用語集 行政機関

経済連携協定(EPA)けいざいれんけいきょうてい

経済連携協定(EPA)とは?

経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、関税撤廃・サービス貿易自由化に加え、人の移動・投資・政府調達等を含む幅広い経済関係の強化を目指す国際協定です。

日本は2002年のシンガポールEPAを最初に締結し、現在は二国間および多国間(CPTPP・RCEP・日EU-EPA等)合わせて多数のEPAを発効しています。2025年12月22日に日・バングラデシュEPA大筋合意2026年2月6日に署名と新たな進展もあります。

外国人材分野で特に重要なのが看護師・介護福祉士候補者の受入です。インドネシア(2008年度)・フィリピン(2009年度)・ベトナム(2014年度)から在留資格「特定活動(EPA看護師候補者/EPA介護福祉士候補者)」で受入が行われています。受入調整機関は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)(唯一の機関)です。

受入数枠は各国看護師最大200名・介護福祉士最大300名で、2025年の国家試験合格者は合計180名(看護師30名・介護福祉士150名)でした。

制度の背景

EPAは二国間の合意に基づく国際協定で、関税撤廃・サービス貿易自由化・投資自由化等の経済関係強化と人的交流の促進を目的とします。

日本は2002年のシンガポールEPAを最初に締結し、米国・EU・ASEAN諸国・南米諸国等と協定を拡大してきました。多国間協定としてはCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)・RCEP(地域的な包括的経済連携)・日EU-EPAが発効済みです。

外国人材分野では、2008年からインドネシア・フィリピン・ベトナムとのEPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受入が行われており、所管は厚生労働省(外務省と連携)、受入調整は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が一元的に担います。

在留資格は「特定活動(EPA)」で、看護師は3年(更新可、最長4年)、介護福祉士は4年(国家試験合格まで研修・就労)の在留が認められます。

主な内容と要件

① EPA看護師・介護福祉士候補者の受入

項目内容
受入国インドネシア(2008年〜)/フィリピン(2009年〜)/ベトナム(2014年〜)
在留資格特定活動(EPA看護師候補者/EPA介護福祉士候補者)
受入調整機関公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)(唯一の機関)
受入数枠各国 看護師最大200名/介護福祉士最大300名
看護師の在留期間3年(更新可、最長4年)
介護福祉士の在留期間4年(国家試験合格まで研修・就労)

EPA候補者は来日後、日本語研修と医療・介護現場での研修・就労を経て、滞在中に日本の国家試験合格を目指します。合格後は「医療」「介護」の在留資格に変更し、長期就労が可能です。

② 2025年国家試験結果

項目内容
2025年合格者合計180名(看護師30名・介護福祉士150名)
2023年合格率看護師前年比+10.5ポイント/介護福祉士+28.5ポイント(過去最高)
合格水準日本人受験者と同等の難易度
不合格時の対応1年延長受験/特定技能への在留資格変更可能

国家試験の合格率は徐々に向上していますが、日本語能力・専門知識の両方が問われるため依然として高いハードルです。不合格者は1年延長受験または特定技能「介護」への在留資格変更が選択肢となります。

③ 特定技能制度との違い

項目EPA介護福祉士特定技能「介護」在留資格「介護」
対象国インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国出身国制限なし出身国制限なし
受入調整JICWELS一元登録支援機関等受入機関
国家試験必須(滞在中合格)不要(試験合格で取得)必須(取得後在留資格)
在留期間4年(国試合格まで)5年無制限

EPA介護福祉士は対象がインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国のみに限定されます。在留資格「介護」は出身国制限なし、特定技能「介護」も別制度として並行運用されており、EPA候補者で不合格の者が特定技能に在留資格を変更するルートも実務的に活用されています。

立場別の実務ポイント

受入機関の活用方法

医療機関・介護施設はJICWELS経由でEPA候補者を受け入れることができます。2026年度来日候補者の受入機関募集がJICWELSにより2025年1月時点で実施されており、2025年3月7日に受入れ説明会も開催されました。受入準備には1年以上の期間を要するため、計画的な人材確保戦略が必要です。

国家試験対策の支援

EPA候補者の最大の課題は国家試験合格です。受入機関は日本語学習支援・専門知識の指導・模試対策等の継続的な支援が必要です。合格率向上のため、JICWELSや業界団体の研修プログラムを活用することが推奨されます。

特定技能との連動

EPA候補者で不合格となった者は特定技能「介護」への在留資格変更が可能です。長期的な人材確保戦略として、EPA→特定技能→在留資格「介護」のキャリアパスを設計することが効果的です。

2026年最新動向

2025年12月22日に日・バングラデシュEPA大筋合意、2026年2月6日に署名と、EPA網のさらなる拡大が進んでいます。今後のEPA締結により、新たな人材供給国が加わる可能性があります。受入機関はEPAの最新動向を継続的に確認することが重要です。

類似制度との比較

項目EPA(看護・介護)特定技能技能実習(廃止予定)
根拠二国間EPA・国際協定入管法技能実習法
対象国インドネシア・フィリピン・ベトナム主要送出国(MOC国)主要送出国
主目的人的交流・経済連携人材確保国際貢献・技能移転
受入調整JICWELS一元登録支援機関監理団体
国家試験必須不要(試験合格で取得)

EPA・特定技能・技能実習はそれぞれ目的・根拠法令・受入調整機関が異なる別の制度です。看護・介護分野ではEPAと特定技能の使い分けが重要で、受入機関は本人の出身国・キャリア志向に応じた制度選択が必要です。

よくある質問

Q. EPAでどんな分野の人材を受け入れられますか?

A. 看護師・介護福祉士候補者の受入が中心です。インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国からの受入が可能です。

受入調整機関は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)の一元体制です。各国看護師最大200名・介護福祉士最大300名の受入枠があります。

Q. 国家試験合格率はどれくらいですか?

A. 2025年合格者は合計180名(看護師30名・介護福祉士150名)でした。2023年合格率は過去最高水準(看護師前年比+10.5ポイント・介護福祉士+28.5ポイント)でした。

日本語能力・専門知識の両方が問われるため依然として高いハードルです。不合格者は1年延長受験または特定技能への在留資格変更が選択肢です。

Q. EPAと特定技能はどう違いますか?

A. EPAは対象国が3か国に限定され国家試験合格が必須、特定技能は出身国制限なしで試験合格で取得します。

EPA候補者で不合格となった者が特定技能「介護」に在留資格変更するケースも実務的に活用されています。長期的なキャリアパスとして組み合わせが可能です。

Q. 受入機関はどう参加できますか?

A. 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)の受入機関募集に応募します。年度ごとに募集があり、説明会も開催されます。

2026年度来日候補者の受入機関募集は2025年1月時点で実施され、2025年3月7日に説明会も開催されました。受入準備には1年以上の期間を要します。

参考資料

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