用語集 技能実習関連

技能実習2号ぎのうじっしゅうにごう

技能実習2号とは?

技能実習2号とは、外国人技能実習制度における2段階目の在留資格で、技能実習1号修了後に技能検定基礎級等に合格した者が移行できる2年間の実習期間です。1号期間(1年)と合わせて合計3年の実習が可能となり、技能実習制度の中核的な期間として位置づけられています。

技能実習2号には「技能実習2号イ(企業単独型)」「技能実習2号ロ(団体監理型)」の2区分があります。2号修了者は特定技能1号への移行が可能で、技能試験・日本語試験の両方が免除される大きなメリットがあります。

2027年4月以降は新規の技能実習2号受入が原則廃止され、育成就労制度へ移行します。

制度の背景

技能実習2号は技能実習法に基づく在留資格で、出入国在留管理庁・厚生労働省が所管し、外国人技能実習機構(OTIT)が運用を担います。

1号で習得した基礎技能を発展させ、より実践的な技能を習得することが目的です。対象職種は92職種・169作業(2026年1月末時点)で、技能検定2級・3級などに対応した実習が行われます。

主な種類と要件

① 技能実習2号イ(企業単独型)

項目内容
受入主体日本の企業が海外現地法人・取引先企業から直接受け入れる形態
在留期間2年(1号と合わせて最長3年)
主な要件1号修了+技能検定基礎級合格、実習計画の認定

大手企業が海外子会社・関連企業の人材を継続的に育成する形態です。グループ内人材育成の一環として活用されます。

② 技能実習2号ロ(団体監理型)

項目内容
受入主体監理団体(事業協同組合等)を通じた受入れ
在留期間2年(1号と合わせて最長3年)
主な要件1号修了+技能検定基礎級合格、実習計画の認定

中小企業が監理団体を通じて2号への移行を行う最も一般的な形態です。実習実施者・監理団体・OTITによる三重チェック体制で運用されます。

立場別の実務ポイント

特定技能1号への移行

技能実習2号を良好に修了した者は、関連する特定技能分野へ移行する際に、技能試験・日本語試験の両方が免除されます。これは技能実習制度から特定技能制度への最も重要な接続経路です。

技能検定3級等の受験

2号修了前に技能検定3級または相当する技能評価試験に合格すると、技能実習3号への移行が可能になります。3号への移行は職種により対象が限定されています。

対象職種・作業の確認

技能実習2号の対象は92職種・169作業に限定されています(2026年1月末時点)。1号で受入できた職種でも2号対象外の場合があるため、受入計画段階で対象確認が必要です。

継続的な実習計画

2号への移行時には新たな実習計画の認定が必要です。1号と2号で実習目標・内容を段階的に発展させることが計画上要求されます。

関連制度との比較

項目技能実習2号技能実習1号技能実習3号
段階2段階目(中核期間)1段階目(入口)3段階目(応用期間)
在留期間2年1年2年
移行要件技能検定基礎級合格新規入国技能検定3級合格+優良要件
特定技能1号への試験免除あり(良好修了)なしあり(良好修了)

よくある質問

Q. 技能実習2号修了後、特定技能1号へ移行する場合の手続きは?

A. 在留資格変更許可申請を行います。技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験・日本語試験の両方が免除されます。

2号修了から1か月以内程度に申請するのが標準的な運用です。

Q. 「良好に修了」とは何ですか?

A. 計画通りに2号の実習を完了し、技能検定3級等の合格、または計画認定された目標技能を習得した状態を指します。

実習途中で帰国した場合や、規律違反があった場合は「良好に修了」と認められない可能性があります。

Q. 2027年以降、新たに技能実習2号を取得できますか?

A. 2027年4月以降は新規の技能実習2号受入は原則廃止されます。施行時点で1号在留中の者は経過措置で2号への移行が認められる予定です。

Q. 2号期間中に転職できますか?

A. 原則として転職は認められません。実習実施者の倒産・廃業などやむを得ない事情があれば実習先変更(転籍)が可能です。

育成就労制度では本人意向の転籍が認められる設計に変更されており、技能実習との大きな違いとなっています。

参考資料

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