用語集 送出国・国際関連

MWO(フィリピン海外労働事務所)えむだぶりゅーおー

MWO(フィリピン海外労働事務所)とは?

MWO(Migrant Workers Office、日本語:フィリピン移住労働者事務所/海外労働事務所)は、フィリピン政府機関DMW(移住労働者省)の在外出先機関で、世界各国のフィリピン大使館・総領事館付属機関として設置されています。

日本国内ではMWO東京(六本木フィリピン大使館内)・MWO大阪(フィリピン総領事館内)の2か所が設置されており、フィリピン人労働者保護と日本企業のフィリピン人雇用手続きの実務窓口を担います。

旧名称はPOLO(Philippine Overseas Labor Office、フィリピン海外労働事務所)でしたが、2022年秋のフィリピン政府機構改革(DMW発足)に伴いMWO東京・MWO大阪に改称されました。

フィリピン人特定技能・技能実習採用において、雇用契約書認証や雇用主アクレディテーション(事前承認)を行う必須経由窓口として、日本企業にとって極めて重要な存在です。

MWOの主な業務・役割

雇用契約認証(Employment Contract Verification)

フィリピン人労働者の権利・給付・福祉が、フィリピン・日本両国の雇用法基準に準拠することを審査・認証します。受入機関は雇用契約書ひな形、募集取決め、求人票等をMWOに郵送し審査を受けます。承認が下りないと労働者の出国手続きが進みません。

雇用主アクレディテーション(事前承認)

フィリピン人を初めて雇用する日本企業は、MWOによる雇用主アクレディテーション(事前承認)を受ける必要があります。会社の事業内容・労働条件・コンプライアンス状況が審査され、承認後に正式採用が可能となります。

直接雇用禁止規制の運用最前線

MWOはフィリピンの直接雇用禁止規制の実施機関として、DMW認定送出機関を経由しない採用には認証を下しません。これによりブローカー経由のリスクが排除され、労働者保護が制度的に担保されます。

福祉サービス・労働相談

福祉サービス部門(WSU:Welfare Services Unit)では、OWWA(海外労働福祉庁)会員管理、労働者福祉プログラム、再統合準備訓練などを実施しています。日本在留中のフィリピン人労働者からの労務相談・福祉相談にも対応する重要な機能です。

帰国労働者支援(Balik-Manggagawa)

一時帰国後に日本に再入国するフィリピン人労働者向けに、Balik-Manggagawa(再就労労働者)プログラムを運営しています。再入国時のOEC(海外雇用許可証)取得手続きなどをサポートします。

MWOの体制と概要

項目内容
正式名称(日本語)フィリピン移住労働者事務所/海外労働事務所
正式名称(英語)Migrant Workers Office(MWO)
旧名称POLO(Philippine Overseas Labor Office)、2022年秋に改称
所管官庁DMW(移住労働者省)の在外出先機関
組織形態フィリピン大使館・総領事館付属機関
MWO東京〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5(在東京フィリピン共和国大使館内)
連絡先(東京)TEL 03-6441-0428/03-6441-0478/03-6441-0959、FAX 03-6441-3436
MWO大阪在大阪フィリピン総領事館内、TEL 06-6575-7593

MWOはDMWの在外出先機関として、日本国内でのフィリピン人労働者保護と日本企業の雇用手続き支援を担う実務的なゲートキーパーです。日本企業がフィリピン人を採用する際には、必ずMWOを経由する手続きフローが組み込まれており、その役割は極めて重要です。

MWOを経由した受入実務のポイント

雇用契約書のアポスティーユ認証

MWO提出書類には、雇用契約書・募集取決め・共同宣誓供述書(Joint Affidavit of Undertaking)などが含まれます。これらには日本の公証役場での署名認証(外国文認証)と外務省アポスティーユ(フィリピンはハーグ条約加盟国)が必要となります。

