用語集 在留資格・ビザ関連

家族滞在ビザかぞくたいざいびざ

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」を取得するためのビザです。

日本で就労・研究・教育などの活動を行う外国人(就労系在留資格保持者)の扶養を受ける配偶者および子が対象となります。身分関係に基づいて認められる在留資格であり、活動制限・在留期間ともに扶養者の在留資格に紐づいています。

家族滞在の在留資格では、原則として就労(報酬を得る活動)は認められていません。ただし、地方出入国在留管理局で「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイト就労が可能になります。

子供が日本の高等学校を卒業後に就職を希望する場合は、就労系在留資格への変更が必要です。

制度の背景

在留資格「家族滞在」は、「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」が対象とされています。制度の趣旨は、日本で合法的に就労・研究・教育活動を行う外国人の家族が、同国に居住できるよう配慮することにあります。

近年、外国人の長期在留が増える中で、日本で育った「家族滞在」在留者の子どもが高校卒業後に就職・自立を目指すケースが増加しています。

出入国在留管理庁は、日本の高等学校を卒業した「家族滞在」在留者が就労を希望する場合の在留資格変更について、積極的に対応する方針を示しています。

主な種類と要件

① 就労系在留資格保持者の配偶者

対象者技術・人文知識・国際業務、経営・管理、研究、教育、特定技能2号など就労系在留資格保持者の配偶者
在留期間扶養者の在留期間の範囲内(最長5年)
就労原則不可(資格外活動許可取得で週28時間以内のアルバイト可)

扶養者の在留期間・在留資格の状況に連動するため、扶養者が離職・在留資格変更を行った場合は、配偶者の在留資格にも影響を与える可能性があります。

扶養関係が実態として存在することが重要であり、生計を別にする事実婚などは認められません。

② 就労系在留資格保持者の子

対象者就労系在留資格保持者の扶養を受ける未婚の子
在留期間扶養者の在留期間の範囲内(最長5年)
就労原則不可(資格外活動許可取得で週28時間以内可)

日本の学校に通いながら在留する子も含まれます。なお「家族滞在」で在留している子が日本の高等学校を卒業し、引き続き日本で就職・生活したい場合は、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格への変更申請が必要です。

立場別の実務ポイント

受入企業向けのポイント

  • アルバイト採用時の確認事項
    家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する場合、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内)」の記載があることを必ず確認してください。週28時間の上限は複数のアルバイト先の合計時間です。
  • 正社員採用時の在留資格変更
    家族滞在の外国人を正社員として雇用したい場合は、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更申請が必要です。採用決定後は速やかに変更手続きを開始してください。
  • 扶養関係の変化への注意
    扶養者(主たる在留資格保持者)が失業・在留資格喪失となった場合、家族滞在の在留資格も影響を受ける可能性があります。採用している外国人の在留資格の根拠が変化していないかを定期的に確認することが重要です。

類似制度との比較

家族滞在と、就労制限のない身分系在留資格(日本人の配偶者等・定住者)との主な違いは、就労の可否と在留資格の独立性にあります。受入企業として外国人の家族を雇用する際は、在留資格の種類によって対応が大きく異なるため、正確な確認が必要です。

比較項目家族滞在日本人の配偶者等定住者
就労制限あり(資格外活動許可で週28h以内)なしなし
在留期間扶養者に準ずる(最長5年)最長5年(更新可)最長5年(更新可)
取得根拠就労系在留資格保持者の家族日本人との婚姻日系人・難民等
扶養者に依存強く依存するしない(独立した在留資格)しない

家族滞在と日本人の配偶者等は、いずれも家族関係を基礎とした在留資格ですが、就労の可否と在留資格の独立性において大きく異なります。

受入企業にとっては、日本人の配偶者等や定住者のほうが採用・配置の自由度が高く扱いやすい在留資格です。

よくある質問

Q. 家族滞在の外国人を正社員として採用するにはどうすればよいですか?

A. 家族滞在の在留資格のままでは正社員(フルタイム就労)は認められないため、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更申請が必要です。

変更申請には学歴・専攻と業務の関連性など一定の要件を満たす必要があります。採用が決まったら速やかに地方出入国在留管理局に変更申請を行ってください。審査には通常1〜3ヶ月かかります。

Q. 家族滞在の子どもが日本の高校を卒業後、就職するためにはどうすればよいですか?

A. 日本で高等学校を卒業し就職を希望する場合は、「家族滞在」から就労系在留資格への変更申請が必要です。

出入国在留管理庁は、日本の高校を卒業した家族滞在在留者が就労を希望する場合に積極的に対応する方針を示しています。就職先が決まった段階で、雇用契約書等を添えて申請を行ってください。

Q. 扶養者が転職・離職した場合、家族滞在の在留資格に影響しますか?

A. 扶養者が転職した場合でも、転職先でも同様の就労系在留資格が継続していれば、家族滞在の在留資格は基本的に維持されます。

ただし扶養者が離職・在留資格を喪失した場合は、扶養関係の継続が難しくなるため、家族滞在の在留資格の更新が認められない可能性があります。早めに専門家に相談してください。

Q. 家族滞在ビザで来日した配偶者が働きたい場合、どうすれば良いですか?

A. 週28時間以内のアルバイトであれば、資格外活動許可を取得することで就労できます。

フルタイムで正規雇用される場合は、技術・人文知識・国際業務など就労系在留資格への変更が必要です。配偶者自身の学歴・職歴が要件を満たしているかを事前に確認してください。

参考資料

用語集
お問い合わせ 03-5772-7338平日(10:00~19:00)
LINE