用語集 在留資格・ビザ関連

EPA看護師候補者いーぴーえーかんごしこうほしゃ

EPA看護師候補者とは?

EPA看護師候補者とは、日本が経済連携協定(EPA)を締結したインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から、日本の病院で看護補助業務に従事しながら看護師国家試験の合格を目指す外国人候補者のことです。

在留資格は「特定活動」が付与され、国家資格取得を前提とした就労・研修を行う特別な受入制度として運用されています。

受入開始年はインドネシア(2008年)・フィリピン(2009年)・ベトナム(2014年)で、介護福祉士候補者と同じ国・時期から始まっています。在留期間は原則3年で、受験機会は年1回ずつ計3回となっています。

この期間内に国家試験に合格すれば在留資格「医療」などに移行し、日本で看護師として長期就労できます。

制度の背景・法的根拠

EPA看護師候補者制度は、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定に基づく人的交流枠組みとして設けられました。法的には在留資格「特定活動」の一類型として位置づけられ、受入れ業務は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の窓口として一元的に担っています。

制度の目的は専門的・技術的分野の外国人労働者の受入推進であり、候補者本人が看護師国家資格を取得することが前提条件となっています。

候補者は本国ですでに看護師資格を有しているものの、日本の看護師資格を新たに取得する必要があります。

制度の特徴は受験機会が3回ある点で、介護福祉士候補者(受験機会1回)と比べて機会が多く設定されています。看護師国家試験の難易度と日本語習得の難しさを考慮した制度設計です。

不合格の場合は原則帰国となりますが、一定の得点条件を満たせば1年間の滞在延長特例があります。

主な種類と要件

EPA看護師候補者の受入要件は国ごとに異なり、本国での看護師資格と実務経験が前提となります。訪日前後の日本語研修を経て日本の病院で就労を開始する流れは共通しますが、研修期間や日本語能力要件は送出国で差があります。

① インドネシア(2008年〜)

資格要件インドネシアの看護師資格を保有し、2年以上の実務経験
日本語要件JLPT N5程度以上(令和4年度以降の動向あり)
訪日前日本語研修6か月
来日後研修6か月の日本語・導入研修

EPA看護受入の最初の送出国で、インドネシア人看護師資格保有者が対象となります。看護系4年制大学や3年制ディプロマ課程の卒業者が多く、本国で一定期間の臨床経験を積んだ中堅看護師が候補者として来日します。

本国の看護師資格+2年実務経験が最低ラインで、若い候補者は多くありません。

② フィリピン(2009年〜)

資格要件フィリピンの看護師資格を保有し、3年以上の実務経験
日本語要件JLPT N5以上
訪日前日本語研修6か月
来日後研修6か月の日本語・導入研修

フィリピンは世界的に看護師を多く輩出する国で、英語能力の高さが特徴です。実務経験は3か国中で最も長い3年以上が要件となっており、臨床実績のあるベテラン看護師が多く候補者になります。

日本語習得が相対的に難しい傾向があり、国家試験合格率は3か国の中で中位からやや低めに推移しています。

③ ベトナム(2014年〜)

資格要件ベトナムの看護師資格を保有し、2年以上の実務経験
日本語要件JLPT N3以上(3か国中で最高水準)
訪日前日本語研修12か月(他2か国の倍)
来日後研修2.5か月程度の導入研修

ベトナムは3か国の中で最も日本語要件が厳しく、訪日前に12か月間の日本語研修を経てN3以上の合格が必須です。高い日本語能力で来日するため、国家試験合格率も3か国中で最も高い水準を示しています。

看護系大学卒業者が多く、若年かつ意欲的な候補者が集まりやすい傾向があります。

立場別の実務ポイント

EPA看護師候補者の受入れは、候補者本人・受入病院・JICWELSの三者が連携して進めます。国家試験合格という高いハードルに向けて、各立場での支援体制が重要です。

候補者本人

3回の受験機会の計画

在留期間3年の間に年1回の看護師国家試験を3回受験できます。1年目から受験は可能ですが日本語と日本の看護知識の習得が不十分なことが多く、実務経験を積みながら2〜3年目の合格を目指すのが現実的なスケジュールです。毎年の試験対策を計画的に進めることが合格への鍵となります。

