用語集 行政機関

入国管理センター(収容)にゅうこくかんりせんたー(しゅうよう)

入国管理センター(収容)とは?

入国管理センター(収容)とは、退去強制令書または収容令書の発付を受けた外国人を収容する施設で、出入国在留管理庁の所管下にあります。主要な施設として東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)の2か所が運営されています。

主な収容対象は、退去強制令書発付を受けた外国人・仮放免取消し者・送還忌避者等です。2024年6月10日に全面施行された2023年改正入管法では、送還停止例外規定(難民認定申請3回目以降は原則送還可能)、罰則付き退去命令制度監理措置制度(収容に代わる新たな身柄拘束代替措置)、在留特別許可申請手続の明文化が創設されました。

2023年12月1日施行補完的保護対象者認定制度により、難民条約上の5理由以外の理由で迫害を受けるおそれがある者を「準難民」として保護する仕組みも整備されています。

主な業務・役割

主要収容施設

東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)の2か所が主要施設です。このほか、地方出入国在留管理局にも収容場が設置されています。出入国在留管理庁の管轄下で運営され、退去強制手続中・送還待機中の外国人の身柄拘束を行います。

主な収容対象

収容対象は退去強制令書発付を受けた外国人仮放免取消し者送還忌避者(送還拒否を続ける者)等です。在留資格を失った不法滞在者、入管法違反者、難民認定申請を繰り返す送還忌避者等が含まれます。長期収容問題は人権擁護の観点から課題となっています。

仮放免制度

入管法第54条第2項に基づき、入国者収容所長または主任審査官が、健康上・人道上その他相当な理由がある場合に、3百万円以下の保証金納付・住居制限・出頭義務などの条件を付して一時的に収容を解除できる制度です。本人・代理人・配偶者・直系親族等が請求可能です。長期収容回避の重要な手段として運用されています。

2024年6月施行の改正入管法

2023年改正入管法は2024年6月10日に全面施行されました。

主な変更点は以下の通り、長期収容問題への対応と送還忌避者対策が強化されました。

送還停止例外規定(難民認定申請3回目以降は原則送還可能)
罰則付き退去命令制度
監理措置制度(収容に代わる身柄拘束代替措置・監理人による監督下での社会内生活)
在留特別許可申請手続の明文化

関与する場面・基本情報

項目内容
主要施設東日本入国管理センター(茨城県牛久市)/大村入国管理センター(長崎県大村市)
所管出入国在留管理庁
根拠法令入管法第54条・第61条の6等
主な収容対象退去強制令書発付者・仮放免取消者・送還忌避者
仮放免3百万円以下の保証金・住居制限・出頭義務
2024年6月10日2023年改正入管法全面施行
送還停止例外難民認定申請3回目以降は原則送還可能
監理措置制度収容に代わる身柄拘束代替措置(新設)
2023年12月1日補完的保護対象者認定制度施行
補完的保護難民条約5理由以外で迫害を受けるおそれがある者を「準難民」として保護

活用のメリット・選び方

受入機関のコンプライアンス確保

受入機関は外国人材の在留資格管理を徹底し、入管法違反・退去強制令書発付に至る事態を防止する必要があります。在留期限・資格外活動の管理を確実に行うことが、入国管理センター収容のリスクを回避する基本対応です。不法就労助長罪は2026年6月14日施行で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に厳罰化されます。

監理措置制度の理解

2024年6月施行の監理措置制度は、収容に代わる新たな身柄拘束代替措置です。監理人による監督下での社会内生活が認められる仕組みで、長期収容問題への対応として導入されました。受入機関が外国人材の在留資格に重大な問題が生じた場合の選択肢となります。

補完的保護制度の活用

2023年12月1日施行の補完的保護対象者認定制度では、難民条約上の5つの理由(人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員・政治的意見)以外の理由で迫害を受けるおそれがある者を「準難民」として保護します。認定されると定住者の在留資格が付与され、就労制限なしで永住許可要件緩和の対象となります。ウクライナ避難民の保護が主な活用事例です。

仮放免の手続き

仮放免は健康上・人道上の理由から収容を解除する制度です。3百万円以下の保証金納付・住居制限・出頭義務等の条件が付されます。本人・代理人・配偶者・直系親族等が請求可能です。長期収容回避の手段として運用されています。

類似機関との違い

項目入国管理センター地方出入国在留管理局地方出入国在留管理局収容場
主な機能長期収容施設在留管理・申請受付・退去強制手続短期収容施設
主要施設東日本(牛久)・大村札幌〜福岡の8拠点各地方出入国在留管理局内
収容期間長期(送還待機等)短期(退去強制手続中等)
運営出入国在留管理庁出入国在留管理庁出入国在留管理庁

入国管理センターは長期収容を主とする専門施設、地方出入国在留管理局収容場は退去強制手続中の短期収容施設という役割分担があります。いずれも出入国在留管理庁の管轄下で運営されています。

よくある質問

Q. 主要な収容施設はどこにありますか?

A. 東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)の2か所が主要施設です。

このほか、地方出入国在留管理局にも収容場が設置されています。いずれも出入国在留管理庁の管轄下で運営されています。

Q. 2024年6月施行の改正で何が変わりましたか?

A. 送還停止例外規定、罰則付き退去命令制度、監理措置制度、在留特別許可申請手続の明文化が主な変更点です。

送還停止例外規定では難民認定申請3回目以降は原則送還可能となり、監理措置制度は収容に代わる新たな身柄拘束代替措置として導入されました。

Q. 仮放免とは何ですか?

A. 入管法第54条第2項に基づき、健康上・人道上その他相当な理由がある場合に一時的に収容を解除する制度です。

3百万円以下の保証金納付・住居制限・出頭義務等の条件が付されます。本人・代理人・配偶者・直系親族等が請求可能です。長期収容回避の重要な手段として運用されています。

Q. 補完的保護対象者認定制度とは?

A. 2023年12月1日施行の制度で、難民条約上の5理由以外の理由で迫害を受けるおそれがある者を「準難民」として保護します。

認定されると定住者の在留資格が付与され、就労制限なし・永住許可要件緩和の対象となります。ウクライナ避難民の保護が主な活用事例です。

参考資料

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