MWO東京・大阪の予約制運用

MWO東京・大阪は基本的に予約制で運用されており、事前にアポイントメントを取って手続きを進めます。書類不備があると再提出となり、手続きが長期化するため、初回手続きでは送出機関や登録支援機関のサポートを受けるのが効率的です。

送出機関との連携必須

直接雇用禁止規制により、MWO手続きにはDMW認定送出機関の関与が必須です。雇用主アクレディテーション・雇用契約書認証ともに、送出機関がMWOと協力して手続きを進める仕組みとなっています。

在留中フィリピン人の労務相談窓口

日本在留中のフィリピン人労働者は、労務トラブル・賃金未払い・労働条件の不一致などに関する相談をMWOに直接行えます。受入企業はこの窓口の存在を従業員に周知し、トラブル防止に役立てることが推奨されます。

他の主要送出国機関との違い

項目MWO(フィリピン)駐日タイ王国大使館労働担当官事務所その他主要送出国
本国の親機関DMW(移住労働者省)タイ王国労働省雇用局送出国により異なる
日本国内設置数東京・大阪の2か所東京1か所基本的に大使館・領事館
必須手続き雇用契約書認証・雇用主アクレディテーション雇用契約書認証送出国により異なる
直接雇用原則禁止(規制最も厳格)原則制限なし(認証は必須)多くは送出機関必須
労務相談WSU(福祉サービス部門)対応基本的に大使館領事部

MWOは世界的にも稀有な、規模・機能ともに充実した在外労働者保護機関です。フィリピン人を採用する日本企業は、MWO手続きを「採用プロセスの必須ステップ」として明確に位置づけ、書類準備・スケジュール管理を入念に行う必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q. MWOとPOLOの違いは何ですか?

A. 同じ機関の名称変更です。2022年秋のフィリピン政府機構改革(DMW発足)に伴い、POLO(Philippine Overseas Labor Office)からMWO(Migrant Workers Office)に改称されました。組織機能は基本的に継承されています。

日本国内の所在地・連絡先・主要業務は変わっていません。古い書類や情報源ではPOLOと記載されていることがありますが、現在はMWOが正式名称となります。

Q. MWO東京・大阪のどちらに手続きを依頼すればよいですか?

A. 受入企業の所在地・管轄領事館に基づき決定されます。一般的に、東日本はMWO東京、西日本はMWO大阪が担当となります。

送出機関や登録支援機関に確認すれば、自社の所在地に応じた適切な手続き窓口を案内してもらえます。両方に書類を提出する必要はなく、いずれか一方で完結します。

Q. アポスティーユとは何ですか?

A. ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく公文書認証で、日本国外で日本の公文書を使用する際の認証手続きです。フィリピンはハーグ条約加盟国のため、MWO提出書類にはアポスティーユが必要です。

取得手順は、①日本の公証役場で雇用契約書等に署名認証(外国文認証)を受ける→②外務省(東京・大阪)でアポスティーユを取得、という流れです。送出機関がサポートしてくれるケースが多いですが、書類準備の主体は受入企業となります。

Q. MWOで手続きが下りない場合はどうなりますか?

A. 雇用契約書認証が下りないと、フィリピン人労働者の出国手続き(OEC取得)が進まず、来日できません。書類不備や条件不適合があると認証が下りないため、事前確認が重要です。

主な不備の例:給与水準が日本の最低賃金以下、労働条件の記載不備、コンプライアンス違反履歴、送出機関のライセンス問題などです。送出機関や登録支援機関に事前確認を依頼し、リスクを排除することが推奨されます。

Q. 在留中のフィリピン人がMWOに労務相談できますか?

A. はい、可能です。WSU(福祉サービス部門)が労務トラブル・賃金未払い・労働条件の不一致などに関する相談を受け付けています。フィリピン人労働者の権利保護の重要な窓口です。

受入企業はこの窓口の存在を従業員に周知し、社内では言いにくいトラブルの早期発見・解決に活用することが推奨されます。労務トラブルの未然防止と従業員満足度向上の両面で有効です。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
LINE