教授ビザとは?
教授ビザとは、日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校などの高等教育機関において、研究・研究の指導・教育に従事する外国人に付与される在留資格「教授」の通称です。
在留資格「教授」は就労系在留資格のなかでも制限が少なく、職位の名称よりも「活動の実態」が審査の中心となります。同じ大学内での副業的な講義や、複数大学での非常勤講師業務も、主たる活動の範囲内であれば認められることが多い点が特徴です。
制度の背景
在留資格「教授」は、日本の高等教育・学術研究の国際化を推進するために設けられた制度です。
大学の国際競争力を高めるうえで、海外から優秀な研究者・教育者を受け入れることは不可欠であり、入管法別表第一の一に「教授」として明記されています。
活動の定義は「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」とされています。
文部科学省の学校基本調査によると、日本の大学・大学院等に在籍する外国人教員数は年々増加傾向にあります。
政府は「世界と伍する研究大学」の実現に向けて外国人教員の採用を積極的に推奨しており、在留資格「教授」はその受け皿として機能しています。また、国立大学法人・私立大学を問わず、外国人教員の採用にあたっては適切な在留資格の取得が義務付けられており、雇用する機関側の手続き対応も重要です。
主な活動内容と対象機関
① 対象となる活動の種類
| 研究 | 大学・大学院・附属研究所等において、学術的な調査・実験・論文執筆などの研究活動を行うこと |
|---|---|
| 研究の指導 | 大学院生・学部生などに対し、研究手法・論文作成・実験方法などを指導する活動 |
| 教育 | 講義・演習・実習などの形で、学生に対して体系的な教育を行う活動 |
これら3つの活動は単独でも複合的に行ってもよく、多くの大学教員は研究・指導・教育のすべてを兼ねています。
肩書きが「教授」でなくとも、准教授・講師・助教・特任研究員など、高等教育機関で上記の活動を行う場合は在留資格「教授」の対象となります。
② 対象となる機関
| 大学・大学院 | 国立・公立・私立を問わず、学校教育法に定める大学および大学院 |
|---|---|
| 短期大学 | 学校教育法に定める短期大学 |
| 高等専門学校(高専) | 工業・商船等の専門教育を行う5年制の高等専門学校 |
| 大学附属研究所 | 大学に附属して設置された研究機関 |
| 大学に準ずる機関 | 放送大学学園など、大学と同等と認められる高等教育機関 |
専修学校・各種学校・高校以下の学校は「教授」の対象外です。これらの機関で教育する場合は、在留資格「教育」への変更が必要になります。
なお、高等専門学校(高専)の4・5年生に対する教育は「教授」に該当しますが、1〜3年生は中学・高校相当のため「教育」となる場合もあり、活動の実態に応じて判断されます。
③ 在留期間
| 最長 | 5年 |
|---|---|
| 標準 | 3年・1年 |
| 短期 | 3ヶ月 |
在留期間は、雇用契約の期間や所属機関の状況を踏まえて審査されます。
無期雇用や長期の任用契約がある場合は5年が許可されることが多く、任期付き採用や非常勤の場合は1年または3ヶ月となることがあります。在留期間満了前に更新申請を行い、引き続き在留することが可能です。
立場別の実務ポイント
受入大学・機関の担当者
- 在留資格認定証明書(COE)の事前申請
海外から招聘する場合、受入機関が代理人として地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請から許可まで1〜3ヶ月かかるため、着任予定日の3〜4ヶ月前には準備を開始してください。 - 雇用契約書・招聘状の準備
申請には雇用契約書(または内定通知書)、給与を証明する書類、機関の概要を示す書類が必要です。大学の場合は教員名簿や組織図の提出を求められることもあります。 - 在留カードの確認義務
在留中の外国人教員については、在留カードの在留資格欄が「教授」であることを確認します。万一、他の在留資格で教育・研究を行わせると不法就労助長罪に問われるリスクがあります。 - 在留期間更新のサポート
在留期間の満了前に更新が必要です。大学の国際部門・事務局が更新手続きをサポートする体制を整えておくことが望まれます。更新申請は期限の3ヶ月前から可能です。 - 副業・兼業の取り扱い
他大学での非常勤講師など、在留資格「教授」の範囲内での兼業は、資格外活動許可なしに行えます。ただし、教育・研究以外の活動(例:民間企業での業務)は別途資格外活動許可が必要です。
外国人教員本人
- 活動内容と在留資格の一致
大学からの職務変更(例:大学から高校への異動)があった場合、在留資格の変更申請が必要になる場合があります。異動前に必ず所属機関の担当部署に相談してください。 - 在留期限の自己管理
