推薦者表(ベトナム)とは?
推薦者表(正式名称:特定技能外国人表)は、ベトナム人特定技能外国人の採用において、ベトナム政府が「ベトナム国内法令に基づき適正に手続きを履行したこと」を証明する公式書類です。
ベトナム海外労働管理局(DOLAB:Department of Overseas Labour Management)が発行し、2021年2月15日以降、日本の地方出入国在留管理局へのベトナム人特定技能の在留資格認定証明書(COE)交付申請および在留資格変更許可申請の必須添付書類となっています。
2020年制定・2022年1月施行の「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」(Law No. 69/2020/QH14)および日越特定技能MOC(2019年7月1日署名)で、ベトナム最大の特定技能在留外国人数を支える制度的中核となっています。
日本国内在留者の場合は駐日ベトナム大使館労働管理部が窓口となります。
推薦者表が必要になる場面
在留資格認定証明書(COE)交付申請
ベトナム在住のベトナム人を特定技能で日本に呼び寄せる際、地方出入国在留管理局へのCOE交付申請に推薦者表の添付が必須です。書類不備で推薦者表が揃わないとCOE申請が受理されず、入国スケジュールが遅延します。
在留資格変更許可申請
日本国内に在留中のベトナム人が技能実習から特定技能へ移行する場合などの在留資格変更許可申請にも推薦者表が必須です。この場合は駐日ベトナム大使館労働管理部が窓口となります。
2021年2月15日以前の取得不要
2021年2月15日以前に在留資格を取得した特定技能外国人については、推薦者表は不要です。ただし、当該時期以降の新規申請・在留資格変更には必ず必要となるため、最新運用での確認が重要です。
在留期間更新には不要
既に特定技能在留資格を有するベトナム人の在留期間更新には推薦者表は不要です。あくまで新規取得・在留資格変更時に求められる書類で、継続在留時の更新では別途の手続きとなります。
推薦者表の取得手順
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称(日本語) | 特定技能外国人表(通称:推薦者表) |
| 発行機関 | ベトナム海外労働管理局(DOLAB) |
| 所管省庁 | ベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)配下 |
| 日本国内在留者の窓口 | 駐日ベトナム大使館労働管理部 |
| 法的根拠 | Law No. 69/2020/QH14(2022年1月施行)、日越特定技能MOC(2019年7月1日署名) |
| 必須化開始日 | 2021年2月15日以降の申請 |
| 申請から取得まで | 3〜4週間 |
| 費用目安 | 概ね10万円前後(送出機関により変動) |
推薦者表取得は、①受入機関と送出機関の労働者提供契約締結→②DOLAB承認→③送出機関による募集・選抜→④雇用関連契約締結→⑤送出機関がDOLABに推薦者表交付申請→⑥DOLAB審査・発行→⑦受入機関へ送付、の7ステップで進みます。
DOLAB承認済みの送出機関のみが推薦者表交付申請可能で、認定外送出機関経由では取得不可です。
受入実務上のポイント
採用スケジュールへの織り込み
推薦者表取得には申請から3〜4週間かかるため、採用スケジュールに余裕を持って計画する必要があります。書類不備があると再申請となり、さらに時間を要するため、送出機関との緊密な連携が重要です。
DOLAB認定送出機関の選定
DOLAB認定送出機関のみが推薦者表交付申請可能なため、送出機関の選定段階でDOLAB認定状況を必ず確認する必要があります。DOLABは認定取消・停止処分を継続的に実施しており、最新の認定送出機関リストの確認が重要です。
費用負担の透明性
Law 69/2020/QH14施行(2022年1月)以降、送出機関の労働者からの「仲介手数料」「サービス料」のうち法令に違反するものの徴収が禁止されました。受入企業は送出機関の費用構造の透明性を確認し、悪質な手数料負担がないかをチェックする責任があります。
育成就労制度での見込み
2027年4月1日施行予定の育成就労制度でも、同様の政府認証スキームが踏襲される見込みです。currentDate時点(2026年5月)でベトナムの育成就労暫定送出機関リストは2026年4月15日付で公表済で、本格的な準備が進行しています。
他の送出国の類似制度との違い
| 項目 | 推薦者表(ベトナム) | OWIC(ミャンマー) | OEC(フィリピン) |
|---|---|---|---|
| 発行機関 | DOLAB | ミャンマー労働省(MoL) | DMW(旧POEA) |
| 必要場面 | 日本側COE申請の必須書類 | 海外労働時必須 | OFW出国時 |
| 取得期間 | 3〜4週間 | 不定(運用変更で長期化) | 標準的 |
| 費用 | 10万円前後 | — | 100ペソ(OECフィー) |
| 付随条件 | 労働者提供契約のDOLAB承認 | 給与25%強制送金、男性出国制限 | 同一雇用主復帰でBalik-Manggagawa適用 |
推薦者表は日本側のCOE申請に直接組み込まれる必須書類として機能する点が、他国の海外労働許可証と異なる特徴です。日越両国の制度連携が緊密で、ベトナム最大の特定技能在留外国人数を支える制度的基盤となっています。
よくある質問(FAQ)
Q. 推薦者表なしでベトナム人を特定技能で採用できますか?
A. いいえ、2021年2月15日以降、推薦者表は日本の地方出入国在留管理局へのCOE交付申請・在留資格変更許可申請の必須添付書類です。推薦者表なしでは申請が受理されません。
DOLAB認定送出機関を経由しない採用は不可能であり、ブローカー経由のリスク回避と労働者保護が制度的に担保されています。送出機関選定段階での認定確認が重要です。
Q. 推薦者表の取得にどのくらいかかりますか?
A. 申請から取得まで3〜4週間が目安です。書類不備があると再申請となり、さらに時間を要するため、採用スケジュールに余裕を持って計画する必要があります。
費用は概ね10万円前後(送出機関により変動)で、送出機関の認定状況や案件の複雑さに応じて変動します。事前に送出機関に見積を確認することが推奨されます。
Q. 在留期間更新にも推薦者表は必要ですか?
A. いいえ、既に特定技能在留資格を有するベトナム人の在留期間更新には推薦者表は不要です。あくまで新規取得(COE申請)・在留資格変更時に求められる書類です。
更新時に必要となる書類は出入国在留管理庁の最新案内を確認する必要があります。在留資格の継続性を確保するため、更新申請も計画的に進めることが重要です。
Q. 日本国内にいるベトナム人の推薦者表はどこで取得しますか?
A. 日本国内在留者の場合は駐日ベトナム大使館労働管理部が窓口となります。技能実習修了者が特定技能へ移行する際の在留資格変更申請などで活用されます。
大使館を経由した手続きはベトナム本国DOLABとの連携が必要で、取得には一定の時間を要します。登録支援機関や監理団体のサポートを受けるのが実務上は効率的です。
Q. 育成就労制度でも推薦者表は必要ですか?
A. 2027年4月1日施行予定の育成就労制度でも、同様の政府認証スキームが踏襲される見込みです。currentDate時点(2026年5月)ではベトナムの育成就労暫定送出機関リストが2026年4月15日付で公表済で、準備が進行中です。
具体的な書類要件は今後の運用方針で確定する予定です。DOLAB・出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の発表を継続的にウォッチすることが推奨されます。