用語集 在留資格・ビザ関連

特定活動46号とくていかつどう46ごう

特定活動46号とは?

特定活動46号とは、出入国在留管理庁が2019年5月に新設した在留資格で、正式には「本邦大学等卒業者及びその配偶者」と呼ばれます。通称「N1特活」とも呼ばれます。

日本の大学・大学院を卒業し、高度な日本語能力(JLPT N1またはBJT 480点以上)を有する外国人が、習得した知識・応用能力に加えて日本語能力を活かして幅広い業務に従事することを認める制度です。

従来の「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では認められなかった接客・製造現場での就労も可能な点が最大の特徴です。

令和6年2月の改正で専門学校卒業者まで学歴要件が拡大され、より多くの外国人留学生が対象となりました。なお、類似した名称の「未来創造人材(J-Find)」は別制度の告示51号であり、46号とは対象も要件も異なります。

制度の背景

特定活動46号は、日本の大学を卒業した優秀な留学生が、業務範囲の制約により日本での就労を断念して帰国してしまう問題がありました。技人国では認められない現場業務や接客業にも対応できる新しい就労枠を設けることで、留学生の日本定着を促進する狙いがあります。

制度設計は、日本語を用いた円滑な意思疎通大学等で習得した広い知識・応用能力の活用を組み合わせた業務を対象とする点に特色があります。単純労働のみでは認められず、通訳・翻訳・接客指導など付加価値のある業務との組み合わせが必須です。

令和6年2月の改正で専門学校卒業者にも対象が拡大されたことで、さらなる活用が期待されています。

主な種類と要件

特定活動46号の取得要件は、学歴・日本語能力・業務内容の3つの観点から整理されます。令和6年の改正で対象が拡大したこともあり、現在は多様な留学生が利用可能な制度となっています。

① 学歴要件

対象となる学歴日本の大学・大学院を卒業・修了(学士・修士・博士)
令和6年改正で追加日本の短期大学・専門学校(専門課程)卒業者(高度専門士・専門士を含む)
対象外外国の大学卒業者、日本の語学学校や高等学校卒業者のみ

日本の教育機関を卒業していることが前提となる国内進学留学生向けの制度です。

短期大学・専門学校まで対象が拡大されたことで、幅広い留学生が利用できるようになりました。ただし、外国の大学を卒業した外国人は対象外となります。

② 日本語能力要件

JLPT基準日本語能力試験N1合格
BJT基準ビジネス日本語能力テスト480点以上
特例外国の大学で日本語を専攻して卒業した場合は試験合格と同等とみなされる場合あり

最大のハードルはN1相当の高度な日本語能力です。N1は日本語能力試験の最高レベルで、全体の受験者合格率は約30%前後と高難度です。

BJTは実務的なビジネス日本語を測る試験で、こちらも一定の難易度があります。採用時点で合格証明書の提示が必要となります。

③ 業務内容の要件

求められる要素日本語を用いた円滑な意思疎通大学等で習得した知識・応用能力の活用
認められる業務飲食店での接客・店舗管理、工場での通訳兼作業指導、ホテルでの外国人客対応、小売店の接客・在庫管理など
禁止される業務皿洗い・清掃・単純作業のみ、風俗営業関連業務、派遣社員としての勤務、国家資格を要する業務

技人国では認められない接客・製造現場・小売りの業務に従事できる点が最大の特徴です。ただし、単純労働のみでは認められず、必ず日本語・通訳・指導の要素を含む業務設計が必要です。

飲食店経営、工場での技能実習生への指導、ホテルのフロント業務などが典型的な活用例となります。

立場別の実務ポイント

特定活動46号の活用には、申請する外国人本人と受入企業の双方で適切な準備が必要です。業務内容の組立が審査の鍵となるため、雇用主の工夫も重要です。

申請人本人

日本語能力試験の早期取得

申請の必須条件であるJLPT N1は大学在学中の早い段階での取得が推奨されます。N1は年2回(7月・12月)実施され、合格発表後の証明書発行まで約1ヶ月かかります。就職活動のタイミングを逆算して、卒業1〜2年前には合格しておくことが望まれます。

