪・広島・高松・松山・福岡・熊本)
主な業務技能実習計画認定・実地検査・監理団体許可調査・実習生保護
母国語相談9言語対応(電話03-3453-8000)
2027年4月1日育成就労法施行に伴い外国人育成就労機構へ改組
新規技能実習受入2027年4月1日以降は原則不可(経過措置あり)

活用のメリット・選び方

受入機関の技能実習計画認定

受入機関は技能実習計画の認定をOTITで受けます。1号・2号・3号の段階別に認定が必要で、業務内容・指導体制・報酬等の充実が求められます。2027年3月31日までの新規認定申請が技能実習制度の活用最終期限となるため、計画的な手続きが重要です。

実地検査への対応

OTITの実地検査は技能実習制度の適正運用を担保する重要な仕組みです。受入機関は労働条件・人権・指導体制等が認定計画通り運用されているか継続的に確認し、平時からのコンプライアンス体制整備が重要です。違反発見時には改善指導・計画認定取消等の処分があります。

母国語相談窓口の活用

OTITコールセンター(03-3453-8000)の9言語対応相談窓口は技能実習生にとって重要な相談先です。受入機関は技能実習生に対しOTITの相談窓口を案内し、人権侵害・労務トラブル等の予防・早期対応に活用することが推奨されます。

育成就労機構への移行準備

2027年4月1日にOTITは外国人育成就労機構に改組されます。既存技能実習生は経過措置により実習継続可能で、機構の業務範囲は技能実習適正化に加え特定技能の総合支援機能へと拡大します。受入機関は移行スケジュール(2026年4月15日監理支援機関許可申請開始・2026年9月1日育成就労計画認定申請開始)を踏まえた準備が必要です。

類似機関との違い

項目OTIT(外国人技能実習機構)外国人育成就労機構(2027年4月〜)JITCO
位置づけ認可法人認可法人(改組)公益財団法人
所管厚労省・法務省共管出入国在留管理庁・厚労省共管内閣府(厚労省・法務省連携)
主な機能技能実習計画認定・実地検査育成就労計画認定・特定技能総合支援受入支援・養成講習・保険
設立2017年1月2027年4月(OTIT改組)1991年
新規技能実習認定2027年3月31日まで技能実習は廃止予定技能実習・特定技能・育成就労を支援

OTITは技能実習制度の中核機関、外国人育成就労機構はその後継機関、JITCOは公益財団法人として支援機能を担う組織と、それぞれ役割が異なります。2027年4月1日の制度移行により、OTITは育成就労機構へ改組され、業務範囲が拡大します。

よくある質問

Q. OTITはいつ設立されましたか?

A. 2017年1月に設立された認可法人です。技能実習法第57条に基づく組織で、厚生労働省・法務省の共管です。

2017年の技能実習法施行に伴い、技能実習制度の適正な運用を確保する中核機関として設立されました。全国13拠点の地方事務所・支所を持ちます。

Q. 母国語相談はどこに連絡しますか?

A. OTITコールセンター(電話:03-3453-8000)で9言語対応の母国語相談窓口を運営しています。

ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語・タイ語・英語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語に対応します。技能実習生の生活相談・人権侵害相談・転籍相談等を受け付けます。

Q. 2027年4月に何が変わりますか?

A. 育成就労法施行に伴い、OTITは外国人育成就労機構へ改組されます。業務範囲が拡大し、特定技能の総合支援機能も担います。

2027年4月1日以降は原則として新規の技能実習生受入は不可となります(経過措置あり)。既存技能実習生は経過措置により実習継続可能です。

Q. 地方事務所はどこにありますか?

A. 全国13拠点(札幌・仙台・東京・水戸・長野・名古屋・富山・大阪・広島・高松・松山・福岡・熊本)に地方事務所・支所が設置されています。

受入機関は所在地管轄の地方事務所で技能実習計画認定・実地検査等の手続きを行います。

参考資料

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