医療日本語の習得

看護師国家試験では医療用語・解剖学・薬理学などの専門日本語が大量に出題されます。一般の日本語能力だけでは合格が難しく、医療分野に特化した学習が不可欠です。国家試験対策の参考書・問題集を活用した継続的な学習が合格への最短ルートとなります。

受入病院

看護補助業務としての雇用

候補者は国家試験合格前は看護補助業務に従事します。日本の看護師資格がない状態では看護師としての医療行為はできないため、食事介助・清潔援助・環境整備・見守りなどの補助業務が中心となります。合格後に看護師としての配置転換を行う流れです。

研修体制と学習支援

JICWELSの受入要件として、研修担当者の配置・学習時間の確保・試験対策支援が義務付けられています。合格率を高めるには、施設独自の対策講座・模試受験・過去問演習などの支援が効果的です。日本人看護師による指導体制の充実が候補者の成長を大きく左右します。

類似制度との比較

EPA看護師候補者は同じEPA制度のうち介護福祉士候補者と並列関係にありますが、在留期間・受験機会・受入施設・職務内容で細かな違いがあります。外国人看護師の受入ルートを整理して理解することが重要です。

比較項目EPA看護師候補者EPA介護福祉士候補者在留資格「医療」
在留期間原則3年原則4年5年・3年・1年・3月(更新可)
受験機会年1回×3回計1回(4年目)日本の国家資格取得後に申請
受入施設病院(診療所は不可)介護施設病院・診療所等
合格前の業務看護補助業務のみ介護業務正規の医療業務
家族帯同候補者期間中は不可候補者期間中は不可

EPA看護師候補者は介護福祉士候補者より受験機会が多い反面、国家試験の難易度が高いため実質的な合格は容易ではありません。

合格後は在留資格「医療」または「特定活動(EPA看護師)」に移行し、家族帯同・長期就労が可能となります。将来的に永住許可の道も開ける点で、長期定着型の外国人看護師制度として機能しています。

よくある質問

Q. 国家試験の合格率はどの程度ですか?

A. EPA看護師候補者全体の合格率は10〜20%程度で推移しており、日本人受験者の合格率(90%前後)と比較するとかなり低い水準です。国別ではベトナムが最も高く、インドネシア・フィリピンは低めの傾向にあります。

低合格率の最大の要因は日本語習得の難しさ、特に医療専門用語の理解です。一般の看護技術や知識では本国で既に習得している候補者も多いですが、日本語での試験問題を正確に読み解くスキルが合格の分かれ目となっています。

Q. 在留期間3年で不合格だった場合はどうなりますか?

A. 原則として3年の在留期間満了時に帰国する必要があります。ただし、一定の得点基準(合格基準点の一定割合以上)を満たせば、1年間の滞在延長が認められ、翌年の試験に再挑戦する特例があります。

滞在延長の条件となる得点基準は厚生労働省が毎年公表しており、合格ラインの一定割合(例:70%以上)を得点していることが必要です。帰国後も短期滞在で再来日して試験を受験することは可能ですが、日本での学習継続は難しくなります。

Q. 合格前に看護師としての業務はできますか?

A. できません。日本の看護師国家試験合格前は看護補助業務のみに従事可能で、医療行為を伴う看護業務は法令上認められていません。

業務範囲は患者の日常生活援助・環境整備・物品管理・見守りなどが中心で、注射・点滴・処置などの医療行為は日本人看護師の指示と監督のもとでも行えません。合格後に初めて看護師としての業務が解禁されるため、配置転換の準備が必要となります。

Q. 合格後はどのような在留資格に移行しますか?

A. 看護師国家試験に合格すると、在留資格「医療」または「特定活動(EPA看護師)」に移行できます。どちらに変更するかは本人の希望と勤務先の状況に応じて選択します。

いずれの在留資格でも家族帯同が可能となり、配偶者・子を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。在留期間の更新も可能で、日本で長期的に看護師として働くキャリアパスが開けます。一定期間経過後は永住許可の申請も視野に入ります。

参考資料

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