用語集 技能実習関連

技能実習2号良好修了ぎのうじっしゅうにごうりょうこうしゅうりょう

技能実習2号良好修了とは?

技能実習2号良好修了とは、技能実習2号(実習期間2年)を計画通りに完了し、技能検定3級または技能評価試験専門級の合格、または相当する技能習得を達成した状態を指します。

技能実習法上の重要概念で、これに該当すると特定技能1号への移行時に技能試験・日本語試験の両方が免除されるという大きなメリットがあります。

2019年の特定技能制度創設により、技能実習修了者の多くがこのルートで特定技能1号へ移行しています。技能実習から特定技能1号への移行が可能な分野は、技能実習職種と特定技能分野の関連性が認められる範囲に限定されますが、現状の特定技能受入の主要供給ルートとなっています。

具体的な意味・内容

「良好に修了」の判定基準

「良好に修了」と認められるには次のいずれかを満たすことが必要です。①技能検定3級または技能評価試験専門級に合格。②これらに合格していなくても、実習先からの「評価調書」により計画通りに技能を習得したと認められる場合(実技試験合格+実習先評価で総合判断)。

特定技能1号への移行特例

良好修了者が関連する特定技能分野へ移行する場合、特定技能技能試験・日本語試験の両方が免除されます。対応する分野は介護・農業・漁業・建設・造船・自動車整備・宿泊・飲食料品製造業・外食業など、職種と分野の関連性が認められる範囲です。

在留資格変更申請

技能実習2号修了直後に、在留資格変更許可申請を行うことで特定技能1号への移行が可能です。標準的に修了から1か月以内に申請するのが望ましいタイミングで、通常の在留期限切れに合わせた申請となります。

技能実習3号への進学との関係

2号良好修了者は技能実習3号へ進むことも可能ですが、3号は優良認定を受けた監理団体・実習実施者でのみ受入可能です。3号修了後にさらに特定技能1号へ移行する道もあり、最長10年程度の長期就労が可能となります。

関連する法律・制度

項目内容
判定基準技能検定3級または技能評価試験専門級の合格、または評価調書による良好認定
特定技能1号移行技能試験・日本語試験の両方が免除
移行可能分野関連する特定技能分野(介護・農業・漁業・建設・造船・自動車整備・宿泊・飲食料品製造業・外食業など)
立証資料技能実習2号修了証、技能検定3級合格証、評価調書など
在留資格変更2号修了から原則1か月以内に変更許可申請
3号への進学可能(優良認定を受けた監理団体・実習実施者のみ)
長期定着の可能性2号→3号→特定技能1号→特定技能2号で長期就労可

実務上の注意点

評価調書による証明

技能検定3級不合格でも、実習先からの評価調書により「良好に修了」と認められる場合があります。実習先は実習生の技能習得状況を客観的に評価し、評価調書を整備する必要があります。

分野の関連性確認

技能実習職種と特定技能分野の関連性が必要です。

例えば、建設関連職種から特定技能「建設」分野は移行可、製造関連職種から特定技能「工業製品製造業」は移行可、ですが分野横断の移行(例:介護職種から建設分野)は不可です。

在留期限切れ前の手続

技能実習2号の在留期限切れ前に変更許可申請を行うことが重要です。期限切れ後の申請は不法滞在となるため、修了から1〜2か月の余裕をもって申請することが推奨されます。

2027年以降の取扱い

2027年4月の育成就労制度施行後、新規の技能実習受入は原則廃止されますが、施行時点で2号在留中の者は経過措置として2号良好修了→特定技能1号への移行が引き続き可能となる見込みです。

関連用語との違い

項目2号良好修了2号通常修了2号途中修了(途中帰国)
修了状態計画完遂+技能習得計画完遂のみ計画未完遂
特定技能1号への移行試験免除で移行可試験合格で移行可移行不可
3号への進学進学可能進学可能不可
立証資料技能検定3級合格または評価調書修了証該当なし

よくある質問

Q. 「良好に修了」とは具体的にどう判定されますか?

A. ①技能検定3級または技能評価試験専門級に合格、②不合格でも実習先評価調書で計画通りに技能習得したと認められる場合のいずれかです。実習途中で帰国した場合や規律違反があった場合は認められません。

Q. 関連する特定技能分野への移行とは具体的に?

A. 例えば技能実習「とび」職種から特定技能「建設」分野(土工区分)、技能実習「機械加工」職種から特定技能「工業製品製造業」(機械金属加工区分)、技能実習「介護」職種から特定技能「介護」分野などが代表例です。

Q. 試験合格でなく評価調書だけで良好修了になりますか?

A. 試験不合格でも実習先・監理団体・OTITによる総合判断で良好修了と認められる場合があります。ただし試験合格は最も明確な立証手段なので、可能な限り合格を目指すべきです。

Q. 良好修了で特定技能1号取得後、別の職種に変更できますか?

A. 特定技能1号としての取得後は、同じ業務区分内であれば原則として転職・転籍は可能です。区分変更には新たな技能試験合格が必要となります。

参考資料

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