用語集 在留資格・ビザ関連

介護ビザかいごびざ

介護ビザとは?

在留資格「介護」とは、日本の介護福祉士の国家資格を有する外国人が、介護福祉士として介護業務または介護指導を行うために付与される就労系の在留資格です。2017年9月1日に新設され、高齢化が急速に進む日本の介護現場を支える中核的な制度として運用されています。

在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、更新を重ねることで実質的に無期限で就労できる点が最大の特徴です。同じ介護分野の在留資格である「特定技能(介護)」が通算5年の上限があるのに対し、在留資格「介護」は期限なく介護職を継続でき、家族帯同も認められています。

制度の背景

在留資格「介護」は、日本の少子高齢化による介護人材不足への対応と、日本の介護福祉士資格を持つ外国人の就労機会拡大を目的として設けられた制度です。

制度新設当初は、日本の介護福祉士養成施設を卒業して国家資格を取得した留学生のみが対象でしたが、2020年4月の改正により、実務経験ルート・福祉系高校ルートで介護福祉士資格を取得した外国人も対象となりました。

EPA介護福祉士候補者や技能実習生・特定技能の外国人が国家試験合格を経て「介護」へ移行する道筋が明確になり、長期的な定着を支える制度として機能しています。

主な種類と要件

在留資格「介護」を取得するための介護福祉士資格の取得ルートは複数あり、それぞれの出発点に応じた道筋が用意されています。いずれのルートでも最終的には日本の介護福祉士国家資格を取得することが共通の要件です。

① 養成施設ルート

対象者「留学」ビザで来日し、指定の介護福祉士養成施設(2年制以上)を卒業した外国人
要件養成施設の卒業+国家試験の合格(2027年3月までの卒業者には5年間の経過措置あり)
申請前の在留資格留学→介護に変更申請

日本の介護福祉士養成施設で学ぶ留学ルートで、日本語能力N2相当以上が実質的な前提条件となります。卒業と同時に介護福祉士資格を取得でき、そのまま在留資格を「介護」に変更する流れが典型的です。

経過措置により令和8年度末までの卒業者は国家試験に合格していなくても暫定的に介護福祉士となれる仕組みも用意されています。

② 実務経験ルート

対象者技能実習・特定技能・EPA等の在留資格で介護業務に従事している外国人
要件3年以上の実務経験+実務者研修(450時間以上)の修了+国家試験の合格
申請前の在留資格技能実習・特定技能・EPA等→介護に変更申請

2020年4月の改正で在留資格「介護」の対象となったルートです。

技能実習3号修了者特定技能(介護)で実務経験を積んだ者が、国家試験合格を経て「介護」へステップアップする重要な道筋となっています。実務経験と座学(実務者研修)の両輪で介護福祉士を目指す実践的なルートで、現場で働きながら資格取得を目指せます。

③ EPAルート

対象者インドネシア・フィリピン・ベトナムからEPAに基づいて来日した介護福祉士候補者
要件EPA候補者として4年間の就労・研修+介護福祉士国家試験の合格
申請前の在留資格特定活動(EPA介護福祉士候補者)→介護に変更申請

EPA(経済連携協定)に基づく国家間の枠組みで来日した候補者が、日本の介護福祉士国家試験に合格した場合のルートです。候補者期間中から日本語学習と実務研修を並行して行い、4年目に国家試験を受験するスケジュールが一般的です。

国家資格取得後は在留資格「介護」または「特定活動(EPA介護福祉士)」のいずれかを選択可能です。

立場別の実務ポイント

在留資格「介護」の取得・活用には、申請人本人・受入介護施設・支援団体それぞれの観点でのポイントがあります。国家資格取得までの計画と、取得後の長期雇用の設計が重要です。

外国人介護職員本人

日本語能力の維持・向上

介護福祉士として業務に就くには、利用者とのコミュニケーションや記録業務で高度な日本語能力が必要です。N2相当以上が実質的な基準となり、医療用語・介護用語など専門語彙の習得が継続的に求められます。資格取得後も現場での日本語学習の継続が定着の鍵です。

国家試験対策の計画

介護福祉士国家試験は毎年1月に実施されます。実務経験ルートの場合は450時間の実務者研修を受験前に修了する必要があり、仕事と両立した学習計画が必要です。合格率は例年70%前後で、適切な準備をすれば合格可能なレベルです。

受入介護施設

資格取得支援体制の整備

技能実習・特定技能から介護ビザへの移行を見据え、勤務シフトの調整・学習時間の確保・実務者研修受講費用の補助などの支援体制を整えることが重要です。資格取得支援は長期雇用を実現する投資として機能します。

訪問介護など業務の拡大

介護ビザ保有者は訪問介護を含むすべての介護業務に従事できます。技能実習や特定技能の外国人が訪問介護に従事できないのに対し、介護ビザでは制限がないため、採用後の業務配置の自由度が大きく広がります。

類似制度との比較

介護分野の外国人受入には複数の在留資格があり、それぞれ目的・期間・家族帯同の可否が異なります。在留資格「介護」は最も安定した長期定着型の資格として位置づけられています。

比較項目介護特定技能(介護)技能実習(介護)
目的介護福祉士として長期就労介護人手不足解消技能移転(母国の発展)
在留期間5年・3年・1年・3月(更新可・実質無期限)通算5年最長5年
家族帯同不可不可
訪問介護不可不可
永住申請可能(在留5年以上等)困難不可

介護ビザは国家資格保有者のみに認められる最上位資格として、他の介護系在留資格と比べて優遇されています。特定技能・技能実習からのステップアップ先として位置づけられ、資格取得により家族帯同・訪問介護・永住申請などの道が開ける点が最大の魅力です。

長期的な介護人材の定着を促す制度設計と言えます。

よくある質問

Q. 外国で取得した介護資格で在留資格「介護」は取れますか?

A. 日本の介護福祉士国家資格の取得が必須です。外国で取得した類似の介護資格だけでは在留資格「介護」の要件を満たしません。

外国の資格保有者が日本で介護業務に従事したい場合は、まず日本語を学習し、養成施設に入学するか、技能実習・特定技能で来日して実務経験を積みながら国家試験合格を目指すルートが現実的です。日本の介護制度・法令・文化を踏まえた介護実践が求められるため、国家資格取得が絶対条件となっています。

Q. 技能実習や特定技能からの移行手続きはどうなりますか?

A. 介護福祉士国家試験に合格後、在留資格変更許可申請を行います。実務経験ルートでは3年以上の実務経験と実務者研修450時間の修了が前提となります。

変更申請は国家試験合格発表後、介護福祉士登録証が交付されるまでの間でも暫定的な就労が可能とする特例措置があります。申請には雇用契約書・介護福祉士登録証(または合格証明書)・所属機関の概要書類などが必要です。審査期間は通常1〜2ヶ月程度となります。

Q. 家族を呼び寄せるための要件は何ですか?

A. 介護ビザ保有者の配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。介護ビザ保有者の収入で家族を扶養できることを証明する必要があります。

家族滞在では原則就労できませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。子の就学は日本人と同様に公立学校への通学が認められ、長期的な家族単位での定着が可能となります。

Q. 永住申請は可能ですか?

A. 在留資格「介護」保有者は、原則として5年以上の継続的な在留実績などの要件を満たせば永住申請が可能です。介護業務での継続就労と、納税・社会保険の完納が重要な評価要素となります。

技能実習や特定技能の期間は永住申請の通算期間にカウントされませんが、介護ビザに変更後の期間は通算できます。介護福祉士として長期定着した外国人にとって、永住権取得は日本での生活基盤を確立する重要な選択肢となります。

参考資料

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