配偶者の帯同も可能

特定活動46号保有者の配偶者は、告示47号(本邦大学等卒業者の配偶者)で帯同できます。家族滞在と同様の位置づけで、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の就労も可能です。結婚している外国人留学生にとって大きなメリットとなります。

受入企業

業務内容の明確化

職務記述書で日本語・母国語を活用する要素大学等で習得した知識を活かす要素を明記することが重要です。「接客」だけでなく「外国人客への通訳を兼ねた接客」、「製造作業」だけでなく「技能実習生への指導を伴う製造作業」といった形で業務設計を行います。

人材育成を見据えた配置

特定活動46号は、日本人新卒と同様のキャリアパスで幅広い業務経験を積ませられる特徴があります。店長候補・管理職候補として接客現場から事務所業務までを経験させ、将来的に技人国への在留資格変更でさらなるキャリア発展につなげる設計が推奨されます。

類似制度との比較

特定活動46号は技人国や特定技能と似た場面で利用されることがありますが、対象者・業務範囲・日本語要件で大きな違いがあります。自社のニーズに応じた選択が重要です。

比較項目特定活動46号技人国特定技能1号
学歴要件日本の大学・専門学校卒業大卒以上または10年以上の実務学歴不問(試験合格が必要)
日本語要件N1またはBJT 480点以上実務上N2程度が望ましいN4+分野別試験
業務範囲接客・現場・翻訳・通訳専門知識を活かした業務16分野の定型業務
派遣就労不可可(農業・漁業等)
在留期間5年・3年・1年・6月・3月5年・3年・1年・3月通算5年

特定活動46号は日本留学経験+高い日本語力を活かす資格で、現場業務と専門業務を横断できる柔軟性が最大の強みです。技人国は専門職向け、特定技能は人手不足分野の即戦力向けと位置づけが異なります。

同じ名称の「未来創造人材(J-Find)」は告示51号で、海外トップ大学卒業者向けの就職活動ビザであり、46号とは制度設計が根本的に異なる点に注意が必要です。

よくある質問

Q. N1に合格できれば誰でも取得できますか?

A. N1合格は必須条件ですが、それだけでは不十分です。日本の大学・大学院・専門学校(令和6年改正以降)を卒業していることが前提となります。外国の大学卒業者は対象外で、N1合格だけで46号を取得することはできません。

また、業務内容が日本語と大学で学んだ知識を活用するものでなければなりません。単純労働のみの業務では46号の要件を満たさないため、雇用主側が適切な業務設計を行うことが必要です。

Q. 特定活動46号から技人国への変更はできますか?

A. 可能です。46号で勤務して実務経験を積んだ後、業務内容が技人国に該当するものであれば在留資格変更申請ができます。例えば入社時は接客中心でも、数年後に事務・企画などの専門業務中心になった場合、技人国への変更が選択肢となります。

技人国に変更すると派遣社員としての勤務など、46号にはなかった働き方も可能になります。ただし業務内容が技人国の範囲に限定されるため、接客・現場業務との併用ができなくなる点は留意が必要です。

Q. アルバイトとして雇っていた留学生を特定活動46号に変更できますか?

A. 留学生が日本の大学・専門学校を卒業し、N1またはBJT 480点以上を取得していれば、卒業後に特定活動46号への在留資格変更申請が可能です。そのまま同じ職場で正社員として雇用を継続できる点が大きなメリットです。

アルバイト期間中の業務内容は資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)ですが、特定活動46号に変更後はフルタイム就労が可能となります。留学生の採用計画を立てる際、46号活用を前提にした採用設計が有効です。

Q. 永住申請の通算期間にはカウントされますか?

A. 特定活動46号での在留期間は永住申請の通算10年の在留期間にカウントされます。身分系在留資格ではありませんが、就労系在留資格と同等に評価されます。

留学期間+46号の期間が合計10年以上になれば永住申請の要件を満たす可能性があり、若い外国人留学生にとって日本定着の現実的なパスとなります。納税・社会保険の完納など他の永住要件もあわせて整えることが重要です。

参考資料

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