技能実習計画認定申請書とは?
技能実習計画認定申請書とは、技能実習制度で外国人を受け入れようとする実習実施者(受入企業)が、技能実習生ごとに作成する技能実習計画の認定を外国人技能実習機構(OTIT)に申請するための書類です。
技能実習法に基づき、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けることが義務付けられており、認定を受けなければ技能実習生を雇用することができません。
技能実習制度は2027年4月1日施行予定の育成就労制度により段階的に廃止されるため、2027年4月1日以降は技能実習計画認定申請の受付が終了します。
2026年中に実習を開始する技能実習生は従来どおりの申請が可能で、既に実習中の外国人には経過措置により従来の技能実習制度が適用される見込みです。
必要になる場面
技能実習計画認定申請書は、技能実習生を新規受入する時、実習の区分が進む時、受入内容に変更が生じた時など、技能実習生の受入サイクルの各段階で必要となります。
申請漏れ・不備は技能実習開始の遅延に直結するため、早期の準備が不可欠です。
第1号技能実習(入国〜1年)の新規受入時
外国人を技能実習1号で新規に受け入れる際、技能実習生ごとに1号技能実習の計画認定申請を行います。企業単独型(A)と団体監理型(B)で申請区分が異なり、団体監理型では監理団体の関与が必須です。
第2号技能実習(2〜3年目)への移行時
1号修了後に2号へ移行する際、2号技能実習計画の認定申請を行います。技能検定3級等の合格(または同等の評価試験合格)が前提で、2号の実習期間中の目標と実習内容を計画化します。
第3号技能実習(4〜5年目)への移行時
優良な実習実施者・監理団体のみが3号まで受入可能で、3号移行時にも計画認定申請が必要です。3号は優良認定を受けた実習実施者・一般監理事業の監理団体の組み合わせでのみ利用できます。
計画内容に変更が生じた時
実習場所・実習内容・実習期間・技能実習責任者等の変更が発生した場合、計画の変更認定申請または軽微な変更届出が必要です。変更の規模により手続きが異なるため、発生時点で早急な対応が求められます。
2027年4月以降の取扱い
2027年4月1日の育成就労制度施行以降は、技能実習計画の新規認定申請は受け付けられなくなります。それまでに申請を完了した技能実習生については、技能実習制度の経過措置期間中は従来どおりの実習継続が可能です。
申請・認定の手順
技能実習計画認定申請は、OTITの地方事務所(本部・13地方事務所・8支所)に提出します。
2024年からは一部オンライン申請も可能となり、紙申請より最大2週間早く処理される運用が進んでいます。
- 省令様式と参考様式をダウンロードする。OTIT公式サイトで最新版の様式が公開されており、省令様式(必須使用)と参考様式(任意)の2種類があります。技能実習生の国籍・分野・受入形態に応じた様式の選択が必要です。
- 技能実習計画を作成する。①技能実習生の氏名・国籍、②実習区分、③実習実施者・監理団体情報、④実習の目標(技能検定3級等の合格)、⑤実習の内容(必須業務・関連業務・周辺業務・安全衛生業務)、⑥実習期間(1号1年以内・2号3号2年以内)、⑦実習場所、⑧技能実習指導員・責任者・生活指導員の氏名と経歴、⑨技能実習生の待遇(報酬・労働時間・休日・休暇・宿泊施設)、の10項目を記載します。
- 添付書類を準備する。申請対象技能実習生の名簿、雇用契約書、待遇関連説明書、技能実習責任者講習修了証、技能実習生の履歴書、日本語能力確認書類、健康診断書、母国の職業経歴証明書など、分野・ケースにより多数の書類が必要です。
- OTITの地方事務所に申請書類を提出する。郵送・窓口持参・オンライン申請の3つの方法があります。申請時期は技能実習開始予定日の6ヶ月前から可能で、4ヶ月前までの提出が必須です。手数料は計画1件につき3,900円で、OTITの指定口座への振込で納付します。
- OTITによる審査を受けて認定を取得する。認定基準に適合していれば技能実習計画認定通知書が交付され、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ時)または在留資格変更許可申請(国内在住者の場合)に進めます。審査中に追加資料の提出を求められることもあるため、問い合わせには迅速に対応することが重要です。
注意点・よくある失敗
技能実習計画認定申請は記載事項が多岐にわたり、不備があると認定取得が大幅に遅延します。
2027年4月の制度廃止を見据えた経過措置の情報も重要で、実習開始のタイミングを慎重に設計する必要があります。
申請時期の遅延
技能実習開始予定日の4ヶ月前までに申請を完了しないと、実習開始が遅れる可能性が高まります。審査期間は通常1〜2ヶ月、繁忙期や書類不備時はさらに延びるため、6ヶ月前からの準備着手が推奨されます。
技能実習責任者等の講習修了
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員は、3年以内の講習受講が必要です。講習修了証の取得が事前に必要なため、実習開始の数ヶ月前から講習の計画を進める必要があります。未修了のまま申請すると認定されません。
