用語集 技能実習関連

技能実習から特定技能への移行ぎのうじっしゅうからとくていぎのうへのいこう

技能実習から特定技能への移行とは?

技能実習から特定技能への移行とは、技能実習2号または3号を修了した外国人が、在留資格を「技能実習」から「特定技能1号」へ変更し、引き続き日本での就労を継続する制度的な仕組みです。

技能実習を良好に修了している場合、特定技能1号への移行時に技能試験・日本語試験の両方が免除される大きなメリットがあります。

2019年の特定技能制度創設以降、技能実習修了者の主要な日本就労継続ルートとして活用されており、現状の特定技能1号取得者の約7〜8割がこのルート経由とされています。

技能実習で習得した技能を活かして即戦力として就労できる点が特徴です。

必要になる場面

技能実習2号の修了タイミング

技能実習2号を修了する直前(在留期限の数か月前)に、特定技能1号への変更許可申請を行うのが標準的なタイミングです。技能実習2号の在留期限切れ後に申請すると不法滞在となるため、計画的な準備が必須です。

技能実習3号の修了タイミング

技能実習3号修了後も特定技能1号へ移行可能です。3号良好修了者も2号同様に試験免除の対象となり、3号5年+特定技能1号5年で最長10年の長期就労が実現します。

同一受入機関での継続雇用

多くの場合、技能実習を実施した受入機関でそのまま特定技能1号として継続雇用されるケースです。実習生・受入機関双方にとって信頼関係を活かせる移行ルートとなります。

申請・取得の手順

  1. 受入機関と外国人本人で特定技能雇用契約を締結する。技能実習との違い(賃金水準・労働条件等)を契約に明記。
  2. 1号特定技能外国人支援計画を策定する。義務的支援10項目を含む計画を整備し、自社支援または登録支援機関への委託を決定。
  3. 事前ガイダンス(3時間以上)と健康診断を実施する。在留資格変更許可申請の前提手続。
  4. 該当する分野別協議会への加入を済ませる。在留資格申請の前段階で加入証明書を取得。
  5. 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を提出。標準処理期間は概ね2〜3か月。
  6. 許可後、特定技能1号として就労開始。技能実習生時代と異なり、雇用契約に基づく労働者として日本人と同等以上の労働条件が適用される。

注意点・よくある失敗

職種・分野の関連性確認

技能試験免除は技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務に関連性が認められる場合に限られます。例えば技能実習「介護」職種から特定技能「介護」分野は関連あり、製造分野から介護分野などの分野横断は関連なし。事前確認が必要です。

在留期限切れ前の申請

標準処理期間が2〜3か月と長いため、在留期限の3〜4か月前から準備を開始するのが安全です。期限切れ前に申請が間に合わない場合、特定活動(6か月、最長3年)への変更で延長することも可能です(2025年9月30日改正で最長3年化)。

良好修了の立証

「良好に修了」の立証として、技能検定3級または技能評価試験専門級の合格証、または実習先による評価調書が必要です。試験不合格の場合は評価調書を整備しておく必要があります。

受入機関の基準充足

移行先の受入機関は特定技能受入機関の基準を満たす必要があります。技能実習の実習実施者基準とは別の要件のため、移行を見据えて事前に整備が必要です。

他の在留変更との違い

項目技能実習→特定技能1号新規海外入国(特定技能1号)留学→特定技能1号
試験免除(良好修了の場合)技能試験+日本語試験必須技能試験+日本語試験必須
申請区分在留資格変更許可申請在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請
事前準備良好修了の証明、雇用契約等送出機関経由、COE取得就労条件、雇用契約
標準処理期間2〜3か月1〜3か月1〜3か月

よくある質問

Q. 「良好に修了」とはどう判定されますか?

A. 技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定3級または技能評価試験専門級に合格、もしくは実習先評価調書で計画通り技能習得と認められた状態です。

Q. 試験免除が認められる職種・分野の対応は?

A. 出入国在留管理庁が公開する対応表で確認できます。技能実習職種「とび」→特定技能「建設」、技能実習「介護」→特定技能「介護」、技能実習「機械加工」→特定技能「工業製品製造業」など多数の対応関係があります。

Q. 移行後は別の受入機関で就労できますか?

A. 可能です。特定技能1号は同一業務区分内であれば原則自由に転職可能です。ただし新たな受入機関も特定技能受入機関の基準を満たす必要があります。

Q. 在留期限までに申請が間に合わない場合は?

A. 特定活動(6か月、最長3年)への変更申請を行うことで、特定技能1号申請の準備期間を確保できます。2025年9月の改正で最長3年化されました。

参考資料

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