在留カードに記載された在留期限を常に把握し、期限の3ヶ月前を目安に更新申請を行ってください。期限切れで在留すると不法在留となり、退去強制の対象となります。 - 兼業・副業の範囲確認
他大学での講義や研究は「教授」の活動範囲内であれば可能ですが、報酬が発生する民間企業での業務などは事前に資格外活動許可を取得する必要があります。
類似在留資格との比較
在留資格「教授」と混同されやすいのが「教育」と「研究」です。いずれも教育・研究に関わる活動ですが、対象機関と活動内容に明確な違いがあります。
| 在留資格 | 教授 | 教育 | 研究 |
|---|---|---|---|
| 主な対象機関 | 大学・大学院・短大・高専 | 小学校・中学校・高等学校・専修学校など | 企業・公的研究機関・民間研究所など |
| 主な活動 | 研究・研究の指導・教育 | 語学教育・教科教育 | 研究(非大学機関) |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 5年・3年・1年・3ヶ月 |
| 就労可否 | 可(教育・研究活動) | 可(教育活動) | 可(研究活動) |
大学で研究のみに従事する場合でも、雇用主が大学・大学院・高専であれば「教授」に該当します。
一方、同じ研究者でも民間企業や国立研究開発法人など大学以外の機関で研究を行う場合は「研究」の在留資格が適用されます。インターナショナルスクールや日本語学校での語学指導を主な業務とする場合は「教育」となります。
どの在留資格が適切かは、活動の内容と所属機関の種別を照合して判断することが重要です。
よくある質問
Q. 大学の「特任教授」や「客員教授」も教授ビザの対象ですか?
A. はい、対象となります。在留資格「教授」は職位の名称ではなく、活動の実態で判断されます。
特任教授・客員教授・准教授・講師・助教など、大学や高等専門学校において研究・指導・教育を行う活動であれば、いずれも「教授」の在留資格が適用されます。
ただし、活動が形式的なもので実態が伴わない場合は審査で問題となることがあるため、雇用契約書や業務内容の書類をしっかり準備することが重要です。
Q. 非常勤講師として複数の大学で教える場合はどうなりますか?
A. 在留資格「教授」の範囲内での活動として認められる場合がほとんどです。
複数の大学で講義を行うこと自体は、教授の活動範囲内(教育活動)に含まれるため、資格外活動許可は不要です。ただし、主たる在留資格の活動をきちんと行いながら、副次的に他大学で教える形である必要があります。
在留資格の根拠となる機関が変わる場合(例:A大学からB大学にメインを移す場合)は所属機関等変更の届出が必要になることがあります。
Q. 教授ビザで民間企業のコンサルティング業務を行うことはできますか?
A. 原則として、別途「資格外活動許可」の取得が必要です。
在留資格「教授」は大学・高専での教育・研究活動を目的としており、報酬を得て民間企業でコンサルティングや業務指導を行う場合は、資格外活動に該当します。
地方出入国在留管理局で資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内の範囲で認められるケースがあります。許可なく活動すると資格外活動違反となるため、必ず事前に申請してください。
Q. 大学を退職した場合、在留資格「教授」はどうなりますか?
A. 退職によって在留資格「教授」の基礎となる活動が消滅しますが、在留資格自体は即座に失効するわけではありません。
ただし、退職後も引き続き日本に在留するためには、新たな就労先を見つけて在留資格の変更申請を行う、または出国する必要があります。退職から3ヶ月が経過しても新たな活動が見込まれない場合、在留資格の取り消し対象となる可能性があります。
転職・転籍先が決まり次第、速やかに手続きを進めてください。
Q. 大学院の博士課程に在籍しながら、別の大学でティーチングアシスタント(TA)として教える場合、「教授」の在留資格が必要ですか?
A. TA業務の内容や報酬の有無によって異なります。留学生として在籍している場合は在留資格「留学」が基本となりますが、報酬を受けてTA業務を行う場合は資格外活動許可(週28時間以内)の範囲内であれば可能です。
TA業務の量が主たる活動となり留学活動の実態がなくなる場合は、別途「教授」や「研究」への変更が必要になる場合があります。
所属大学の国際課や地方出入国在留管理局に確認することをお勧めします。
参考資料
- [1] 出入国在留管理庁「在留資格『教授』」
- [2] 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
- [3] 出入国在留管理庁「在留資格『教育』」
- [4] 出入国在留管理庁「在留資格『研究』」