業務内容の業務区分適合性
実習する業務は、技能実習の移行対象職種・作業に該当する必要があります。業務区分外の作業を多く含む計画は認定されません。また、必須業務(50%以上)、関連業務(50%以下)、周辺業務(3分の1以下)、安全衛生業務(10%以上)の構成比率も基準となります。
待遇基準への適合
技能実習生の待遇は労働基準法・最低賃金法に適合する必要があり、住居費・食費等の実費徴収についても妥当性が求められます。不相当に高額な徴収は「ピンハネ」と認定されて認定却下の原因となります。
2027年廃止への対応
2027年4月1日の育成就労制度施行以降は新規の技能実習計画認定申請は受け付けられません。2026年以降に技能実習生の受入を予定する企業は、育成就労制度への移行準備を並行して進める必要があります。育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日から施行日前申請として受付開始予定です。
類似書類との違い
技能実習計画認定申請書と類似する外国人労働者関連書類として、特定技能雇用契約書・1号特定技能外国人支援計画・育成就労計画(2027年4月〜)・在留資格認定証明書交付申請書などがあります。
それぞれ制度・審査機関・提出先が異なるため整理が必要です。
| 書類 | 制度 | 認定・申請先 |
|---|---|---|
| 技能実習計画認定申請書 | 技能実習(〜2027年3月) | 外国人技能実習機構(OTIT) |
| 育成就労計画認定申請書(2027年4月〜) | 育成就労 | 外国人育成就労機構(設立予定) |
| 特定技能雇用契約書 | 特定技能1号・2号 | 出入国在留管理庁(申請書類として) |
| 1号特定技能外国人支援計画 | 特定技能1号 | 出入国在留管理庁(申請書類として) |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 全在留資格 | 出入国在留管理庁(計画認定後に申請) |
技能実習計画はOTITの認定を経なければ在留資格申請に進めないため、「計画認定→在留資格申請→入国」の2段階プロセスとなる点が特徴です。
2027年4月施行の育成就労計画も同様に「外国人育成就労機構の認定→在留資格申請→入国」の2段階プロセスで、実質的に技能実習計画の後継と位置付けられます。一方、特定技能雇用契約・支援計画は在留資格申請時に同時提出される添付書類で、単独の認定手続きは不要です。
よくある質問
Q. 技能実習計画認定申請はいつまでに行う必要がありますか?
A. 技能実習開始予定日の6ヶ月前から申請可能で、4ヶ月前までに申請が必須です。
審査期間は通常1〜2ヶ月ですが、書類不備や繁忙期によっては延びることがあります。
2027年4月1日の育成就労制度施行以降は技能実習計画の新規認定申請は受け付けられなくなるため、2026年中の申請計画を前倒しで検討することが推奨されます。
Q. 手数料はいくらかかりますか?
A. 技能実習計画1件につき3,900円です。OTITの指定口座への振込で納付し、振込証明書を申請書類に添付します。
1号・2号・3号で別々の申請となるため、複数区分をまとめて申請する場合は区分ごとに手数料が必要です。
変更認定申請にも同額の手数料がかかります。
Q. オンライン申請はできますか?
A. 2024年からOTITのシステムでオンライン申請が可能となりました。
紙申請より最大2週間早く処理される傾向があり、書類のアップロードから手数料納付までがオンラインで完結します。
利用には事前の利用登録が必要で、一部の添付書類は郵送が必要な場合もあるため、OTIT公式サイトで最新の対応範囲を確認してください。
Q. 2027年に技能実習制度が廃止されると、現在実習中の外国人はどうなりますか?
A. 2027年4月1日の育成就労制度施行時点で技能実習中の外国人については、経過措置により従来の技能実習制度が継続適用される見込みです。既に認定された技能実習計画の下で実習を完了することが可能で、急遽の打ち切りにはなりません。
ただし、2027年4月以降の新規申請は不可のため、新規採用を予定する場合は育成就労制度の利用が必要となります。
詳細は2026年中にOTIT・出入国在留管理庁から公表される運用要領で確認してください。
Q. 技能実習計画と育成就労計画の違いは何ですか?
A. 技能実習計画は2027年3月末で新規認定が終了する制度の下の計画書で、技能移転を通じた国際貢献を目的とします。育成就労計画は2027年4月以降の新制度の計画書で、特定技能1号への移行を前提とした人材育成を目的とします。
育成就労計画の認定は新設の「外国人育成就労機構」が行い、認定申請は2026年9月1日から施行日前申請として受付開始予定です。
育成就労制度では、修了時に技能検定3級等の合格とJLPT N4以上の日本語能力が特定技能1号移行の必須要件となる点も大きな変更です。