特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門知識・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年4月に入管法改正により新設されました。
就労目的で来日する外国人が取得できる在留資格のなかで、比較的幅広い業種をカバーしている点が特徴です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否などが異なります。受入企業は、特定技能外国人が安定して就労・生活できるよう、支援義務を果たす必要があります。
制度の背景
特定技能制度は、少子高齢化の進展により、介護・建設・農業などの産業分野で深刻な人手不足が生じており、即戦力となる外国人材を受け入れる新たな在留資格として創設されたものです。
従来の技能実習制度が「国際貢献・技術移転」を目的としていたのとは異なり、特定技能制度は国内の労働力不足の解消を正面から目的としている点が大きな特徴です。
2024年3月29日の閣議決定では、対象分野が従来の12分野から16分野へ拡大され、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新たに追加されました。また、2024年度から2028年度の5年間の受入見込数も大幅に引き上げられています。
主な種類と要件
① 特定技能1号
| 対象分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業(16分野) |
|---|---|
| 在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月(通算5年が上限) |
| 技能水準 | 各分野の技能測定試験に合格(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) |
| 日本語要件 | 日本語能力試験N4相当以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格 |
| 家族帯同 | 不可(原則) |
| 支援義務 | 受入企業または登録支援機関による支援が義務 |
特定技能1号は、特定産業分野において「相当程度の知識または経験」を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
通算5年の在留期間の上限があるため、長期定着を目的とした雇用には向きません。日本語能力の証明と技能試験の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者については両試験が免除されます。
② 特定技能2号
| 対象分野 | 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業(介護・ビルクリーニングを除く) |
|---|---|
| 在留期間 | 3年・1年・6ヶ月(更新回数の制限なし) |
| 技能水準 | 熟練した技能を要する試験に合格 |
| 日本語要件 | なし(ただし業務の性質上実質的に必要とされる場合あり) |
| 家族帯同 | 可(要件を満たす場合) |
| 支援義務 | なし |
特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能」を持つ外国人を対象とした在留資格です。
在留期間の更新に上限がなく、長期的な就労・定住が可能なため、キャリアアップを目指す外国人にとって重要なステップとなります。家族を日本に呼び寄せることも認められており、事実上の永住に近い形での就労が可能です。
立場別の実務ポイント
受入企業向けのポイント
- 雇用契約の適正化
特定技能外国人との雇用契約は、報酬・労働時間・休日など、日本人と同等以上の条件で締結することが求められます。不当に低い報酬は法令違反となるため、同職種の日本人の給与水準を確認したうえで条件を設定してください。 - 支援計画の策定
特定技能1号を受け入れる場合は、外国人が日常生活・社会生活を送れるよう支援計画を作成し、実施する義務があります。支援業務を自社で行う場合は「支援担当者」を設置し、外部に委託する場合は登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 - 各種届出の履行
受入後に雇用状況報告・支援実施状況報告など定期的な届出が必要です。届出漏れは行政指導の対象となるため、スケジュールを管理して確実に行うことが重要です。 - 在留カードの確認
採用時に在留カード(表裏)を確認し、在留資格が「特定技能1号」または「特定技能2号」であることを確認してください。在留期限切れの外国人を雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
登録支援機関向けのポイント
- 支援義務の代行
受入企業から委託を受けて支援計画の実施を担います。生活オリエンテーション・住居確保支援・日本語学習支援など、定められた10項目の支援を確実に実施する必要があります。 - 定期的な面談・報告
特定技能外国人本人・受入企業の責任者と定期的に面談を行い、就労・生活状況を把握したうえで、出入国在留管理庁に定期報告書を提出します。
類似制度との比較
特定技能ビザと技能実習・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、いずれも外国人の就労を目的としていますが、目的・要件・在留期間などに大きな違いがあります。
受入企業は制度の違いを正確に理解し、採用する外国人の実態に合った在留資格を選択する必要があります。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 | 技術・人文・国際業務 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 人手不足分野の即戦力確保 | 熟練技能者の長期定着 | 技術移転・国際貢献 | 専門知識を要する就労 |
| 在留期間 | 通算5年上限 | 上限なし | 最長5年 | 最長5年(更新可) |
| 家族帯同 | 不可 | 可 | 不可 | 可 |
| 転職 | 同一分野内であれば可 | 同一分野内であれば可 | 原則不可 | 可 |
| 学歴要件 | なし | なし | なし | 大卒または10年の実務経験 |
技能実習との最大の違いは「目的」の明確さです。特定技能は人手不足解消を正面から目的としているため、受入企業にとっては即戦力として活用しやすい制度です。
一方、技術・人文知識・国際業務との違いは、特定技能が対象分野・業種を限定しているのに対し、技術・人文・国際業務はホワイトカラー系の幅広い職種に対応している点です。
よくある質問
Q. 技能実習生を特定技能に移行させることはできますか?
A. はい、可能です。技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除される形で、在留資格変更申請により特定技能1号に移行できます。
ただし、現在就労している分野と特定技能1号の対象分野が合致している必要があります。移行手続きには一定の準備期間が必要なため、技能実習の修了前から計画的に進めることをお勧めします。
Q. 特定技能外国人の採用ルートはどのようなものがありますか?
A. 主に①技能実習2号修了者からの在留資格変更、②海外からの新規招へい(在留資格認定証明書交付申請)、③国内在留中の外国人の在留資格変更(留学生など)の3つのルートがあります。
海外からの新規招へいの場合は、対象国ごとに二国間協定が締結されており、送出機関を通じた手続きが必要となる国もあります。自社のニーズに合ったルートを選択することが重要です。
Q. 特定技能1号から永住権を取得することは可能ですか?
A. 特定技能1号での在留期間は永住申請の「継続在留期間10年」にはカウントされません。
特定技能2号に移行して在留を継続することで、一定期間後に永住申請が可能となります。なお、高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)を利用している場合は、より短期間での永住申請が認められる場合があります。
Q. 受入企業が支援義務を果たせない場合はどうなりますか?
A. 支援義務を適切に履行しない場合、出入国在留管理庁から改善命令や特定技能所属機関の認定取消しを受ける可能性があります。また、特定技能外国人の受入れが停止となる場合もあります。
支援業務が自社だけでは対応困難な場合は、早めに登録支援機関への委託を検討してください。